創業支援
産業競争力強化法に基づく「創業支援等事業計画」の認定
平成26年1月20日に施行された産業競争力強化法に基づき、地域における創業の促進を目的として、市町村が創業支援事業者と連携して策定する「創業支援等事業計画」を高石市においても策定し、平成27年2月27日付で認定されました。
また、令和6年12月25日付で変更認定を受けています。 これにより、市の計画に基づく「特定創業支援等事業」を受け、市から証明書を交付された創業希望者(注1)は、登録免許税の軽減措置、創業関連保証の特例等の支援策が適用されることになります。
(注1)創業希望者とは
創業前の方
事業を営んでいない個人 及び
創業後5年未満の方
事業を開始した日以後5年を経過していない個人または法人
高石市創業支援等計画の概要 (PDFファイル: 160.7KB)
「特定創業支援等事業」を受け、証明書の交付を受けるには?
「特定創業支援等事業」とは創業を考えている人に対して行う、経営、人材育成、財務、販路開拓に関する知識のすべての習得が見込まれる継続的な支援と定めています。 具体的には次の1または2に該当する場合は高石市への申請に基づき「認定特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明書」を発行します。
- 高石商工会議所が実施する創業セミナーを受講し、終了後併せて実施する「個別相談」を1ヶ月以上にわたって2回以上行った場合
- 「創業セミナー」未受講であっても高石商工会議所において「個別相談」を1ヶ月以上にわたって4回以上行った場合で経営、財務、人材育成、販路開拓の4つの知識を習得し、「創業支援カルテ」等で支援内容が確認できた場合
証明書の交付を受ける創業希望者のメリットは?
・株式会社を設立する際の登記にかかる登録免許税を軽減
・無担保、第三者保証なしの創業関連保証の特例を受けられる
無担保、第三者保証人なしの創業関連保証を事業開始の6か月前から利用することが可能。(通常は2ヶ月前)
・日本政策金融公庫による新規開業・スタートアップ支援資金の貸付利率の引き下げの対象となる
優遇措置の詳細・注意事項はこちらをご覧ください (PDFファイル: 47.3KB)
なお、この証明は「特定創業支援等事業による支援を受けたこと」を証明するものであり、各制度が利用できることを保証するものではありませんので、ご注意ください。