創業支援

産業競争力強化法に基づく「創業支援等事業計画」の認定

平成26年1月20日に施行された産業競争力強化法に基づき、地域における創業の促進を目的として、市町村が創業支援事業者と連携して策定する「創業支援等事業計画」を高石市においても策定し、平成27年2月27日付で認定されました。

また、令和元年12月20日付で変更認定を受けています。 これにより、市の計画に基づく「特定創業支援等事業」を受け、市から証明書を交付された創業希望者(注1)は、登録免許税の軽減措置、信用保証枠の拡大等の支援策が適用されることになります。

(注1)創業希望者とは

創業前の方

事業を営んでいない個人 及び

創業後5年未満の方

創業により設立された会社または、創業を行った個人で事業を開始した日以後5年経過していないもの です。

※法人設立後5年以内の会社(法人)については、対象外となります。

「特定創業支援等事業」を受け、証明書の交付を受けるには?

「特定創業支援等事業」とは創業を考えている人に対して行う、経営、人材育成、財務、販路開拓に関する知識のすべての習得が見込まれる継続的な支援と定めています。 具体的には次の1または2に該当する場合は高石市への申請に基づき「認定特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明書」を発行します。

  1. 高石商工会議所が実施する創業セミナーを受講し、終了後併せて実施する「個別相談」を1ヶ月以上にわたって2回以上行った場合
  2. 「創業セミナー」未受講であっても高石商工会議所において「個別相談」を1ヶ月以上にわたって4回以上行った場合で経営、財務、人材育成、販路開拓の4つの知識を習得し、「創業支援カルテ」等で支援内容が確認できた場合

証明書の交付を受ける創業希望者のメリットは?

 

・株式会社を設立する際の登記にかかる登録免許税を軽減

 

・無担保、第三者保証なしの創業関連保証の適用を拡大

創業関連保証の枠が1,000万円⇒2,000万円 創業関連保証が事業開始6か月前から利用できる(通常は2か月前)

 

 

・小規模事業者持続化補助金の〈創業枠〉の申請対象になります。

特定創業支援等事業による支援を、過去3か年(※)の間に受け、かつ、過去3か年(※)の間に開業した事業者は、補助上限額が50万円から200万円へ引きあがる「小規模事業者持続化補助金<創業枠>」の申請対象となります。

(※)小規模事業者持続化補助金の各公募の締切時から起算した期間です。

この記事に関するお問い合わせ先

総合政策部 まち未来戦略室 産業共創課 公民連携共創係
〒592-8585
大阪府高石市加茂4丁目1番1号
電話:072-275-6149


産業共創課へのお問い合わせはこちら