法人市民税について

1 法人市民税とは

法人市民税は、市内に事務所、事業所または寮等(※1)を有する法人等に課税される税金で、法人の規模に応じて一定の額を負担する均等割と、法人税額に応じて負担する法人税割があります。

(※1)寮等

宿泊所・クラブ・保養所・集会所その他これらに類するもので、法人が従業者の宿泊・慰安・娯楽等の便宜を図るために常時設けている施設をいいます。したがって、寮等とよばれるものであっても、その実質が独身寮・社員住宅などのように特定の従業者が居住するための施設は含まれません。  

2 納税義務者

納税義務者 納めるべき税額
均等割 法人税割
市内に事務所等(※2)を有する法人
市内に寮等のみを有する法人 不要

市内に事務所等を有し、法人課税信託の引受けを行うこと

により法人税を課される個人(法人課税信託の受託者)

不要

(※2)事務所等

自己の所有に属するか否かにかかわらず、事業の必要から設けられた人的及び物的設備であって、そこで継続して事業が行われる場所をいいます。  

3 申告と納税

法人市民税は、納税義務者である法人が自らの課税標準及び税額を算出し、その内容を申告するとともに、その税額を納付します。

法人の区分ごとに必要となる主な申告の種類と申告・納付期限は、下記のとおりです。

法人の区分 申告の種類 申告・納付期限
  • 普通法人
仮決算による中間申告

事業年度開始の日以後6月を経過した日から

2月以内

  • 普通法人
予定申告

事業年度等(※3)開始の日以後6月を経過した

日から2月以内

  • 普通法人
  • 協同組合等
  • 人格のない社団等で収益事業を行うもの
  • 公益法人等で収益事業を行うもの
確定申告

原則として事業年度等終了の日の翌日から

2月以内
(法人税において、提出期限の延長の特例の適用を受けた場合には、法人市民税の確定申告書の提出期限もその期限まで延長されます。)

  • 公共法人の一部
  • 公益法人等の一部で収益事業を行わないもの
均等割申告 4月末

(※3)事業年度等

事業年度または連結事業年度をいいます。  

4 法人市民税の税率について

(1) 均等割

法人等の区分 高石市の従業者の合計数 年額

次に掲げる法人

ア 法人税法第2条第5号及び地方税法第294条第7項に規定する法人で均等割が課税されるもの

イ 人格のない社団等

ウ 一般社団法人・一般財団法人(非営利型法人を除く)

エ 保険業法に規定する相互会社以外の法人で資本金又は出資金の額を有しないもの

5万円
資本金等の額が1千万円以下の法人 50人以下 5万円
50人超 12万円
資本金等の額が1千万円超1億円以下の法人 50人以下 13万円
50人超 15万円
資本金等の額が1億円超10億円以下の法人 50人以下 16万円
50人超 40万円
資本金等の額が10億円超50億円以下の法人 50人以下 41万円
50人超 175万円
資本金等の額が50億円超の法人 50人以下 41万円
50人超 300万円

均等割額の月割計算

事業年度の途中で市内の事業所を開設、廃止された場合は、事務所等を有していた月数による月割計算となります。なお、この場合における月数は、暦によって計算し、1月に満たないときは1月とし、1月に満たない端数を生じたときは切り捨てます。  

(2) 法人税割

 

         

 

平成26年9月30以前に開始する事業年度 平成26年10月1以後、令和元年9月30日以前に開始する事業年度 令和元年10月1日以後に開始する事業年度
資本金等の額が1億円を超える法人 14.7% 12.1% 8.4%
資本金等の額が1億円以下の法人 12.3%  9.7% 6.0%

今回の税制改正に伴い、令和元年10月1日以後に開始する最初の事業年度の予定申告の法人税割額については、経過措置として前年度の3.7/12(通常は6/12)となります。

         

◎法人市民税の税率の区分における「資本金等の額」について

資本金等の額を有する法人(保険業法に規定する相互会社を除く。)の資本金等の額が、資本金の額及び資本準備金の額の合算額又は出資金の額に満たない場合は、資本金の額及び資本準備金の額の合算額又は出資金の額とします。  

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 税務課 市民税係
〒592-8585
大阪府高石市加茂4丁目1番1号
電話:072-275-6097