「高石市津波率先避難等協力事業所」の登録

津波率先避難等協力事業所登録制度の趣旨

この制度は、大津波警報や津波警報が発表された際に、登録していただいた事業所の従業員が、みずから率先して避難行動をとりながら、周辺の住民の皆さん方に避難を呼びかける取り組みです。

この制度を創設した趣旨は、東日本大震災の地震直後に津波から避難した最初のきっかけとして、「大きな揺れから津波が来ると思った」が最も多かったのですが、次いで「家族または近所の人が避難しようといった」、「津波警報を見聞きした」、「近所の人が避難していた」ことがきっかけとなり、避難していたことが分かっています。

また、防災まちづくり勉強会でも平日の昼間に津波が発生した際には、地域の人口数が少ないことが問題としてあがっておりました。

このことから、各地域の事業所の協力を得ることが有効ではないかと考え、制度が創設されました。

 

登録事業所に協力していただく活動内容

・津波警報等が発表された際、自ら率先して避難行動をとりながら避難目標まで周辺住民に避難の呼び掛けを行う。

・本市や自主防災組織等が実施する避難訓練等への参加に努める。

 

制度実施による効果

・登録事業所の皆さまが速やかに避難行動をとりながら、避難を呼び掛けることで、市民の迅速で適切な避難行動を促すことにつながります。

・地域の防災活動に参加することにより、地域防災力の向上につながります。

・従業員の防災意識を醸成し、事業所の災害対応力の向上につながります。

 

登録の資格

ご登録いただける事業所さまは、下記の登録資格のとおりです。

(1) 対象となる事業所の所在地又は活動の拠点が、津波防災地域づくりに関する法律に基づく平成25年8月大阪府公表結果における本市津波浸水想定地域(以下「津波浸水想定地域」という。)及びその周辺地域にあること。

(2) 代表者又は責任者が明らかであること。

(3) 宗教活動及び特定の政治活動を目的としていないこと。

(4) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗又は同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業に該当する事業を行う事業所でないこと。

(5) 青少年の健全育成に反する業種でないこと。

(6) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれのないこと。

(7) 対象となる事業所を設置する企業、団体等(以下「企業等」という。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴対法」という。)第2条第2号に規定する暴力団、同法第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は高石市暴力団排除条例(平成24年条例第20号)第2条第3号に規定する暴力団密接関係者(以下「暴力団密接関係者」という。)でないこと。

(8) 企業等が法人である場合にあっては、その役員(暴対法第9条第21号ロの役員をいう。)が暴力団員又は暴力団密接関係者でないこと。

 

2 前項の防災関連事業支援等取組は、次に掲げるものとする。

(1) 津波浸水想定地域に大津波警報又は津波警報が発表された際、従業員の安全を確保した後、二次災害の防止対策を講ずるとともに、自ら率先して避難を開始し避難目標まで周辺住民に津波避難の呼びかけを行うこと。

(2) 津波浸水想定地域に大津波警報又は津波警報が発表された際、率先して避難を行うことについてマニュアルその他の取決めを定めるように努めること。

(3) おおさか防災ネットに登録し、迅速かつ正確な津波情報の収集に努めること。

(4) 平時においては、本市、自治会、自主防災会その他これに類する団体が実施する防災訓練等への参加に努めるとともに、津波以外の大規模災害が発生した際にも、救出、救助、炊出し等各種災害対応に努め、地域の防災力向上に寄与すること。

 

登録方法

「高石市津波率先避難等協力事業所申込書」に必要事項を記入の上、送付先に電子メールかファックスで送信、または郵送してください。

市よりロゴマークを交付します。

 

 

 

ロゴマーク
登録の変更・廃止方法

登録内容を変更または廃止する場合は、「高石市津波率先避難等協力事業所登録変更届」または「高石市津波率先避難等協力事業所登録廃止届」に必要事項を記入の上、送付先に、電子メールかファックスで送信または郵送してください。

 

ご協力いただいている事業所は、下記のとおりです。

この記事に関するお問い合わせ先

総合政策部 危機管理課 危機管理係
〒592-8585
大阪府高石市加茂4丁目1番1号
電話:072-275-6245


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