母子家庭等自立支援給付金制度

高等職業訓練促進給付金

   市内在住の母子家庭の母及び父子家庭の父が、就業に結びつきやすい資格を取得するために養成機関での受講を行うに際して、その期間中の生活の不安を解消し、安定した修業環境を提供するために、養成機関の受講期間のうち一定期間について高等職業訓練促進給付金を支給するとともに、養成機関への入学時における負担を考慮し修了支援給付金を修了後に支給します。

 

給付を希望される方は、必ず事前相談を受けてください。

 

(1)高等職業訓練促進給付金

市町村民税非課税世帯:月額100,000円(最終年限1年間は月額140,000円)

課税世帯:月額70,500円(最終年限1年間は月額110,500円)

支給期間:修業期間(上限48か月)

 

(2)修了支援給付金

支給期間:修業修了後

市町村民税非課税世帯:50,000円

課税世帯:25,000円

 

【課税区分】

課税区分は対象者及び同一生計者の課税状況を適用

 

【対象者】

・児童扶養手当の支給を受けていること。または、同等の所得水準にあること。

・養成機関において1年以上のカリキュラムを修業し、対象資格の取得が見込まれること。

(令和6年3月31日までに修業を開始する場合は6ヵ月以上のカリキュラム)

・就業または育児と修業の両立が困難であること。

 

【対象資格】

・看護師

・准看護師

・保育士

・介護福祉士

・理学療法士

・作業療法士

・歯科衛生士

・美容師

・社会福祉士

・製菓衛生師

・調理師

・シスコシステムズ認定資格

・LPI認定資格 等

自立支援教育訓練給付金事業

市内在住の母子家庭の母及び父子家庭の父の主体的な能力開発の取り組みを支援するため、教育訓練講座を受講する母子家庭の母及び父子家庭の父に対して、自立支援教育訓練給付金を支給します。

 

(1)雇用保険制度から一般教育訓練給付金又は特定一般教育訓練給付金の支給を受けることができない場合

・対象講座の受講料の6割相当額(上限20万円)が支給されます。

※ただし、6割相当額が12,000円を越えない場合は支給されません。

 

(2)雇用保険制度から専門実践教育訓練給付金の支給を受けることができない場合

・対象講座の受講料の6割相当額(上限は修学年数×40万円で、最大160万円)が支給されます。

※ただし、6割相当額が12,000円を超えない場合は支給されません。

 

(3)雇用保険制度から上記(1)(2)の教育訓練給付金の支給を受けることができる場合

・上記(1)(2)に定める額から雇用保険制度から支給される教育訓練給付金の額を差し引いた額が支給されます。

 

なお、訓練給付金の支給は1人につき1回限りです。

給付を希望される方は、必ず事前相談を受けてください。

 

【対象者】

・児童扶養手当の支給を受けていること。または、同等の所得水準にあること。

・給付を受けようとする者の就業経験、技能、資格の取得状況及び労働市場の状況などから判断して、教育訓練講座を受講することが適職につくために必要であると認められるものであること。

・過去に訓練給付金を受給していないこと。

 

【対象講座】

・雇用保険制度の教育訓練給付の指定講座

・その他市長が地域の実情に応じて対象とする講座

この記事に関するお問い合わせ先

教育部 こども未来室 こども家庭課 こども家庭係
〒592-8585
大阪府高石市加茂4丁目1番1号
電話:072-275-6349 ファックス番号:072-265-1015


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