給与支払報告書の提出について

給与等の支払者(事業主)は、前年中に給与等の支払いをしたすべての従業員等(パート、アルバイト、役員等を含む)の給与支払報告書(個人別明細書)について、年末調整済みか否かに関わらず、翌年1月31日(その日が土曜日・日曜日の場合は2月第1月曜日)までに提出する義務があります。

 高石市では、毎年12月上旬ごろに前年の実績に基づき、高石市提出用の給与支払報告書(総括表)を各事業所へ送付しておりますので、送付のあった事業所はそちらの総括表をお使いください。前年の実績がない事業所につきましては、下記から高石市提出用総括表をダウンロードしてお使いください。

※前年度にeLTAX(エルタックス)を利用して給与支払報告書を提出いただいた事業者様には、紙面による給与支払報告書提出の案内文書を送付しておりませんのでご了承ください。その場合は、ご利用のPCdesk等に電子メッセージを送信いたしますのでご確認ください。    

地方税法第321条の4及び高石市市税条例の規定により、所得税の源泉徴収義務のある事業主は、従業員の個人住民税についても特別徴収することが義務づけられています。特別徴収未実施の事業主を特別徴収義務者として指定し、個人住民税の特別徴収(給与からの差し引き)の徹底を行っておりますので、ご理解賜りますようお願いします。

特別徴収対象者に該当しない場合は、次のとおりとなります。

a.退職者又は5月31日までの退職予定者

b.給与が少なく、個人住民税を特別徴収しきれない者

c.給与の支払期間が不定期 (例:給与の支払いが毎月でない)

d.他から支給される給与から特別徴収されている者 (乙欄適用者)

上記に当てはまる場合は、普通徴収切替理由書を添付して下さい。いずれにも当てはまらない特別徴収対象者となりますので、給与支払報告書提出の際は特別徴収対象者として提出して下さい。

eLTAXまたは光ディスク等による給与支払報告書及び公的年金等支払報告書の提出について

平成24年度の税制改正により、国税において給与及び公的年金等に係る源泉徴収票を、e-TAXまたは光ディスク等により税務署へ提出することを義務づけられた支払者は、市区町村に提出する給与支払報告書等についてもeLTAXまたは光ディスク等により提出することが義務化されました。

また、平成30年度の税制改正により、令和3年1月1日以降に提出する給与支払報告書について、前々年の税務署に提出する源泉徴収票の枚数が100枚以上の場合、eLTAXまたは光ディスク等により提出することが義務化されました(令和2年12月31日以前の提出分については1,000枚以上の場合となります)。

 eLTAXは、PCdeskなどのeLTAX対応ソフトウェアを使用して、自宅やオフィス等から手続きを行うことができます。

利用開始や具体的な利用方法等に関する詳細については、eLTAXホームページをご覧ください。

なお、eLTAXのご利用に際して、ご不明な点等がございましたら、eLTAXホームページの「よくあるご質問」をご覧ください。

eLTAXにて給与支払報告書を提出される特別徴収義務者の方へ

令和6年度より、個人住民税の特別徴収税額通知の受け取り方法が変わります。eLTAXにて給与支払報告書ご提出の際は、下記1、2についてそれぞれいずれかを選択してください。

1.特別徴収税額通知(納税義務者用)の電子データ(正本)での受け取りが始まります。

現在

令和6年度からa、bのいずれかを選択

紙(正本)を郵送で受け取る

a.紙(正本)を郵送で受け取る

b.電子データ(正本)をeLTAXで受け取る

 

2.特別徴収税額通知(特別徴収義務者用)の電子データ(副本)が廃止されます。

現在

令和6年度からa、bのいずれかを選択

a.紙(正本)を郵送で受け取る

b.電子データ(正本)をeLTAXで受け取る

c.紙(正本)を郵送で受け取り、電子データ(副本)をeLTAXで受け取る

a.紙(正本)を郵送で受け取る

b.電子データ(正本)をeLTAXで受け取る

詳しくは、eLTAXホームページや下記リーフレットをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 税務課 市民税係
〒592-8585
大阪府高石市加茂4丁目1番1号
電話:072-275-6097