施設利用時に必要な書類について
介護保険負担限度額認定について
介護施設入所中(ショートステイ含む)の方の食費・居住費について、負担が困難な方に関して負担額を軽減する負担限度額認定制度があります。
負担限度額認定の有効期限は毎年7月31日までとなっており、毎年申請が必要です。
※有料老人ホーム、グループホーム、デイサービス、小規模多機能型居宅介護などの食費・居住費は対象外です。
負担限度額認定の対象となる方
世帯全員が市民税非課税の方のうち、下記の要件を満たす方
(1)生活保護を受けておられる方
(2)老齢福祉年金受給の方
(3)配偶者が市民税非課税(事実婚を含む)であり、本人及び配偶者(同一世帯か別世帯かに関わらず)が所有する預貯金等の資産が基準額以下の方
※基準額につきましては、対象の時期に合った下記「介護保険負担限度額認定申請書」をご覧の上、「預貯金等に関する申告」欄をご確認ください。
(2)預貯金等の資産を証する資料(通帳の写しなど)
書類については、郵送もしくは窓口に持参してください。
負担限度額の交付と施設への提示
負担限度額認定を受けた方には、「介護保険負担限度額認定証」を交付します。介護保険負担限度額認定証は、毎年7月31日までの有効期限となりますので、毎年手続きをお願いします。
施設への入所、ショートステイを利用される際、「介護保険被保険者証」とともに、施設に提示ください。
高額介護サービス費受領委任払申請書
介護保険サービスにかかる費用の1ヶ月の合計額が、一定の金額を超える場合には、超えた分が「高額介護サービス費」として払い戻しされます。
介護保険施設(介護老人福祉施設・介護老人保健施設・介護療養型医療施設)利用者の方は払い戻しを受けるまでの間、費用負担が高額となることから、受領委任払制度を実施しています。
事前に施設に了承をしてもらうことで、介護保険の施設サービス費(食費・居住費を除く本人負担分)の限度額を超えた分(高額介護サービス費)が市から施設に直接支払うことができます。
それによって、施設の窓口では利用者負担上限額以上を支払う必要がなくなります。
介護保険 住所地特例者 入所・退所連絡票
住所地特例施設の方へ
住所地特例の対象となる施設の管理者の方は、当該特例の対象となる方が入退所された場合には必ず本連絡票をご提出ください。

お問合わせ先
保健福祉部 健幸づくり課 介護保険係
〒592-8585
大阪府高石市加茂4丁目1番1号
電話:072-275-6329 ファックス番号:072-263-6116(代)