男女共同参画週間について
「男女共同参画社会基本法」の公布・施行日である平成11年6月23日を踏まえ、毎年6月23日から29日までの1週間は、「男女共同参画週間」となっています。
男性と女性が、職場で、学校で、地域で、家庭で、それぞれの個性と能力を発揮できる「男女共同参画社会」を実現するためには、みなさん一人ひとりの取組が必要です。
私たちのまわりの男女のパートナーシップについて、この機会に考えてみませんか?
(注意)令和7年度キャッチフレーズ
「誰でも、どこでも、自分らしく」
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総務部 人権・生活相談課 人権・生活相談係
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