○たかいし学校創生基本構想検討協議会傍聴要綱

令和8年3月13日

教育委員会告示第2号

(趣旨)

第1条 この要綱は、たかいし学校創生基本構想検討協議会設置要綱第8条の規定に基づき、たかいし学校創生基本構想検討協議会(以下「協議会」という。)の傍聴に関して必要な事項を定めるものとする。

(会議の公開)

第2条 会議は、原則公開とする。ただし、次のいずれかに該当する場合で、協議会の会長(以下「会長」という。)が協議会に諮り、公開しないと決定したときは、この限りでない。

(1) 個別の事案について協議等を行う場合

(2) 会議を公開することにより、公正かつ円滑な会議の運営が著しく損なわれると認められる場合

(傍聴の手続)

第3条 会議を傍聴しようとする者は、たかいし学校創生基本構想検討協議会傍聴申込書(様式第1号)を会長に提出し、係員の指示によって傍聴席に着かなければならない。

(傍聴者の定員)

第4条 傍聴者の定員は、10名とする。ただし、定員を超えた場合は、抽選により傍聴者を選出する。

(傍聴の禁止)

第5条 次のいずれかに該当する者は、傍聴することができない。

(1) 会議を妨害し、又は人に迷惑を及ぼすおそれがあると認められる者

(2) 酒気を帯びていると認められる者

(3) その他会長が会議の運営に支障をきたすおそれがあると判断した者

(傍聴者の遵守事項)

第6条 傍聴者は、次の事項を守らなければならない。

(1) 静粛を守り、私語及び談笑をしないこと。

(2) 委員の言論に対し批評を加え、賛否を表明し、又は拍手をしないこと。

(3) 傍聴席において録音、録画、撮影等をしないこと。

(4) 飲食及び喫煙をしないこと。

(5) 定められた場所以外に立ち入らないこと。

(6) のぼり、旗、プラカード、鉢巻き、たすき、ゼッケンその他示威のために利用すると認められるものの携帯又は着用をしないこと。

(7) その他会議の妨害となる行為をしないこと。

(傍聴者の退場)

第7条 傍聴者は、会議を非公開とする決定があったときは、速やかに退場しなければならない。

(係員の指示)

第8条 傍聴者は、すべて係員の指示に従わなければならない。

(違反に対する措置)

第9条 会長は、傍聴者がこの要綱に違反したと認めたときは、直ちにその者の傍聴を禁止し、退場を命じることができる。

この要綱は、令和8年4月1日から施行する。

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たかいし学校創生基本構想検討協議会傍聴要綱

令和8年3月13日 教育委員会告示第2号

(令和8年4月1日施行)