○たかいし学校創生基本構想検討協議会設置要綱
令和8年3月13日
教育委員会告示第1号
(設置)
第1条 本市独自の先進的な教育施策を打ち出すとともに、子どもたちに質の高い学習機会と望ましい学習環境を提供していく指針として、たかいし学校創生基本構想(以下「基本構想」という。)を策定するにあたり、本市の教育及び学校施設の課題等について検討協議するため、たかいし学校創生基本構想検討協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 協議会は、次に掲げる事項を検討協議し、その内容を高石市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に報告するものとする。
(1) 教育及び学校施設の課題に関すること。
(2) 基本構想における検討内容に関すること。
(3) その他基本構想の策定にあたり、教育委員会が必要と認めること。
(構成)
第3条 協議会は、委員10名以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱又は任命する。
(1) 学識経験者
(2) 市立小中学校の校長
(3) 市立小中学校の保護者の代表者
(任期)
第4条 委員の任期は1年とし、再任を妨げない。
2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 協議会に会長及び副会長を置く。
2 会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、委員の中から会長が指名する。
5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 協議会は、会長が招集する。ただし、会長が選任されていないときは、教育委員会が招集する。
2 会長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第7条 協議会の庶務は、教育部教育総務課において行う。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、教育長が定める。
附則
この要綱は、令和8年4月1日から施行する。