○高石市子育て世帯及び若年者世帯空き家活用定住支援事業補助金交付要綱

令和8年3月31日

告示第60号

(趣旨)

第1条 この要綱は、本市への定住・移住促進及び本市内の空き家の活用と流通の促進を図ることを目的に、本市内の良質な空き家を購入した子育て世帯等に対して、空き家の購入費用の一部について、高石市子育て世帯及び若年者世帯空き家活用定住支援事業補助金(以下「補助金」という。)を予算の範囲内において交付することについて、高石市補助金等交付規則(昭和57年高石市規則第14号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 空き家 6月以上居住その他使用実績がない住宅(居住の用に供された実績があるものに限る。)及び当該住宅の敷地に供される土地をいう。

(2) 子育て世帯 申請する年度の4月1日時点において所有者(配偶者等がいる場合にあっては、所有者又は配偶者等)が同居する満18歳未満の子を扶養している世帯をいう。

(3) 若年者世帯 申請する年度の4月1日時点において所有者及び配偶者等が同居している世帯であって、かつ、当該所有者又は配偶者等のいずれかの年齢が満39歳以下である世帯をいう。

(4) 建物状況調査 宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)第34条の2第1項第4号に規定する建物状況調査その他の建物の状況が分かる調査をいう。

(5) 所有者 第3条に規定する補助対象住宅について、単独で所有権を有する個人又は配偶者等のみと所有権を共有する個人をいう。

(6) 配偶者等 所有者の配偶者若しくは届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者又は所有者と共に大阪府パートナーシップ宣誓書受領証その他同種の証明書の交付を受けている者をいう。

(補助対象住宅)

第3条 補助の対象となる住宅(以下「補助対象住宅」という。)は、次に掲げる要件の全てを満たすものとする。

(1) 購入時点において次のいずれにも該当する空き家であったこと。

 売却するために売主が宅地建物取引業者(宅地建物取引業法第2条第3号に規定する宅地建物取引業者をいう。)と媒介契約(同法第34条の2第1項に規定する媒介契約をいう。)を締結したものであって、当該媒介契約を締結した後6月を経過しても売却に至っていなかったものであること。

 建築工事が完了した日から起算して1年以上経過したものであること。

(2) 市長が別に定める方法により耐震性能を有していることを確認することができるものであること。

(3) 建物状況調査が実施されているものであること。

(4) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第9条第1項又は第7項の規定による命令を受けていないものであること。

(5) 一戸建ての住宅(住宅部分と住宅以外の用途に供する部分が構造的にも機能的にも一体を成して分離し難いものである場合にあっては、住宅以外の用に供する部分の床面積が総床面積の2分の1未満であるものに限る。)であること。

(補助対象者)

第4条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、次に掲げる要件の全てを満たすものとする。

(1) 補助対象住宅の所有者であって、かつ、申請する年度又はその前年度中において当該補助対象住宅を購入した者であること。

(2) 所有者の属する世帯(以下「所有者世帯」という。)が子育て世帯又は若年者世帯に該当すること。

(3) 所有者世帯の世帯員全員が次に掲げる要件の全てに該当すること。

 補助対象住宅に現に居住し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により、本市の住民基本台帳に記録されていること。

 本市の課する市税を滞納していないこと。

 高石市暴力団排除条例(平成24年高石市条例第20号)第2条第2号に規定する暴力団員又は第2条第3号に規定する暴力団密接関係者でないこと。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合に該当するときは、所有者を補助対象者としない。

(1) 所有者世帯の世帯員に既に本補助金の交付を受けたことがある者がいる場合

(2) 所有者世帯の世帯員の3親等内の親族から補助対象住宅を購入した場合

(3) 補助対象住宅について、所有者及び配偶者等以外の者を債務者とする抵当権が設定されている場合

(補助対象経費)

第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象住宅の購入に要した費用のうち、土地代金及び建物代金(消費税及び地方消費税相当額を除く。)の合計額とする。

(補助金の額)

第6条 補助金の額は、補助対象経費に2分の1を乗じて得た額(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)又は2,000,000円のいずれか少ない方の額とする。

(補助金の交付申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする補助対象者は、高石市子育て世帯及び若年者世帯空き家活用定住支援事業補助金交付申請書兼実績報告書(様式第1号)に、次の各号に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 世帯員全員の氏名及び世帯主との続柄が記載された住民票の写し(申請日前3月以内に交付されたものに限る。)

(2) 補助対象経費に係る領収書等の写し及び売買契約書の写し

(3) 補助対象住宅に係る建物及び土地の登記事項証明書(申請日前3月以内に交付された全部事項証明書に限る。)

(4) 耐震性能を有することを確認することができる書類

(5) 建物状況調査の結果を確認することができる書類

(6) 補助対象住宅が6月以上居住その他使用実績のない住宅であったことを確認することができる書類

(7) 大阪府パートナーシップ宣誓書受領証その他同種の証明書の交付を受けている場合にあっては、大阪府パートナーシップ宣誓書受領証等の写し

(8) 高石市子育て世帯及び若年者世帯空き家活用定住支援事業関連調査に関する同意書(様式第2号)

(9) その他市長が必要と認める書類

2 前項の規定による申請の受付は、毎年4月1日から翌年2月末日までの期間に行うものとする。

(補助金の交付決定等)

第8条 市長は、前条第1項の規定による申請があったときは、当該申請に係る内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の交付を決定し、高石市子育て世帯及び若年者世帯空き家活用定住支援事業補助金交付決定通知兼確定通知書(様式第3号)により、当該申請を行った者(以下「申請者」という。)に通知するものとする。

2 前項の規定による審査により、補助金の不交付を決定したときは、高石市子育て世帯及び若年者世帯空き家活用定住支援事業補助金不交付決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

3 市長は、第1項の規定により補助金の交付を決定する場合において、必要があると認めるときは、これに必要な条件を附することができる。

(補助金の請求)

第9条 申請者は、前条第1項の規定による通知を受けたときは、速やかに高石市子育て世帯及び若年者世帯空き家活用定住支援事業補助金交付請求書(様式第5号)により、市長に補助金の交付を請求するものとする。

(補助金の交付)

第10条 市長は、前条の規定による補助金の請求があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、当該請求をした者に対し補助金を交付するものとする。

(補助金の交付決定の取消し)

第11条 市長は、申請者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により、補助金の交付を受け、又は受けようとしたとき。

(2) 補助金の交付決定の際に附した条件に違反したとき。

(3) この要綱の規定又はこれに基づく指示に違反したとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が不適当であると認めたとき。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消したときは、高石市子育て世帯及び若年者世帯空き家活用定住支援事業補助金交付決定取消通知書(様式第6号)により申請者に通知するものとする。

(補助金の返還)

第12条 市長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、当該取消しに係る補助金を既に交付しているときは、高石市子育て世帯及び若年者世帯空き家活用定住支援事業補助金返還命令書(様式第7号)により、期限を定めてその返還を命じることができる。

(管理等)

第13条 補助金の交付を受けた者は、補助対象住宅を市長の承認を受けないで補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、補助金の交付を受けた日から起算して10年を経過した場合は、この限りでない。

(申請者に対する指導)

第14条 市長は、補助事業の適正かつ円滑な執行を図るため、必要があると認める場合、申請者に対し、報告を求め、必要な指導及び助言をすることができる。

(協力)

第15条 市長は、補助金の交付を受けた者に対し、補助事業の効果検証及び市が取り組む住宅施策の推進に係る事項について協力を求めることができる。

(その他)

第16条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和8年4月1日から施行し、令和8年4月1日以降に補助対象住宅を購入した者について適用する。

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高石市子育て世帯及び若年者世帯空き家活用定住支援事業補助金交付要綱

令和8年3月31日 告示第60号

(令和8年4月1日施行)