○高石市情報通信技術を活用した行政の推進に関する条例施行規則

令和7年2月5日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、高石市情報通信技術を活用した行政の推進に関する条例(令和6年高石市条例第22号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

2 前項に規定するもののほか、この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 市長等 次に掲げるものをいう。

 市長又は市長に置かれる機関

 に掲げる機関の職員であって法律又は条例等により独立して権限を行使することを認められたもの

 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者

(2) 電子署名 次に掲げるものをいう。

 電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名

 地方公共団体組織認証基盤(行政機関の長その他の地方公務員の職を証明することその他地方公共団体が電子情報処理組織を使用して手続を行い、又は行わせるために運営するものをいう。)の職責証明書に基づく電子署名

(3) 電子証明書 次に掲げるもの(市長等の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)から認証できるものに限る。)をいう。

 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第3条第1項に規定する署名用電子証明書

 電子署名及び認証業務に関する法律第8条に規定する認定認証事業者が作成した電子証明書(電子署名及び認証業務に関する法律施行規則(平成13年総務省/法務省/経済産業省令第2号)第4条第1号に規定する電子証明書をいう。)

 商業登記法(昭和38年法律第125号)第12条の2第1項及び第3項の規定に基づき登記官が作成した電子証明書

 その他市長等が別に定めるもの

(申請等に係る電子情報処理組織)

第3条 条例第3条第1項の規則で定める電子情報処理組織は、市長等の使用に係る電子計算機と、申請等をする者の使用に係る電子計算機であって当該市長等の使用に係る電子計算機と電気通信回線を通じて通信できる機能を備えたものとを電気通信回線で接続した電子情報処理組織とする。

(電子情報処理組織による申請等)

第4条 条例第3条第1項の規定により電子情報処理組織を使用する方法により申請等を行う者は、市長等の定めるところにより、次に掲げる事項を当該申請等をする者の使用に係る電子計算機から入力して、申請等を行わなければならない。ただし、第3号に掲げる事項については、同号に規定する添付すべきこととされている書面等を市長等に提出するときは、この限りでない。

(1) 当該市長等の指定する電子計算機に備えられたファイルに記録すべき事項

(2) 当該申請等を書面等により行うときに記載すべきこととされている事項

(3) 当該申請等を書面等により行うときに添付すべきこととされている書面等に記載すべきこととされ、又は記載されている事項

2 前項の規定により申請等(市長等が電子署名を要することとしているものに限る。)を行う者は、当該申請等に係る情報に電子署名を行い、当該電子署名を行った者を確認するために必要な事項を証する電子証明書と併せてこれを送信しなければならない。ただし、市長等の指定する方法により当該申請等を行った者を確認するための措置を講ずる場合は、この限りでない。

3 他の条例等の規定により同一内容の書面等を複数必要とする申請等(副本又は写しを正本と併せ必要とするものを含む。)について、第1項の規定に基づき当該書面等のうち1通に記載すべき事項又は記載されている事項を入力した場合は、その他の同一内容の書面等に記載すべき事項又は記載されている事項の入力がなされたものとみなす。

(申請等に係る氏名又は名称を明らかにする措置)

第5条 条例第3条第4項の氏名又は名称を明らかにする措置であって規則で定めるものは、電子署名(当該電子署名を行った者を確認するために必要な事項を証する電子証明書が併せて送信されるものに限る。)及び前条第2項ただし書に規定する措置とする。

(情報通信技術による使用料又は手数料の納付)

第6条 条例第3条第5項の電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法であって規則で定めるものは、第4条第1項の規定により行われた申請等により得られた納付情報により納付する方法とする。

(申請等のうちに電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難又は著しく不適当と認められる部分がある場合)

第7条 条例第3条第6項の規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 申請等をする者について対面により本人確認をするべき事情があると市長等が認める場合

(2) 申請等に係る書面等のうちにその原本を確認する必要があるものがあると市長等が認める場合

(3) 申請等に際し、提出すべきもののうちに書面等以外の有体物があると市長等が認める場合

(処分通知等に係る電子情報処理組織)

第8条 条例第4条第1項の規則で定める電子情報処理組織は、市長等の使用に係る電子計算機と、処分通知等を受ける者の使用に係る電子計算機であって当該市長等の使用に係る電子計算機と電気通信回線を通じて通信できる機能を備えたものとを電気通信回線で接続した電子情報処理組織とする。

(電子情報処理組織による処分通知等)

第9条 市長等は、条例第4条第1項の規定により電子情報処理組織を使用する方法により処分通知等を行うときは、当該処分通知等を書面等により行うときに記載すべきこととされている事項を市長等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録しなければならない。

(処分通知等を受ける旨の表示の方式)

第10条 条例第4条第1項ただし書の規則で定める方式は、次の各号のいずれかの方式とする。

(1) 第8条の電子情報処理組織を使用して行う識別番号及び暗証番号の入力

(2) 電子情報処理組織を使用する方法により処分通知等を受けることを希望する旨の市長等の定めるところによる届出

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長等が別に定める方式

(処分通知等に係る氏名又は名称を明らかにする措置)

第11条 条例第4条第4項の氏名又は名称を明らかにする措置であって規則で定めるものは、電子署名又は市長等の定める方法により当該処分通知等を行った市長等を確認するための措置とする。

(処分通知等のうちに電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難又は著しく不適当と認められる部分がある場合)

第12条 条例第4条第5項の規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 処分通知等を受ける者について対面により本人確認をするべき事情があると市長等が認める場合

(2) 処分通知等に係る書面等のうちにその原本を交付する必要があるものがあると市長等が認める場合

(3) 処分通知等に際し、交付すべきもののうちに書面等以外の有体物があると市長等が認める場合

(電磁的記録による縦覧等)

第13条 市長等は、条例第5条第1項の規定により電磁的記録に記録されている事項又は当該事項を記載した書類により縦覧等を行うときは、当該事項をインターネットを利用する方法、市長等の事務所に備え置く電子計算機の映像面に表示する方法又は電磁的記録に記録されている事項を記載した書類による方法により縦覧等を行うものとする。

(電磁的記録による作成等)

第14条 市長等は、条例第6条第1項の規定により電磁的記録により作成等を行うときは、当該作成等を書面等により行うときに記載すべきこととされている事項を市長等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は電磁的記録媒体をもって調製する方法により作成等を行うものとする。ただし、当該作成等は、クラウド・コンピューティング・サービス関連技術(官民データ活用推進基本法(平成28年法律第103号)第2条第4項に規定するクラウド・コンピューティング・サービス関連技術をいう。次項において同じ。)その他の情報通信技術の進展の状況を踏まえた適切な方法によるものとする。

2 市長等が、条例等の規定により電磁的記録により作成等を行うときは、クラウド・コンピューティング・サービス関連技術その他の情報通信技術の進展の状況を踏まえた適切な方法によるものとする。

(作成等に係る氏名又は名称を明らかにする措置)

第15条 条例第6条第3項の氏名又は名称を明らかにする措置であって規則で定めるものは、電子署名又は市長等の定める方法により当該作成等を行った市長等を確認するための措置とする。

(適用除外)

第16条 条例第7条第1号の規則で定める手続等は、次に掲げる手続等とする。

(1) 申請等に係る事項について対面により確認する必要があると市長等が認める手続等

(2) 許可証その他の処分通知等に係る書面等を事業所に備え付ける必要があると市長等が認める手続等

(3) 前2号に掲げるもののほか、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法により行うことが適当でないと市長等が認める手続等

(添付書面等の省略)

第17条 条例第8条の規則で定める書面等及び措置は、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行令(平成15年政令第27号)第5条の表に掲げるもののほか、市長等が別に定めるものとする。

(その他の手続)

第18条 市長等が所掌する事務(法律及び法律に基づく命令又は条例等に基づき行われるものを除く。)に係る申請、届出、請求、通知その他の手続であって、書面等による方法その他の方法により行うこととされているものについては、条例及びこの規則の規定の例により、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法により行うことができる。

(補則)

第19条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

高石市情報通信技術を活用した行政の推進に関する条例施行規則

令和7年2月5日 規則第2号

(令和7年4月1日施行)