○高石市情報通信技術を活用した行政の推進に関する条例施行規則
令和7年2月5日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、高石市情報通信技術を活用した行政の推進に関する条例(令和6年高石市条例第22号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。
(1) 市長等 次に掲げるものをいう。
ア 市長又は市長に置かれる機関
ウ 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者
(2) 電子署名 次に掲げるものをいう。
ア 電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名
イ 地方公共団体組織認証基盤(行政機関の長その他の地方公務員の職を証明することその他地方公共団体が電子情報処理組織を使用して手続を行い、又は行わせるために運営するものをいう。)の職責証明書に基づく電子署名
(3) 電子証明書 次に掲げるもの(市長等の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)から認証できるものに限る。)をいう。
ア 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第3条第1項に規定する署名用電子証明書
イ 電子署名及び認証業務に関する法律第8条に規定する認定認証事業者が作成した電子証明書(電子署名及び認証業務に関する法律施行規則(平成13年総務省/法務省/経済産業省令第2号)第4条第1号に規定する電子証明書をいう。)
ウ 商業登記法(昭和38年法律第125号)第12条の2第1項及び第3項の規定に基づき登記官が作成した電子証明書
エ その他市長等が別に定めるもの
(申請等に係る電子情報処理組織)
第3条 条例第3条第1項の規則で定める電子情報処理組織は、市長等の使用に係る電子計算機と、申請等をする者の使用に係る電子計算機であって当該市長等の使用に係る電子計算機と電気通信回線を通じて通信できる機能を備えたものとを電気通信回線で接続した電子情報処理組織とする。
(1) 当該市長等の指定する電子計算機に備えられたファイルに記録すべき事項
(2) 当該申請等を書面等により行うときに記載すべきこととされている事項
(3) 当該申請等を書面等により行うときに添付すべきこととされている書面等に記載すべきこととされ、又は記載されている事項
2 前項の規定により申請等(市長等が電子署名を要することとしているものに限る。)を行う者は、当該申請等に係る情報に電子署名を行い、当該電子署名を行った者を確認するために必要な事項を証する電子証明書と併せてこれを送信しなければならない。ただし、市長等の指定する方法により当該申請等を行った者を確認するための措置を講ずる場合は、この限りでない。
(申請等のうちに電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難又は著しく不適当と認められる部分がある場合)
第7条 条例第3条第6項の規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。
(1) 申請等をする者について対面により本人確認をするべき事情があると市長等が認める場合
(2) 申請等に係る書面等のうちにその原本を確認する必要があるものがあると市長等が認める場合
(3) 申請等に際し、提出すべきもののうちに書面等以外の有体物があると市長等が認める場合
(処分通知等に係る電子情報処理組織)
第8条 条例第4条第1項の規則で定める電子情報処理組織は、市長等の使用に係る電子計算機と、処分通知等を受ける者の使用に係る電子計算機であって当該市長等の使用に係る電子計算機と電気通信回線を通じて通信できる機能を備えたものとを電気通信回線で接続した電子情報処理組織とする。
(電子情報処理組織による処分通知等)
第9条 市長等は、条例第4条第1項の規定により電子情報処理組織を使用する方法により処分通知等を行うときは、当該処分通知等を書面等により行うときに記載すべきこととされている事項を市長等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録しなければならない。
(処分通知等を受ける旨の表示の方式)
第10条 条例第4条第1項ただし書の規則で定める方式は、次の各号のいずれかの方式とする。
(1) 第8条の電子情報処理組織を使用して行う識別番号及び暗証番号の入力
(2) 電子情報処理組織を使用する方法により処分通知等を受けることを希望する旨の市長等の定めるところによる届出
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長等が別に定める方式
(処分通知等に係る氏名又は名称を明らかにする措置)
第11条 条例第4条第4項の氏名又は名称を明らかにする措置であって規則で定めるものは、電子署名又は市長等の定める方法により当該処分通知等を行った市長等を確認するための措置とする。
(処分通知等のうちに電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難又は著しく不適当と認められる部分がある場合)
第12条 条例第4条第5項の規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。
(1) 処分通知等を受ける者について対面により本人確認をするべき事情があると市長等が認める場合
(2) 処分通知等に係る書面等のうちにその原本を交付する必要があるものがあると市長等が認める場合
(3) 処分通知等に際し、交付すべきもののうちに書面等以外の有体物があると市長等が認める場合
(電磁的記録による縦覧等)
第13条 市長等は、条例第5条第1項の規定により電磁的記録に記録されている事項又は当該事項を記載した書類により縦覧等を行うときは、当該事項をインターネットを利用する方法、市長等の事務所に備え置く電子計算機の映像面に表示する方法又は電磁的記録に記録されている事項を記載した書類による方法により縦覧等を行うものとする。
2 市長等が、条例等の規定により電磁的記録により作成等を行うときは、クラウド・コンピューティング・サービス関連技術その他の情報通信技術の進展の状況を踏まえた適切な方法によるものとする。
(作成等に係る氏名又は名称を明らかにする措置)
第15条 条例第6条第3項の氏名又は名称を明らかにする措置であって規則で定めるものは、電子署名又は市長等の定める方法により当該作成等を行った市長等を確認するための措置とする。
(適用除外)
第16条 条例第7条第1号の規則で定める手続等は、次に掲げる手続等とする。
(1) 申請等に係る事項について対面により確認する必要があると市長等が認める手続等
(2) 許可証その他の処分通知等に係る書面等を事業所に備え付ける必要があると市長等が認める手続等
(3) 前2号に掲げるもののほか、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法により行うことが適当でないと市長等が認める手続等
(添付書面等の省略)
第17条 条例第8条の規則で定める書面等及び措置は、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行令(平成15年政令第27号)第5条の表に掲げるもののほか、市長等が別に定めるものとする。
(補則)
第19条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、令和7年4月1日から施行する。