○高石市文化財保護条例施行規則
令和7年3月13日
教育委員会規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、高石市文化財保護条例(令和7年高石市条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(3) 条例第14条第1項の規定による許可を受けて行う現状の変更又は保存に影響を及ぼす行為のために所在の場所を変更しようとするとき。
(現状変更等の終了の報告)
第14条 許可申請者は、当該許可に係る現状の変更又は保存に影響を及ぼす行為が終了したときは、速やかに現状変更等終了報告書(様式第12号。以下「変更等報告書」という。)を教育委員会に提出しなければならない。
2 前項の規定による届出をした者は、当該届出に係る現状の変更又は保存に影響を及ぼす行為が終了したときは、速やかに変更等報告書を教育委員会に提出しなければならない。
(2) 市指定有形文化財又は市指定史跡名勝天然記念物が損傷し、又は衰亡している場合において、当該損傷又は衰亡の拡大を防止するため応急の措置をするとき。
(組織)
第21条 条例第40条の規定により設置する高石市文化財保護審議会(以下「審議会」という。)は、委員10人以内で組織する。
2 特別の事項を調査審議するため必要があるときは、審議会に臨時委員を置くことができる。
3 委員及び臨時委員は、文化財に関し識見を有する者のうちから教育委員会が委嘱する。
(委員の任期等)
第22条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 臨時委員は、特別の事項に係る調査審議が終了するまでの間在任する。
(会長及び副会長)
第23条 審議会に会長及び副会長を置き、それぞれ委員の互選により定める。
2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第24条 審議会は、会長が招集し、会長がその議長となる。
2 審議会は、委員(臨時委員を含む。次項において同じ。)の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 前3項に定めるもののほか、審議会の運営等に関し必要な事項は、会長が定める。
(台帳)
第25条 教育委員会は、文化財の種別ごとに必要事項を記載した台帳を備え、写真及び実測図その他の資料を添付するものとする。
(その他)
第26条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この規則は、令和7年4月1日から施行する。