○高石市文化財保護条例施行規則

令和7年3月13日

教育委員会規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、高石市文化財保護条例(令和7年高石市条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(同意書)

第2条 条例第4条第2項(条例第26条第2項又は第33条第2項において準用する場合を含む。)の規定による同意は、同意書(様式第1号)によるものとする。

(指定書)

第3条 条例第4条第6項(条例第26条第2項又は第33条第2項において準用する場合を含む。)に規定する指定書は、指定書(様式第2号)とする。

(認定書)

第4条 条例第20条第7項に規定する認定書は、認定書(様式第3号)とする。

(指定書等の再交付)

第5条 第3条の指定書又は前条の認定書を滅失し、若しくは毀損し、又はこれを亡失し、若しくは盗み取られたときは、指定書(認定書)再交付申請書(様式第4号)によりその再交付を申請することができる。

(管理責任者選任等の届出)

第6条 条例第6条第3項(条例第29条又は第38条において準用する場合を含む。)の規定による届出は、管理責任者選任(解任・変更)届出書(様式第5号)によるものとする。

(所有者変更の届出)

第7条 条例第7条第1項(条例第29条又は第38条において準用する場合を含む。)の規定による届出は、所有者変更届出書(様式第6号)によるものとする。

(所有者又は管理責任者の氏名等変更の届出)

第8条 条例第7条第2項(条例第29条又は第38条において準用する場合を含む。)の規定による届出は、所有者(管理責任者)の氏名等変更届出書(様式第7号)によるものとする。

(滅失等の届出)

第9条 条例第8条(条例第29条又は第38条において準用する場合を含む。)の規定による届出は、滅失(毀損・亡失・盗難)届出書(様式第8号)によるものとする。

(所在の場所変更の届出)

第10条 条例第9条(条例第29条において準用する場合を含む。)の規定による届出は、所在の場所変更届出書(様式第9号)によるものとする。

(所在の場所変更の届出を要しない場合等)

第11条 条例第9条ただし書(条例第29条において準用する場合を含む。)の規定による届出を要しない場合は、次に掲げる場合とし、所在の場所を変更した後届け出ることをもって足りる場合は、火災、震災その他の災害に際し、所在の場所を変更する場合とする。

(1) 条例第10条(条例第29条又は第38条において準用する場合を含む。)の規定による補助金の交付を受けて行う管理又は修理のために所在の場所を変更しようとするとき。

(2) 条例第12条第1項又は第2項(条例第29条又は第38条において準用する場合を含む。)の規定による勧告を受けて行う措置又は修理のために所在の場所を変更しようとするとき。

(3) 条例第14条第1項の規定による許可を受けて行う現状の変更又は保存に影響を及ぼす行為のために所在の場所を変更しようとするとき。

(4) 条例第15条(条例第29条において準用する場合を含む。)の規定による届出をして行う修理のために所在の場所を変更しようとするとき。

(5) 条例第16条第1項又は第2項(条例第29条において準用する場合を含む。)の規定による要請又は勧告を受けて行う公開のために所在の場所を変更しようとするとき。

(現状変更等の許可申請)

第12条 条例第14条第1項又は第36条第1項の規定による許可を受けようとする者(以下「許可申請者」という。)は、現状変更等許可申請書(様式第10号)を高石市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出しなければならない。

(現状変更等許可書の交付)

第13条 前条の規定による許可申請に対し、許可を行うときは、教育委員会は、現状変更等許可書(様式第11号)を交付するものとする。

(現状変更等の終了の報告)

第14条 許可申請者は、当該許可に係る現状の変更又は保存に影響を及ぼす行為が終了したときは、速やかに現状変更等終了報告書(様式第12号。以下「変更等報告書」という。)を教育委員会に提出しなければならない。

(現状変更等の届出)

第15条 条例第28条第1項の規定による届出は、現状変更等届出書(様式第13号)によるものとする。

2 前項の規定による届出をした者は、当該届出に係る現状の変更又は保存に影響を及ぼす行為が終了したときは、速やかに変更等報告書を教育委員会に提出しなければならない。

(維持の措置の範囲)

第16条 条例第14条第2項又は第36条第2項に規定する維持の措置の範囲は、次に掲げる場合とする。

(1) 市指定有形文化財(条例第4条第1項に規定する市指定有形文化財をいう。以下同じ。)又は市指定史跡名勝天然記念物(条例第33条第1項に規定する市指定史跡名勝天然記念物をいう。以下同じ。)が損傷し、又は衰亡している場合において、その価値に影響を及ぼすことなく、当該市指定有形文化財又は市指定史跡名勝天然記念物をその指定当時の原状(指定後において、現状の変更又はその保存に影響を及ぼす行為について許可を受けたものにあっては、当該現状の変更又はその保存に影響を及ぼす行為が完了した後の原状)に復するとき。

(2) 市指定有形文化財又は市指定史跡名勝天然記念物が損傷し、又は衰亡している場合において、当該損傷又は衰亡の拡大を防止するため応急の措置をするとき。

(修理等の届出)

第17条 条例第15条第1項(条例第29条において準用する場合を含む。)又は第37条の規定による届出は、修理(復旧)届出書(様式第14号)によるものとする。

(修理等の終了の報告)

第18条 前条の規定による届出を行った者は、当該届出に係る修理又は復旧が終了したときは、速やかに、修理(復旧)終了報告書(様式第15号)を教育委員会に提出しなければならない。

(保持者の氏名変更等の届出)

第19条 条例第22条第1項の規則で定める理由は、保持者が市指定無形文化財(条例第20条第1項に規定する市指定有形文化財をいう。)の保存に影響を与える程度の心身の故障を起こした場合とし、条例第22条第1項又は第2項の規定による届出は、保持者の氏名、住所等の変更届出書(様式第16号)又は保持団体の代表者(名称・事務所の所在地)等の変更届出書(様式第17号)によるものとする。

(土地所在等の異動の届出)

第20条 条例第35条の規定による届出は、史跡名勝天然記念物所在地等の異動届出書(様式第18号)によるものとする。

2 前項の届出が土地の分筆に係るものであるときは、当該土地に係る土地台帳の謄本及び登記所に備えられた図面の写しを前項の届出に添えるものとする。

(組織)

第21条 条例第40条の規定により設置する高石市文化財保護審議会(以下「審議会」という。)は、委員10人以内で組織する。

2 特別の事項を調査審議するため必要があるときは、審議会に臨時委員を置くことができる。

3 委員及び臨時委員は、文化財に関し識見を有する者のうちから教育委員会が委嘱する。

(委員の任期等)

第22条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 臨時委員は、特別の事項に係る調査審議が終了するまでの間在任する。

(会長及び副会長)

第23条 審議会に会長及び副会長を置き、それぞれ委員の互選により定める。

2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第24条 審議会は、会長が招集し、会長がその議長となる。

2 審議会は、委員(臨時委員を含む。次項において同じ。)の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 前3項に定めるもののほか、審議会の運営等に関し必要な事項は、会長が定める。

(台帳)

第25条 教育委員会は、文化財の種別ごとに必要事項を記載した台帳を備え、写真及び実測図その他の資料を添付するものとする。

(その他)

第26条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

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高石市文化財保護条例施行規則

令和7年3月13日 教育委員会規則第5号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第12編 育/第3章 社会教育/第1節 社会教育
沿革情報
令和7年3月13日 教育委員会規則第5号