○高石市文化財保護条例
令和7年3月12日
条例第3号
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 市指定有形文化財(第4条―第19条)
第3章 市指定無形文化財(第20条―第25条)
第4章 市指定有形民俗文化財・市指定無形民俗文化財(第26条―第32条)
第5章 市指定史跡名勝天然記念物(第33条―第38条)
第6章 埋蔵文化財(第39条)
第7章 文化財保護審議会(第40条)
第8章 雑則(第41条・第42条)
第9章 罰則(第43条―第45条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、文化財保護法(昭和25年法律第214号。以下「法」という。)及び大阪府文化財保護条例(昭和44年大阪府条例第5号。以下「府条例」という。)の規定による指定を受けた文化財以外の文化財で市の区域内に存するもののうち重要なものについて、その保存及び活用のため必要な措置を講じ、もって市民の文化的向上に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「文化財」とは、法第2条第1項第1号から第4号までに掲げる有形文化財、無形文化財、民俗文化財及び記念物をいう。
(市及び市民等の責務)
第3条 市は、文化財が歴史、文化等の正しい理解のため欠くことのできないものであり、かつ、将来の文化の向上発展の基礎をなすものであることを認識し、その保存及び活用が適切に行われるよう必要な施策を講じなければならない。
2 市民は、市がこの条例の目的を達成するために行う措置に誠実に協力しなければならない。
3 文化財の所有者その他の関係者は、文化財が貴重な財産であることを自覚し、これを公共のために大切に保存するとともに、できるだけこれを公開する等その文化的活用に努めなければならない。
4 高石市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、この条例の執行に当たっては、関係者の所有権その他の財産権を尊重するとともに、文化財の保護と他の公益との調整に留意しなければならない。
第2章 市指定有形文化財
(指定)
第4条 教育委員会は、市の区域内に存する有形文化財(法第27条第1項の規定により重要文化財に指定されたもの及び府条例第7条第1項の規定により大阪府指定有形文化財に指定されたものを除く。以下同じ。)のうち、重要なものを高石市指定有形文化財(以下「市指定有形文化財」という。)に指定することができる。
2 前項の規定による指定をしようとするときは、教育委員会は、あらかじめ指定しようとする有形文化財の所有者及び権原に基づく占有者(以下「所有者等」という。)の同意を得なければならない。ただし、当該有形文化財の所有者等が判明しない場合は、この限りでない。
4 第1項の規定による指定は、その旨を告示するとともに、当該有形文化財の所有者等に通知することによって行う。ただし、当該有形文化財の所有者等が判明しない場合は、この限りでない。
6 第1項の規定による指定をしたときは、教育委員会は、当該市指定有形文化財の所有者に指定書を交付しなければならない。
(解除)
第5条 市指定有形文化財が市指定有形文化財としての価値を失った場合その他特別の理由があるときは、教育委員会は、その指定を解除することができる。
3 市指定有形文化財について、法第27条第1項の規定による重要文化財の指定又は府条例第7条第1項の規定による大阪府指定有形文化財の指定があったときは、当該市指定有形文化財の指定は、解除されたものとする。
4 前項の場合には、教育委員会は、速やかにその旨を告示するとともに、当該市指定有形文化財の所有者等に通知しなければならない。
(所有者の管理義務及び管理責任者)
第6条 市指定有形文化財の所有者は、この条例並びにこれに基づく教育委員会規則及び教育委員会の指示に従い、市指定有形文化財を管理しなければならない。
2 市指定有形文化財の所有者は、特別の事情があるときは、専ら自己に代わり当該市指定有形文化財の管理の責に任ずべき者(以下「管理責任者」という。)を選任することができる。
3 市指定有形文化財の所有者は、前項の規定により管理責任者を選任したときは、速やかに、その旨を教育委員会に届け出なければならない。管理責任者を変更し、又は解任した場合も、同様とする。
4 管理責任者については、第1項の規定を準用する。
(所有者の変更等)
第7条 市指定有形文化財の所有者が変更したときは、新所有者は、速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。
2 市指定有形文化財の所有者又は管理責任者は、その氏名若しくは名称又は住所を変更したときは、速やかに、その旨を教育委員会に届け出なければならない。
(滅失、毀損等)
第8条 市指定有形文化財の全部又は一部が滅失し、若しくは毀損し、又はこれを亡失し、若しくは盗み取られたときは、当該市指定有形文化財の所有者(管理責任者がある場合は、その者)は、速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。
(所在の変更)
第9条 市指定有形文化財の所在の場所を変更しようとするときは、当該市指定有形文化財の所有者(管理責任者がある場合は、その者)は、あらかじめその旨を教育委員会に届け出なければならない。ただし、教育委員会規則で定める場合には、届出を要せず、又は所在の場所を変更した後届け出ることをもって足りるものとする。
(補助金の交付)
第10条 市指定有形文化財の管理又は修理につき多額の経費を要し、当該市指定有形文化財の所有者がその負担に堪えない場合その他特別の事情がある場合には、市は、その経費の一部に充てさせるため、当該所有者に対し、予算の範囲内で補助金を交付することができる。
2 前項の補助金を交付する場合には、教育委員会は、その補助の条件として管理又は修理に関し必要な事項を指示するとともに、必要があると認めるときは、当該管理又は修理について指揮監督することができる。
(1) 管理又は修理に関しこの条例又はこれに基づく教育委員会規則に違反したとき。
(2) 補助金の交付を受けた目的以外の目的に補助金を使用したとき。
(3) 前条第2項の補助の条件に従わなかったとき。
(管理又は修理に関する勧告)
第12条 市指定有形文化財の管理が適当でないため、当該市指定有形文化財が滅失し、毀損し、又は盗み取られるおそれがあると認めるときは、教育委員会は、当該市指定有形文化財の所有者又は管理責任者に対し、管理方法の改善、保存施設の設置その他管理に関し必要な措置を勧告することができる。
2 市指定有形文化財が毀損している場合において、その保存のため必要があると認めるときは、教育委員会は、当該市指定有形文化財の所有者に対し、その修理について必要な勧告をすることができる。
3 市は、前2項の規定による勧告に基づいて行う措置又は修理のために要する費用の一部に充てさせるため、当該所有者に対し、予算の範囲内で補助金を交付することができる。
2 前項に規定する「補助金の額」とは、補助金の額を補助に係る修理等を施した市指定有形文化財につき教育委員会が定める耐用年数で除して得た金額に、当該耐用年数から修理等を行った時以後当該市指定有形文化財の譲渡の時までの年数を控除した残余の年数(1年に満たない部分があるときは、これを切り捨てる。)を乗じて得た金額に相当する金額とする。
3 補助に係る修理等が行われた後、当該市指定有形文化財を市に譲り渡した場合その他特別の事情がある場合には、市は、第1項の規定により納付すべき金額の全部又は一部の納付を免除することができる。
(現状変更等の制限)
第14条 市指定有形文化財に関しその現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとするときは、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。ただし、現状の変更については維持の措置又は非常災害のために必要な応急措置をとる場合、保存に影響を及ぼす行為については影響が軽微である場合は、この限りでない。
2 前項ただし書に規定する「維持の措置」の範囲は、教育委員会規則で定める。
3 教育委員会は、第1項の許可をする場合において、現状の変更又はその保存に影響を及ぼす行為に関し必要な条件を付することができる。
2 市指定有形文化財を保護するため必要があると認めるときは、教育委員会は、前項の届出に係る修理に関し技術的な指導及び助言をすることができる。
(公開)
第16条 教育委員会は、市指定有形文化財の所有者に対し、6月以内の期間を限って、教育委員会の行う公開の用に供するため、当該市指定有形文化財を出品することを要請することができる。
2 教育委員会は、市指定有形文化財の所有者に対し、3月以内の期間を限って、当該市指定有形文化財の公開を勧告することができる。
4 教育委員会は、市指定有形文化財の所有者に対し、第2項の規定による公開及び当該公開に係る市指定有形文化財の管理に関し必要な指示をすることができる。
(報告)
第18条 教育委員会は、必要があると認めるときは、市指定有形文化財の所有者又は管理責任者に対し、当該市指定有形文化財の現状又は管理若しくは修理の状況につき報告を求めることができる。
(所有者の変更に伴う権利義務の承継)
第19条 市指定有形文化財の所有者が変更したときは、新所有者は、当該市指定有形文化財に関しこの条例に基づいてする教育委員会の勧告、指示その他の処分による旧所有者の権利義務を承継する。
2 前項の場合には、旧所有者は、当該市指定有形文化財の指定書を新所有者に引き渡さなければならない。
第3章 市指定無形文化財
(指定)
第20条 教育委員会は、市の区域内に存する無形文化財(法第71条第1項の規定により重要無形文化財に指定されたもの及び府条例第32条第1項の規定により大阪府指定無形文化財に指定されたものを除く。以下同じ。)のうち重要なものを高石市指定無形文化財(以下「市指定無形文化財」という。)に指定することができる。
2 教育委員会は、前項の規定による指定をするに当たっては、当該市指定無形文化財の保持者又は保持団体(無形文化財を保持する者が主たる構成員となっている団体で代表者の定めのあるものをいう。以下同じ。)を認定しなければならない。
5 教育委員会は、第1項の規定による指定をした後においても、当該市指定無形文化財の保持者又は保持団体として認定するに足りるものがあると認めるときは、そのものを保持者又は保持団体として追加認定することができる。
(解除)
第21条 市指定無形文化財が市指定無形文化財としての価値を失った場合その他特別の理由があるときは、教育委員会は、その指定を解除することができる。
2 保持者が心身の故障のため保持者として適当でなくなったと認められる場合、保持団体がその構成員の異動のため保持団体として適当でなくなったと認められる場合その他特別の理由があるときは、教育委員会は、その認定を解除することができる。
5 市指定無形文化財について、法第71条第1項の規定による重要無形文化財の指定又は府条例第32条第1項の規定による大阪府指定無形文化財の指定があったときは、当該市指定無形文化財の指定は、解除されたものとする。
6 前項の場合には、教育委員会は、その旨を告示するとともに、当該市指定無形文化財の保持者として認定されていた者又は保持団体として認定されていた団体の代表者に通知しなければならない。
7 保持者が死亡したとき又は保持団体が解散したとき(消滅したときを含む。以下この条及び次条において同じ。)は、当該保持者又は保持団体の認定は解除されたものとし、保持者のすべてが死亡したとき又は保持団体のすべてが解散したときは、当該市指定無形文化財の指定は解除されたものとする。この場合には、教育委員会は、その旨を告示しなければならない。
(保持者、保持団体の氏名変更等)
第22条 保持者が氏名若しくは住所を変更し、又は死亡したときその他教育委員会規則で定める理由があるときは、保持者又はその相続人は、速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。
2 保持団体が名称、事務所の所在地若しくは代表者を変更し、構成員に異動を生じ、又は解散したときは、保持団体(保持団体が解散した場合にあっては、代表者であった者)は、速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。
(保存)
第23条 教育委員会は、市指定無形文化財の保存のため必要があると認めるときは、当該市指定無形文化財について自ら記録の作成、伝承者の養成その他その保存のため適当な措置をとることができるものとし、市は、市指定無形文化財の保持者又は保持団体その他その保存に当たることを適当と認めるものに対し、その保存に要する経費の一部を予算の範囲内で補助することができる。
(保存に関する助言又は勧告)
第24条 教育委員会は、市指定無形文化財の保持者又は保持団体その他その保存に当たることを適当と認めるものに対し、その保存のため必要な助言又は勧告をすることができる。
(公開)
第25条 教育委員会は、市指定無形文化財の保持者又は保持団体に対し当該市指定無形文化財の公開を、市指定無形文化財の記録の所有者に対しその記録の公開を勧告することができる。
3 市は、第1項の規定による市指定無形文化財の記録の公開に要する経費の一部を予算の範囲内で補助することができる。
第4章 市指定有形民俗文化財・市指定無形民俗文化財
(指定)
第26条 教育委員会は、市の区域内に存する有形の民俗文化財(法第78条第1項の規定により重要有形民俗文化財に指定されたもの及び府条例第38条第1項の規定により大阪府指定有形民俗文化財に指定されたものを除く。)のうち重要なものを高石市指定有形民俗文化財(以下「市指定有形民俗文化財」という。)に、無形の民俗文化財(法第78条第1項の規定により重要無形民俗文化財に指定されたもの及び府条例第38条第1項の規定により大阪府指定無形民俗文化財に指定されたものを除く。)のうち重要なものを高石市指定無形民俗文化財(以下「市指定無形民俗文化財」という。)に指定することができる。
4 第1項の規定による市指定無形民俗文化財の指定は、その旨を告示してする。
(解除)
第27条 市指定有形民俗文化財又は市指定無形民俗文化財が市指定有形民俗文化財又は市指定無形民俗文化財としての価値を失った場合その他特別の理由があるときは、教育委員会は、その指定を解除することができる。
4 第1項の規定による市指定無形民俗文化財の指定の解除は、その旨を告示してする。
5 市指定有形民俗文化財又は市指定無形民俗文化財について、法第78条第1項の規定による重要有形民俗文化財の指定若しくは重要無形民俗文化財の指定があったとき又は府条例第38条第1項の規定による大阪府指定有形民俗文化財の指定若しくは大阪府指定無形民俗文化財の指定があったときは、当該市指定有形民俗文化財又は市指定無形民俗文化財の指定は、解除されたものとする。
7 第5項の場合の市指定無形民俗文化財の指定の解除については、教育委員会は、その旨を告示しなければならない。
(市指定有形民俗文化財の現状変更等)
第28条 市指定有形民俗文化財に関しその現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとする者は、あらかじめその旨を教育委員会に届け出なければならない。
2 市指定有形民俗文化財の保護上必要があると認めるときは、教育委員会は、前項の届出に係る現状の変更又は保存に影響を及ぼす行為に関し必要な指示をすることができる。
(市指定無形民俗文化財の保存)
第30条 教育委員会は、市指定無形民俗文化財の保存のため必要があると認めるときは、市指定無形民俗文化財について自ら記録の作成その他その保存のため適当な措置をとることができるものとし、市は、その保存に当たることを適当と認める者に対し、その保存に要する経費の一部を予算の範囲内で補助することができる。
(市指定無形民俗文化財の記録の公開)
第31条 教育委員会は、市指定無形民俗文化財の記録の所有者に対し、その記録の公開を勧告することができる。
(市指定無形民俗文化財の保存に関する助言又は勧告)
第32条 教育委員会は、市指定無形民俗文化財の保存に当たることを適当と認める者に対し、その保存のため必要な助言又は勧告をすることができる。
第5章 市指定史跡名勝天然記念物
(指定)
第33条 教育委員会は、市の区域内に存する記念物(法第109条第1項の規定により史跡、名勝若しくは天然記念物に指定されたもの又は府条例第46条第1項の規定により大阪府指定史跡、大阪府指定名勝若しくは大阪府指定天然記念物に指定されたものを除く。)のうち重要なものを高石市指定史跡、高石市指定名勝又は高石市指定天然記念物(以下「市指定史跡名勝天然記念物」と総称する。)に指定することができる。
(解除)
第34条 市指定史跡名勝天然記念物が市指定史跡名勝天然記念物としての価値を失った場合その他特別の理由があるときは、教育委員会は、その指定を解除することができる。
2 市指定史跡名勝天然記念物について、法第109条第1項の規定による史跡、名勝の指定若しくは天然記念物の指定があったとき又は府条例第46条第1項の規定による大阪府指定史跡、大阪府指定名勝の指定若しくは大阪府指定天然記念物の指定があったときは、当該市指定史跡名勝天然記念物の指定は、解除されたものとする。
(現状変更等の制限)
第36条 市指定史跡名勝天然記念物に関しその現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとするときは、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。ただし、現状の変更については維持の措置又は非常災害のために必要な応急措置をとる場合、保存に影響を及ぼす行為については影響が軽微である場合は、この限りでない。
2 前項ただし書に規定する「維持の措置」の範囲は、教育委員会規則で定める。
(復旧の届出)
第37条 市指定史跡名勝天然記念物を復旧しようとするときは、当該市指定史跡名勝天然記念物の所有者は、あらかじめ、その旨を教育委員会に届け出なければならない。ただし、前条第1項の規定により許可を受けなければならない場合は、この限りでない。
第6章 埋蔵文化財
(埋蔵文化財の保護)
第39条 何人も、市の区域内において土木工事、建築工事その他の行為により埋蔵物である文化財を発見したときは、その文化財が貴重な財産であることを自覚し、その毀損及び散逸の防止に留意するなど、埋蔵文化財の保護上必要な措置をとるよう努めなければならない。
第7章 文化財保護審議会
(設置)
第40条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、教育委員会に高石市文化財保護審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2 審議会は、教育委員会の諮問に応じて、文化財の保存及び活用に関する重要事項を調査審議し、これらの事項に関して教育委員会に意見を述べることができる。
3 審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
第8章 雑則
(標識等の設置)
第41条 教育委員会は、市指定有形文化財、市指定有形民俗文化財又は市指定史跡名勝天然記念物のうち、必要があると認めるものについては、当該市指定の文化財の所有者等の同意を得て、標識又は説明板を設置することができる。
(委任)
第42条 この条例の施行について必要な事項は、教育委員会規則で定める。
第9章 罰則
第43条 次の各号のいずれかに該当する者は、50,000円以下の罰金又は科料に処する。
(1) 市指定有形文化財を損壊し、毀棄し、又は隠匿した者
(2) 市指定史跡名勝天然記念物の現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をして、これを滅失し、毀損し、又は衰亡するに至らしめた者
第45条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産の管理に関して前2条の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、各本条の刑を科する。
附則 抄
(施行期日)
1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。