○高石市コミュニケーション支援ツール助成金交付要綱

令和7年3月31日

告示第32号

(趣旨)

第1条 この要綱は、高石市手話言語の理解及び普及並びにコミュニケーション手段の利用を促進する条例(令和7年高石市条例第2号。以下「条例」という。)第7条第2号に掲げる手話等コミュニケーション手段を利用しやすい環境の整備を図るための施策を推進することを目的として、手話等コミュニケーション手段を利用しやすい環境の整備を行う事業者に対し、高石市コミュニケーション支援ツール助成金(以下「助成金」という。)を交付するために必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において使用する用語の意義は、条例において使用する用語の例による。

2 この要綱において「コミュニケーション支援ツール」とは、点字メニュー、コミュニケーションボード、音訳、筆談ボード、音声拡張器その他の障害者と障害者以外の者が行うコミュニケーションを支援する道具として市長が必要と認めるものをいう。

(対象者)

第3条 助成の対象となる者(以下「対象者」という。)は、高石市内において、飲食、物販、医療その他の障害者を含む不特定多数の者の利用が見込まれる事業を行う事業者のうち、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 市町村民税を滞納していないこと。

(2) 次の及びのいずれにも該当しない者であること。

 高石市暴力団排除条例(平成24年高石市条例第20号)第2条第1号に規定する暴力団又は同条第2号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)若しくは同条第3号に規定する暴力団密接関係者(以下「暴力団密接関係者」という。)であること。

 従業員、職員又は使用人に暴力団員又は暴力団密接関係者がある者であること。

(3) 政治又は宗教的活動を目的としていない者であること。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、次の各号のいずれかに該当する者を対象者としないことができる。

(1) 同一の会計年度において、既に第7条第1項の規定による助成金の交付の決定を受けている者

(2) 助成金の交付を受けた者のうち、当該交付に係る事業を完了した日から3年を経過する前に、当該交付に係るコミュニケーション支援ツールと同一のものを作成又は購入する事業について助成を受けようとする者

(3) その他市長が適当でないと認める者

(助成事業)

第4条 助成の対象となる事業(以下「助成事業」という。)は、対象者が行う次に掲げる事業とする。

(1) コミュニケーション支援ツールを作成する事業(以下「コミュニケーション支援ツール作成事業」という。)

(2) コミュニケーション支援ツールを購入する事業(以下「コミュニケーション支援ツール購入事業」という。)

(対象経費及び助成金の額)

第5条 助成の対象となる経費(以下「対象経費」という。)は、助成事業の実施に必要な経費のうち、別表に掲げる経費とする。

2 助成金の額は、対象経費の額(国若しくは大阪府又は他の機関から補助金等の交付を受ける場合にあっては、当該補助金等の額を差し引いた経費の額)又は別表に掲げる助成限度額のいずれか低い額とする。

(申請)

第6条 助成を受けようとする対象者は、高石市コミュニケーション支援ツール助成金交付申請書(様式第1号)に、次の各号に掲げる助成事業の区分に応じ、当該各号に定める書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) コミュニケーション支援ツール作成事業 次に掲げる書類

 作成しようとするコミュニケーション支援ツールの仕様書

 対象経費の見積書の写し

 その他市長が必要と認める書類

(2) コミュニケーション支援ツール購入事業 次に掲げる書類

 購入しようとするコミュニケーション支援ツールの内容が分かるカタログ等の写し

 対象経費の見積書の写し

 その他市長が必要と認める書類

2 前項の申請は、コミュニケーション支援ツールを作成し、又は購入する前に行わなければならない。

(助成金の交付決定等)

第7条 市長は、前条第1項の規定による申請があったときは、当該申請に係る内容を審査し、必要と認めたときは、助成金の交付を決定し、高石市コミュニケーション支援ツール助成金交付決定通知書(様式第2号)により、当該申請を行った者(以下「申請者」という。)に通知するものとする。

2 前項の規定による審査により、助成金の不交付を決定したときは、高石市コミュニケーション支援ツール助成金不交付決定通知書(様式第3号)により、不交付の理由を記載し、申請者に通知するものとする。

3 市長は、第1項の規定により助成金の交付を決定する場合において、必要があると認めるときは、これに必要な条件を附することができる。

(変更申請)

第8条 前条第1項の規定による助成金の交付決定を受けた対象者(以下「助成事業者」という。)は、助成金の交付決定通知後において当該申請の内容を変更しようとするときは、高石市コミュニケーション支援ツール助成金変更交付申請書(様式第4号)に市長が必要と認める書類を添えて提出し、市長の承認を得なければならない。

2 前項の規定による変更交付申請があった場合、市長は、当該申請に係る内容を審査し、承認するときは、交付決定の内容を変更し、高石市コミュニケーション支援ツール助成金変更交付決定通知書(様式第5号)により通知し、承認しないときは、高石市コミュニケーション支援ツール助成金変更交付却下通知書(様式第6号)により申請者に通知するものとする。

(完了の報告)

第9条 助成事業者(前条第2項の規定により変更の決定を受けた助成事業者を含む。)は、コミュニケーション支援ツールを作成し、又は購入した後30日以内に、完了報告書(様式第7号)に次に掲げる書類を添えて市長に報告しなければならない。

(1) 納品書

(2) コミュニケーション支援ツールの設置状況等が確認できる写真

(3) 領収書その他の対象経費を支払ったことが分かる書類

(4) その他市長が必要と認める書類

(助成金の額の確定及び交付)

第10条 市長は、前条の規定による報告を受けた場合において、その内容を審査し、適当と認めたときは、助成金の額を確定し、高石市コミュニケーション支援ツール助成金交付確定通知書(様式第8号)により、当該報告を行った助成事業者に通知するものとする。

2 前項の通知を受けた助成事業者は、速やかに高石市コミュニケーション支援ツール助成金交付請求書(様式第9号)により、市長に助成金の交付を請求するものとする。

3 市長は、前項の請求を受けたときは、当該請求を行った助成事業者に助成金を交付するものとする。

(助成金の交付決定の取消し)

第11条 市長は、助成事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、助成金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 虚偽その他の不正行為により助成金の交付決定を受けたとき。

(2) 助成金の交付決定の内容若しくはこれに附した条件又はこの要綱に違反したとき。

(3) その他市長が不適当と認めたとき。

2 市長は、前項の規定により助成金の交付決定を取り消したときは、高石市コミュニケーション支援ツール助成金交付決定取消通知書(様式第10号)により助成事業者に通知するものとする。

(助成金の返還)

第12条 市長は、前条の規定により助成金の交付決定を取り消した場合において、当該取消しに係る助成金が既に交付されているときは、高石市コミュニケーション支援ツール助成金交付決定取消通知書兼返還通知書(様式第11号)により、期限を定めてその返還を命じることができる。

(管理等)

第13条 助成金の交付を受けた者(以下「助成金交付者」という。)は、助成事業により取得したコミュニケーション支援ツールを市長の承認を受けないで助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、当該コミュニケーション支援ツールを取得した日から起算して3年を経過した場合は、この限りでない。

2 助成金交付者が前項の規定による承認を得てコミュニケーション支援ツールを処分したことにより収入を得た場合は、市長は、その交付した補助金の全部又は一部に相当する金額を納付させることができる。

(協力)

第14条 市長は、助成金交付者に対し、必要に応じて次に掲げる事項について協力を求めることができる。

(1) 合理的配慮の提供の内容に係る紹介

(2) その他市長が必要と認める事項

(その他)

第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

助成事業

対象経費

助成限度額

コミュニケーション支援ツール作成事業

点字メニュー、コミュニケーションボード、チラシ等の音訳等の作成に係る経費

50,000円

コミュニケーション支援ツール購入事業

筆談ボード、音声拡張器等(他の機能のある道具を除く。)の購入に係る経費

100,000円

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高石市コミュニケーション支援ツール助成金交付要綱

令和7年3月31日 告示第32号

(令和7年4月1日施行)