○高石市コミュニケーション支援ツール助成金交付要綱
令和7年3月31日
告示第32号
(趣旨)
第1条 この要綱は、高石市手話言語の理解及び普及並びにコミュニケーション手段の利用を促進する条例(令和7年高石市条例第2号。以下「条例」という。)第7条第2号に掲げる手話等コミュニケーション手段を利用しやすい環境の整備を図るための施策を推進することを目的として、手話等コミュニケーション手段を利用しやすい環境の整備を行う事業者に対し、高石市コミュニケーション支援ツール助成金(以下「助成金」という。)を交付するために必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この要綱において使用する用語の意義は、条例において使用する用語の例による。
2 この要綱において「コミュニケーション支援ツール」とは、点字メニュー、コミュニケーションボード、音訳、筆談ボード、音声拡張器その他の障害者と障害者以外の者が行うコミュニケーションを支援する道具として市長が必要と認めるものをいう。
(対象者)
第3条 助成の対象となる者(以下「対象者」という。)は、高石市内において、飲食、物販、医療その他の障害者を含む不特定多数の者の利用が見込まれる事業を行う事業者のうち、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 市町村民税を滞納していないこと。
ア 高石市暴力団排除条例(平成24年高石市条例第20号)第2条第1号に規定する暴力団又は同条第2号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)若しくは同条第3号に規定する暴力団密接関係者(以下「暴力団密接関係者」という。)であること。
イ 従業員、職員又は使用人に暴力団員又は暴力団密接関係者がある者であること。
(3) 政治又は宗教的活動を目的としていない者であること。
(1) 同一の会計年度において、既に第7条第1項の規定による助成金の交付の決定を受けている者
(2) 助成金の交付を受けた者のうち、当該交付に係る事業を完了した日から3年を経過する前に、当該交付に係るコミュニケーション支援ツールと同一のものを作成又は購入する事業について助成を受けようとする者
(3) その他市長が適当でないと認める者
(助成事業)
第4条 助成の対象となる事業(以下「助成事業」という。)は、対象者が行う次に掲げる事業とする。
(1) コミュニケーション支援ツールを作成する事業(以下「コミュニケーション支援ツール作成事業」という。)
(2) コミュニケーション支援ツールを購入する事業(以下「コミュニケーション支援ツール購入事業」という。)
(対象経費及び助成金の額)
第5条 助成の対象となる経費(以下「対象経費」という。)は、助成事業の実施に必要な経費のうち、別表に掲げる経費とする。
2 助成金の額は、対象経費の額(国若しくは大阪府又は他の機関から補助金等の交付を受ける場合にあっては、当該補助金等の額を差し引いた経費の額)又は別表に掲げる助成限度額のいずれか低い額とする。
(1) コミュニケーション支援ツール作成事業 次に掲げる書類
ア 作成しようとするコミュニケーション支援ツールの仕様書
イ 対象経費の見積書の写し
ウ その他市長が必要と認める書類
(2) コミュニケーション支援ツール購入事業 次に掲げる書類
ア 購入しようとするコミュニケーション支援ツールの内容が分かるカタログ等の写し
イ 対象経費の見積書の写し
ウ その他市長が必要と認める書類
2 前項の申請は、コミュニケーション支援ツールを作成し、又は購入する前に行わなければならない。
3 市長は、第1項の規定により助成金の交付を決定する場合において、必要があると認めるときは、これに必要な条件を附することができる。
(1) 納品書
(2) コミュニケーション支援ツールの設置状況等が確認できる写真
(3) 領収書その他の対象経費を支払ったことが分かる書類
(4) その他市長が必要と認める書類
3 市長は、前項の請求を受けたときは、当該請求を行った助成事業者に助成金を交付するものとする。
(助成金の交付決定の取消し)
第11条 市長は、助成事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、助成金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 虚偽その他の不正行為により助成金の交付決定を受けたとき。
(2) 助成金の交付決定の内容若しくはこれに附した条件又はこの要綱に違反したとき。
(3) その他市長が不適当と認めたとき。
(管理等)
第13条 助成金の交付を受けた者(以下「助成金交付者」という。)は、助成事業により取得したコミュニケーション支援ツールを市長の承認を受けないで助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、当該コミュニケーション支援ツールを取得した日から起算して3年を経過した場合は、この限りでない。
2 助成金交付者が前項の規定による承認を得てコミュニケーション支援ツールを処分したことにより収入を得た場合は、市長は、その交付した補助金の全部又は一部に相当する金額を納付させることができる。
(協力)
第14条 市長は、助成金交付者に対し、必要に応じて次に掲げる事項について協力を求めることができる。
(1) 合理的配慮の提供の内容に係る紹介
(2) その他市長が必要と認める事項
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
助成事業 | 対象経費 | 助成限度額 |
コミュニケーション支援ツール作成事業 | 点字メニュー、コミュニケーションボード、チラシ等の音訳等の作成に係る経費 | 50,000円 |
コミュニケーション支援ツール購入事業 | 筆談ボード、音声拡張器等(他の機能のある道具を除く。)の購入に係る経費 | 100,000円 |