○高石市地場産品開発・改良支援事業補助金交付要綱
令和6年5月30日
告示第71号
(趣旨)
第1条 この要綱は、高石市ふるさと寄附金を通じて地場産業の振興と地域の活性化を図るため、魅力的な返礼品(特例控除対象寄附金の対象となる都道府県等の指定に係る基準等を定める件(平成31年総務省告示第179号)第5条に定める基準に該当するものに限る。以下同じ。)の開発又は既存の返礼品の改良に資する事業を行う高石市ふるさと寄附金の返礼品協力事業者(以下「協力事業者」という。)に対して、予算の範囲内で高石市地場産品開発・改良支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、高石市補助金等交付規則(昭和57年高石市規則第14号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、協力事業者又は協力事業者となる見込みのある者のうち、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 市町村民税を滞納していないこと。
ア 高石市暴力団排除条例(平成24年高石市条例第20号)第2条第1号に規定する暴力団又は同条第2号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)若しくは同条第3号に規定する暴力団密接関係者(以下「暴力団密接関係者」という。)であること。
イ 従業員、職員又は使用人に暴力団員又は暴力団密接関係者がある者であること。
(1) 同一の会計年度において、既に第6条第1項の規定による補助金の交付の決定を受けている者
(2) 同一の会計年度において、国、地方公共団体等による助成金等であって、この補助金と同様のものの交付を受けている者又は受ける見込みがある者
(3) その他市長が適当でないと認める者
(補助対象事業)
第3条 補助の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、補助対象者が行う次に掲げる事業とする。
(1) 高石市ふるさと寄附金の返礼品として登録する新たな製品等を開発する事業
(2) 高石市ふるさと寄附金の既存の返礼品を改良する事業
(3) その他市長が適当と認める事業
(補助対象経費及び補助金の額)
第4条 補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業の実施に必要な経費のうち、別表に定める経費とする。ただし、次に掲げる経費は、補助の対象としないものとする。
(1) 消費税及び地方消費税相当額
(2) その他適当と認められない経費
2 補助金の額は、補助対象経費の額に3分の2を乗じて得た額(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)又は200,000円のいずれか低い額とする。
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 収支予算書(様式第3号)
(3) 納税証明書
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めるもの
2 市長は、前項の規定による交付の決定に際して必要な条件を付することができる。
(1) 収支決算書(様式第8号)
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めるもの
(財産の管理等)
第11条 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産を市長の承認を受けないで補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定められた期間又はそれに準ずるものと認められる期間を経過した場合はこの限りではない。
2 補助事業者が前項の規定による承認を得て財産を処分したことにより収入を得た場合は、市長は、その交付した補助金の全部又は一部に相当する金額を納付させることができる。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、令和6年6月1日から施行する。
別表(第4条関係)
区分 | 内容 |
報償費 | 外部専門家から指導を受けた場合の謝礼金等 |
旅費 | 外部専門家に支払う旅費等 |
消耗品費 | 製品等の容器若しくは包装材の購入費、事業の実施に必要な少額の物品購入費等 |
印刷製本費 | パッケージ、包装紙、シール、販促用チラシ等の印刷費等 |
手数料 | 各種許認可の取得に要する経費、成分分析その他の検査に要する経費等 |
委託料 | パッケージデザイン委託料、試作品の外注委託料等 |
原材料費 | 製品等の開発又は改良のための試作に使用する原材料費等 |
備品購入費 | 製品等の開発又は改良に必要と認められる備品の購入に要する経費等 |