○高石市企業立地等雇用促進奨励金交付要綱
令和4年6月16日
告示第58号
(趣旨)
第1条 この要綱は、高石市企業立地等促進条例(平成19年高石市条例第10号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、高石市企業立地等雇用促進奨励金(以下「奨励金」という。)の交付に関し、高石市補助金等交付規則(昭和57年高石市規則第14号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(2) 認定企業等 企業立地等に係る事業計画(以下「企業立地等事業計画」という。)の認定を受けた企業をいう。
(3) 常用労働者 認定企業等に従事する者であって、次に掲げる要件全てに該当するものをいう。
ア 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第4条第1項に規定する被保険者として同法第7条の規定による届出がされている者
イ 雇用期間の定めのない者
ウ 直接雇用されている者
(4) 対象労働者 次に掲げるいずれかに該当する者で、企業立地等事業計画に係る事業(以下「認定事業」という。)に従事するために新たに常用労働者となった日又は本市内に転入することとなった日から1年以上継続して雇用されているものをいう。
ア 認定企業等が認定事業を開始する日の前後90日以内(以下「事業開始期間内」という。)に新たに常用労働者として雇用された者で、市内に住所を有するもの
イ 認定企業等に既に雇用されていた常用労働者で、事業開始期間内に本市の区域外事業所等から本市内事業所等に転属し、かつ、本市の区域外から本市内に転入することとなったもの
(対象者)
第3条 奨励金を受けることができる者は、対象労働者を雇用する認定企業等とする。
(奨励金の額)
第4条 奨励金の額は、対象労働者1人あたり10万円とする。
(雇用届出書の届出)
第5条 奨励金の交付を受けようとする認定企業等は、認定事業を開始した日から120日以内(以下「届出期限」という。)に高石市企業立地等雇用促進奨励金対象雇用届出書(様式第1号。以下「雇用届出書」という。)を市長に提出しなければならない。
(1) 雇用関係を証する書類の写し
(2) 雇用保険被保険者であることを証する書類の写し
(3) 氏名、生年月日、住所及び住所を定めた日を記載した対象労働者の名簿
(4) 対象労働者の同意書
(5) その他市長が必要と認める書類
(奨励金の交付)
第9条 市長は、前条の規定により奨励金の交付の請求を受けたときは、速やかに奨励金を交付するものとする。
(交付の決定の取消)
第10条 市長は、奨励金の交付の決定を受けた認定企業等が、次の各号のいずれかに該当するときは、奨励金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 虚偽の申請又は不正行為により、奨励金の交付を受けたとき。
(2) この要綱の規定に違反したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、交付決定を取り消すことが適当であると市長が認めるとき。
(奨励金の返還)
第11条 市長は、奨励金の交付の決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に奨励金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずる。
(補則)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和4年7月1日から施行し、令和4年度以降に条例第3条第1項の規定による認定を受けた認定企業等について適用する。