○高石市総合計画条例

令和2年12月11日

条例第15号

(趣旨)

第1条 この条例は、総合的かつ計画的な市政の運営を図るため、本市の総合計画の策定について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 総合計画 総合的かつ計画的な市政運営の指針を示し、基本構想及び基本計画からなるものをいう。

(2) 基本構想 本市の将来像等まちづくりの基本目標を明らかにし、その都市像実現のための基本的な考え方を示すものをいう。

(3) 基本計画 基本構想に基づいて、本市の長期的なまちづくりの実現に向けた諸施策の基本的方向と体系的な枠組みを明らかにしたものをいう。

(行政計画審議会への諮問)

第3条 市長は、基本構想及び基本計画を策定し、又は変更しようとするときは、高石市行政計画審議会条例(昭和41年高石市条例第30号)第1条に規定する高石市行政計画審議会に諮問するものとする。

(議会の議決)

第4条 市長は、基本構想を策定し、又は変更しようとするときは、議会の議決を経るものとする。ただし、軽微な変更については、この限りでない。

(総合計画の公表)

第5条 市長は、総合計画を策定し、又は変更したときは、速やかにこれを公表するものとする。

(総合計画との整合)

第6条 個別行政分野における施策の基本的な事項を定める計画を策定し、又は変更するに当たっては、総合計画との整合を図るものとする。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、総合計画の策定に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

高石市総合計画条例

令和2年12月11日 条例第15号

(令和2年12月11日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第5節 その他
沿革情報
令和2年12月11日 条例第15号