○高石市行政計画審議会条例
昭和41年12月10日
条例第30号
(設置)
第1条 高石市の行政計画を審議するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基き、市長の附属機関として高石市行政計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、高石市の行政計画について調査及び審議する。
(組織)
第3条 審議会は、委員16人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱又は任命する。
(1) 学識経験者 3人以内
(2) 市議会議員 5人以内
(3) 市の行政委員会及び委員の委員 3人以内
(4) 公共的団体等の代表者 3人以内
(5) 関係行政機関の職員 2人以内
(委員の任期)
第4条 委員の任期は2年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、委員が委嘱又は任命されたときの要件を欠くに至つたときは、その委員は失職するものとする。
(会長及び副会長)
第5条 審議会に会長及び副会長各1人を置く。
2 会長は、委員の互選によつて定める。
3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
4 副会長は、委員のうちから会長が任命する。
5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会は、会長が招集し、会長はその議長となる。
2 審議会は、委員の定数の半数以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(専門員)
第7条 審議会には、専門の事項について調査するため専門員を置くことができる。
2 専門員について必要な事項は、審議会で定める。
(庶務)
第8条 審議会の庶務は、総合政策部において行なう。
(昭49条13・昭52条16・昭54条7・平16条1・令5条8・一改)
(補則)
第9条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。ただし、議事の手続きその他審議会運営に関し必要な事項は、会長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年4月15日条例第13号)抄
(施行期日)
1 この条例の施行期日は、別に規則で定める。
(昭和49年規則第7号で昭和49年4月15日から施行)
附則(昭和52年9月28日条例第16号)抄
(施行期日)
1 この条例の施行期日は、別に規則で定める。
(昭和52年規則第14号で昭和52年10月8日から施行)
附則(昭和54年9月28日条例第7号)抄
(施行期日)
1 この条例の施行期日は、別に規則で定める。
(昭和54年規則第13号で昭和54年10月20日から施行)
附則(平成16年2月10日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(令和5年9月27日条例第8号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。