○高石市国民健康保険料の減免に関する規則

令和2年7月22日

規則第34号

(趣旨)

第1条 この規則は、高石市国民健康保険条例(昭和36年高石町条例第6号。以下「条例」という。)第27条に規定する保険料の減免に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(減免の範囲)

第3条 条例第27条第1項第1号又は第3号に規定する者とは、次の各号のいずれかに該当する被保険者とする。

(1) 被保険者が居住する住宅が、火災、風水害、震災その他これらに類する災害により著しい被害を受けた者

(2) 事業又は業務の不振、休廃止、失業等により、被保険者の減免の申請日が属する年の合計所得金額の見込額が保険料の賦課の基礎となった年の合計所得金額の10分の7以下に低下する者

(3) 保険料の納付義務を負う世帯主の世帯が住民税の均等割非課税基準に該当し、所得割の負担が困難であると認められる者

(4) 刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁された者

(5) 前各号に類する事由で市長が特に必要と認める者

2 条例第27条の規定による減免の対象となる保険料は、次の各号に掲げる者に応じ、当該各号に掲げるものとする。

(1) 前項第1号に掲げる者 同号に規定する事由が生じた日の属する年度分の保険料(同日において納期限が到来している部分の保険料及び既に納付されている保険料は除く。)であって、同日の属する月から起算し、12箇月を限度とする。

(2) 前項第2号に掲げる者 減免の申請日の属する年度分の保険料(同日において納期限が到来している部分の保険料及び既に納付されている保険料は除く。)

(3) 前項第3号から第5号までに掲げる者 第3号から第5号までのいずれかに該当するに至った日の属する月から該当しなくなった日の属する月の前月までの期間の保険料

(4) 条例第27条第1項第2号に掲げる者 同号に該当するに至った日の属する月以後の期間の保険料

(減免額の算定)

第4条 条例第27条の規定による保険料の減免額は、賦課額に、次の各号に掲げる者に応じ、当該各号に掲げる減免割合を乗じて得た額とし、2以上に該当するときは、減免割合が最も大きくなるものを適用する。

(1) 前条第1項第1号に掲げる者 次の表のとおり

災害程度

対象となる保険料

減免割合

全壊・全焼・大規模半壊

所得割額・応益割額

10分の10

半壊・半焼

所得割額・応益割額

10分の7

火災による水損又は床上浸水

所得割額・応益割額

10分の5

備考

応益割額とは、被保険者均等割額及び世帯別平等割額をいう。(第4号の表及び第6号の表において同じ。)

(2) 前条第1項第2号に掲げる者 次の表のとおり

所得の減少率

対象となる保険料

減免割合

100%

所得割額

10分の10

90%以上100%未満

所得割額

10分の9

80%以上90%未満

所得割額

10分の8

70%以上80%未満

所得割額

10分の7

60%以上70%未満

所得割額

10分の6

50%以上60%未満

所得割額

10分の5

40%以上50%未満

所得割額

10分の4

30%以上40%未満

所得割額

10分の3

(3) 前条第1項第3号に掲げる者 次の表のとおり

対象年度

対象となる保険料

減免割合

令和元年度

所得割額

10分の4

令和2年度

所得割額

10分の3

令和3年度

所得割額

10分の2

令和4年度

所得割額

10分の1

令和5年度以後

所得割額

0

(4) 前条第1項第4号に掲げる者 次の表のとおり

減免の対象となる期間中において、当該該当する者の世帯における他の被保険者の有無

対象となる保険料

減免割合

他の被保険者がいる月

所得割額・被保険者均等割額

10分の10

他の被保険者がいない月

所得割額・応益割額

10分の10

(5) 前条第1項第5号に掲げる者 前各号の規定に準じて市長が定める減免割合

(6) 条例第27条第1項第2号に掲げる者 次の表のとおり

減免の対象となる期間中において、当該該当する者の世帯における他の被保険者の有無

対象となる保険料

減免割合

他の被保険者がいる月

所得割額

10分の10

被保険者均等割額

条例第19条各号のいずれにも該当しない場合

10分の5

条例第19条第1項第3号に該当する場合

10分の3

条例第19条第1項第1号又は第2号に該当する場合

0

他の被保険者がいない月

所得割額

10分の10

応益割額

条例第19条各号のいずれにも該当しない場合

10分の5

条例第19条第1項第3号に該当する場合

10分の3

条例第19条第1項第1号又は第2号に該当する場合

0

2 前項の減免額に1円未満の端数があるときは、これを切り上げるものとする。

3 第1項の賦課額は、条例第19条の規定により減額がなされた後の額とする。ただし、第1項第6号に該当する場合は、この限りでない。

(申請及び決定)

第5条 条例第27条第2項の規則で定める日は、減免を受けようとする保険料の納期限とする。ただし、当該納期限までに申請することができないことについてやむを得ない理由があると市長が認める場合は、この限りでない。

2 条例第27条第2項の規定による申請は、国民健康保険料減免申請書(様式第1号)によるものとし、同項に規定する減免を受けようとする理由を証明する書類とは、次に掲げるものとする。

(1) 罹災証明書(被災証明書)

(2) 源泉徴収票、離職票その他の退職日が証明できる書類

(3) 給与明細書

(4) 廃業届出書

(5) 収容証明書(在所証明書)

(6) その他市長が必要と認める書類

3 市長は、前項の申請書を受理したときは、遅滞なく可否を決定し、その旨を通知しなければならない。

4 第3条第1項第2号に該当する場合において、前項の決定(以下この項において「当初決定」という。)がなされた後に同号に規定する合計所得金額の見込額が増減する事由が生じた場合であって、前条第1項第2号の表右欄の減免割合が異なることになると認められるときは、当初決定を取り消した上で再度の決定をするものとする。この場合において、当該再度の決定は、前項の受理日に遡って当初決定であったとみなす。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の高石市国民健康保険条例施行規則第15条に規定する申請書の提出がなされている保険料の減免については、この規則第5条第2項に規定する申請書とみなして、同規則を適用する。

画像

高石市国民健康保険料の減免に関する規則

令和2年7月22日 規則第34号

(令和2年7月22日施行)

体系情報
第7編 社会福祉/第5章 保険・年金/第1節 国民健康保険
沿革情報
令和2年7月22日 規則第34号