○高石市国民健康保険料の減免に関する規則
令和2年7月22日
規則第34号
(趣旨)
第1条 この規則は、高石市国民健康保険条例(昭和36年高石町条例第6号。以下「条例」という。)第27条に規定する保険料の減免に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。
(減免の範囲)
第3条 条例第27条第1項第1号又は第3号に規定する者とは、次の各号のいずれかに該当する被保険者とする。
(1) 被保険者が居住する住宅が、火災、風水害、震災その他これらに類する災害により著しい被害を受けた者
(2) 事業又は業務の不振、休廃止、失業等により、被保険者の減免の申請日が属する年の合計所得金額の見込額が保険料の賦課の基礎となった年の合計所得金額の10分の7以下に低下する者
(3) 保険料の納付義務を負う世帯主の世帯が住民税の均等割非課税基準に該当し、所得割の負担が困難であると認められる者
(4) 刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁された者
(5) 前各号に類する事由で市長が特に必要と認める者
(2) 前項第2号に掲げる者 減免の申請日の属する年度分の保険料(同日において納期限が到来している部分の保険料及び既に納付されている保険料は除く。)
(4) 条例第27条第1項第2号に掲げる者 同号に該当するに至った日の属する月以後の期間の保険料
災害程度 | 対象となる保険料 | 減免割合 |
全壊・全焼・大規模半壊 | 所得割額・応益割額 | 10分の10 |
半壊・半焼 | 所得割額・応益割額 | 10分の7 |
火災による水損又は床上浸水 | 所得割額・応益割額 | 10分の5 |
備考
所得の減少率 | 対象となる保険料 | 減免割合 |
100% | 所得割額 | 10分の10 |
90%以上100%未満 | 所得割額 | 10分の9 |
80%以上90%未満 | 所得割額 | 10分の8 |
70%以上80%未満 | 所得割額 | 10分の7 |
60%以上70%未満 | 所得割額 | 10分の6 |
50%以上60%未満 | 所得割額 | 10分の5 |
40%以上50%未満 | 所得割額 | 10分の4 |
30%以上40%未満 | 所得割額 | 10分の3 |
対象年度 | 対象となる保険料 | 減免割合 |
令和元年度 | 所得割額 | 10分の4 |
令和2年度 | 所得割額 | 10分の3 |
令和3年度 | 所得割額 | 10分の2 |
令和4年度 | 所得割額 | 10分の1 |
令和5年度以後 | 所得割額 | 0 |
減免の対象となる期間中において、当該該当する者の世帯における他の被保険者の有無 | 対象となる保険料 | 減免割合 |
他の被保険者がいる月 | 所得割額・被保険者均等割額 | 10分の10 |
他の被保険者がいない月 | 所得割額・応益割額 | 10分の10 |
(6) 条例第27条第1項第2号に掲げる者 次の表のとおり
減免の対象となる期間中において、当該該当する者の世帯における他の被保険者の有無 | 対象となる保険料 | 減免割合 | |
他の被保険者がいる月 | 所得割額 | 10分の10 | |
被保険者均等割額 | 条例第19条各号のいずれにも該当しない場合 | 10分の5 | |
条例第19条第1項第3号に該当する場合 | 10分の3 | ||
条例第19条第1項第1号又は第2号に該当する場合 | 0 | ||
他の被保険者がいない月 | 所得割額 | 10分の10 | |
応益割額 | 条例第19条各号のいずれにも該当しない場合 | 10分の5 | |
条例第19条第1項第3号に該当する場合 | 10分の3 | ||
条例第19条第1項第1号又は第2号に該当する場合 | 0 |
2 前項の減免額に1円未満の端数があるときは、これを切り上げるものとする。
(申請及び決定)
第5条 条例第27条第2項の規則で定める日は、減免を受けようとする保険料の納期限とする。ただし、当該納期限までに申請することができないことについてやむを得ない理由があると市長が認める場合は、この限りでない。
(1) 罹災証明書(被災証明書)
(2) 源泉徴収票、離職票その他の退職日が証明できる書類
(3) 給与明細書
(4) 廃業届出書
(5) 収容証明書(在所証明書)
(6) その他市長が必要と認める書類
3 市長は、前項の申請書を受理したときは、遅滞なく可否を決定し、その旨を通知しなければならない。
4 第3条第1項第2号に該当する場合において、前項の決定(以下この項において「当初決定」という。)がなされた後に同号に規定する合計所得金額の見込額が増減する事由が生じた場合であって、前条第1項第2号の表右欄の減免割合が異なることになると認められるときは、当初決定を取り消した上で再度の決定をするものとする。この場合において、当該再度の決定は、前項の受理日に遡って当初決定であったとみなす。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の高石市国民健康保険条例施行規則第15条に規定する申請書の提出がなされている保険料の減免については、この規則第5条第2項に規定する申請書とみなして、同規則を適用する。