○高石市国民健康保険新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金支給規則

令和2年6月22日

規則第32号

(趣旨)

第1条 この規則は、高石市国民健康保険条例(昭和36年高石町条例第6号。以下「条例」という。)附則第5条及び第6条に定める新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(支給の申請等)

第2条 条例附則第5条第1項の規定により傷病手当金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、国民健康保険傷病手当金支給申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出があったときは、速やかに支給又は不支給を決定し、申請者に通知するものとする。

(支給決定の取消し等)

第3条 市長は、前条第2項の規定による支給決定の通知を受けた者が偽りその他の不正な手段により傷病手当金の支給を受けたとき又は受けようとしたときは、当該支給決定を取り消すことができる。

2 前項の場合において、既に傷病手当金が支給されているときは、期限を定めて、その返還をさせるものとする。

(適用期間の終期)

第4条 高石市国民健康保険条例及び高石市後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例(令和2年高石市条例第8号)附則の規則で定める日は、令和5年5月7日までに新型コロナウイルス感染症に感染(発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われる場合を含む。)した者が、その療養のため労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日以後、労務につくことを予定していた日のうち最初の日とする。

(令2規36・令2規41・令3規7・令3規18・令3規26・令3規27・令4規4・令4規18・令4規22・令4規26・令5規2・令5規13・一改)

(補則)

第5条 この規則に定めるもののほか、条例附則第5条及び第6条の傷病手当金の支給に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年9月4日規則第36号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年12月9日規則第41号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月5日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年6月11日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年8月27日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年11月29日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月4日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年6月2日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年9月20日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年12月6日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年2月21日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年6月23日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の高石市国民健康保険新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金支給規則第4条の規定は、令和5年5月8日から適用する。

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高石市国民健康保険新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金支給規則

令和2年6月22日 規則第32号

(令和5年6月23日施行)

体系情報
第7編 社会福祉/第5章 保険・年金/第1節 国民健康保険
沿革情報
令和2年6月22日 規則第32号
令和2年9月4日 規則第36号
令和2年12月9日 規則第41号
令和3年3月5日 規則第7号
令和3年6月11日 規則第18号
令和3年8月27日 規則第26号
令和3年11月29日 規則第27号
令和4年3月4日 規則第4号
令和4年6月2日 規則第18号
令和4年9月20日 規則第22号
令和4年12月6日 規則第26号
令和5年2月21日 規則第2号
令和5年6月23日 規則第13号