○高石市特殊詐欺対策機器購入費補助金交付要綱
令和2年3月31日
告示第23号
(趣旨)
第1条 この要綱は、電話機を用いた特殊詐欺による被害を未然に防止するため、特殊詐欺対策機器(以下「対策機器」という。)の普及を目的とし、特殊詐欺の被害に遭う可能性が高い高齢者等に対策機器の購入を促進するため、高石市特殊詐欺対策機器購入費補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「特殊詐欺」とは、高石市特殊詐欺対策機器貸与事業実施要綱(平成30年高石市告示第27号)第2条第1項に規定するものをいう。
(対象品)
第3条 この要綱に基づく補助金の対象となる対策機器は、公益財団法人全国防犯協会連合会が推奨する優良防犯電話の推奨品目録に記載のある新品のもの(スマートフォン及び携帯電話機を除く。)とする。
(対象者)
第4条 この要綱に基づく補助金を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、本市に居住している者のうち、次の各号に該当する者とする。ただし、過去にこの要綱に基づく補助金の交付を受けた者と同一の世帯に属する者を除く。
(1) 65歳以上の者(高石市特殊詐欺対策機器貸与事業実施要綱に基づき、機器の貸与を受けている者及び当該者と同一の世帯に属する者を除く。)
(2) その他市長が必要と認める者
(補助金の額等)
第5条 補助金の額は、対策機器の購入価格(当該金額に100円未満の端数が生じた場合は、当該端数を切り捨てた額とする。)とし、10,000円を限度とする。
2 補助金の交付の対象となる対策機器は、対象者の属する世帯につき1台限りとする。
(交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者は、対策機器を購入した日から4箇月以内に、高石市特殊詐欺対策機器購入費補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、提出しなければならない。
(1) 購入者氏名、メーカー、品名、品番及び日付の記載された領収書等
(2) 購入に係る対策機器が確認できるカタログ、説明書等
(3) その他市長が必要と認める書類
2 市長は、前項の規定により補助金の交付を決定したときは、速やかに補助金の交付を行うものとする。
(補助金の返還)
第8条 補助金の交付を受けた者が虚偽の申請その他不正な手段により交付の決定を受けたときは、市長は、当該決定を取り消し、既に交付した補助金については、その全部又は一部の返還を命ずることができる。
附則 抄
(施行期日)
1 この要綱は、令和2年4月1日から施行する。