○高石市特殊詐欺対策機器貸与事業実施要綱

平成30年4月26日

告示第27号

(趣旨)

第1条 この要綱は、電話機を用いた特殊詐欺による被害を未然に防止するため、特殊詐欺対策機器(以下「機器」という。)を市民に貸与することについて必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「特殊詐欺」とは、面識のない不特定の者に対し、電話その他の手段を用いることにより、預貯金口座への振込その他の方法により現金等を交付させる詐欺をいう。

2 この要綱において「機器」とは、電話機に設置することにより、発信者に対して自動で警告メッセージを流す機械であって、次に掲げる機能を有するものをいう。

(1) 受話器が応答したときから自動で通話の録音を開始し、通信が遮断された時点で停止する機能

(2) 60時間以上かつ1,000件以上の通話を録音できる保存容量を有し、録音したデータが当該容量を上回るときは、最も古い過去のデータから自動で消去し、上書き保存する機能

(3) 録音したデータを再生又は消去する機能

(貸与対象者)

第3条 機器は、本市に居住している65歳以上の者(高石市特殊詐欺対策機器購入費補助金交付要綱(令和2年高石市告示第29号)に基づき、補助金の交付を受けている者及び当該者と同一の世帯に属する者を除く。)(以下「対象者」という。)に対して貸与するものとする。

(貸与の申請)

第4条 機器の貸与を受けようとする者は、高石市特殊詐欺対策機器貸与申請書(様式第1号)により市長に申請しなければならない。

2 前項の規定による申請は、貸与を受けようとする者の親族その他市長が適切であると認める者が、貸与を受けようとする者に代わって行うことができる。

(貸与の決定及び通知)

第5条 市長は、前条の申請があったときは、貸与の可否を決定し、高石市特殊詐欺対策機器貸与・不貸与決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(貸与内容及び条件)

第6条 機器の貸与台数は1世帯につき1台とし、貸与に係る費用は無料とする。

2 機器の貸与の期限は、前条の通知があった日から起算して6年間とする。

3 機器の貸与条件は、次に掲げるとおりとする。

(1) 対象者の属する世帯に設置された固定電話機以外の電話機で使用しないこと。

(2) 機器の設置は、対象者又はその親族その他市長が適切であると認める者(以下「被貸与者」という。)が行うこと。

(3) 機器を接続することにより発生する光熱費等は、被貸与者が負担すること。

(4) 被貸与者の故意又は過失により機器が故障若しくは亡失した場合は、被貸与者が実費弁償すること。ただし、被貸与者の故意又は過失によらず機器が故障した場合は、メーカー保証の範囲内で市長が無償で修理又は交換するものとする。

(5) 機器をこの事業の目的に反して使用し、譲渡し、売却し、又は担保に供してはならないこと。

(変更事項の届出)

第7条 被貸与者は、対象者の住所、氏名及び電話番号に変更が生じたときは、その旨を市長に届け出なければならない。

(機器の無償譲渡)

第8条 市長は、第6条第2項に規定する貸与の期限の到来後、継続して機器の使用を希望する被貸与者に対して、当該機器を無償譲渡することができる。

(機器の返還等)

第9条 市長は、被貸与者が次の各号のいずれかに該当するときは、その貸与の決定を取り消し、機器を返還させるものとする。

(1) 虚偽又は不正な手段により機器の貸与を受けたとき。

(2) 対象者でなくなったとき。

(3) 第6条第3項第1号又は第5号に違反したとき。

(4) 機器が不要になったとき。

(5) 前各号に定めるもののほか、市長が貸与をすることが適当でないと認めたとき。

2 被貸与者は、機器を損傷し、又は亡失したときは、速やかに高石市特殊詐欺対策機器損傷・亡失届(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、機器の貸与について必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成30年5月1日から施行する。

画像画像

画像

画像

高石市特殊詐欺対策機器貸与事業実施要綱

平成30年4月26日 告示第27号

(令和2年4月1日施行)