○高石市実費徴収に係る補足給付事業補助金交付要綱

令和2年2月26日

告示第11号

(目的)

第1条 この要綱は、実費徴収に係る補足給付を行う事業の実施について(平成27年7月17日付府子本第81号・27文科初第240号・雇児発0717第5号)別紙実費徴収に係る補足給付事業実施要綱(以下「国実施要綱」という。)に基づき本市が実施する施設等利用給付認定保護者に対する副食材料費に要する費用に対する補助金(以下「補助金」という。)の交付について、高石市補助金等交付規則(昭和57年高石市規則第14号)に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において使用する用語の意義は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)及び国実施要綱で使用する用語の例による。

(補助対象経費及び補助額)

第3条 補助金の交付の対象となる経費は、施設等利用給付認定保護者に対する副食材料費に要する費用とし、施設等利用給付認定子ども1人当たり月額4,700円を上限とする。

(所得割の判定時期)

第4条 国実施要綱に規定する市町村が定める市町村民税所得割合算額の判定時期は、4月分から8月分までについては前年度とし、9月分から3月分までについては当該年度とする。

(交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする補助対象者(以下「申請者」という。)は、市長に申請しなければならない。

(交付決定)

第6条 市長は、前条の規定による交付の申請があったときは、当該申請に係る内容を審査し、必要と認めたときは、補助金の交付を決定し、申請者に対し通知するものとする。

(実績報告及び請求)

第7条 前条の規定による交付の決定を受けた申請者は、当該年度終了後15日以内に、実費徴収の内容がわかる書類及び領収証(領収証が存在しないときは金額が明らかになる書類)を添えて、市長に請求しなければならない。

(交付額の確定及び交付)

第8条 市長は、前条の規定による報告を受けたときは、速やかに交付すべき補助金の額を確定し、交付するものとする。

(代理申請等)

第9条 申請者は、次に掲げる手続を特定子ども・子育て支援提供者(以下「補助事業者」という。)に代理させることができる。

(1) 第5条の規定による交付の申請

(2) 第7条の規定による請求

(3) 補助金の受領

2 市長は、第6条の規定による通知を補助事業者を通じて行うことができるものとする。

(指示及び検査)

第10条 市長は、申請者及び補助事業者に対し、必要な指示又は検査をすることができる。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この要綱は、告示の日から施行し、令和元年10月1日から適用する。

高石市実費徴収に係る補足給付事業補助金交付要綱

令和2年2月26日 告示第11号

(令和5年9月5日施行)

体系情報
第15編 要綱集/第5章 教育部/第4節 子育て支援課
沿革情報
令和2年2月26日 告示第11号
令和5年9月5日 告示第61号