○高石市受動喫煙・路上喫煙等対策の総合的推進に関する条例施行規則

令和2年2月25日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、高石市受動喫煙・路上喫煙等対策の総合的推進に関する条例(令和元年高石市条例第8号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、条例の定めるところによる。

(公共の場所)

第3条 条例第2条第8号に規定する規則で定める公共の用に供する場所は、市が設置等し、かつ、市又は市の委託を受けた者若しくは地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者が管理する施設のうち、次の各号に定めるものをいう。

(1) 庁舎

(2) 公園・緑地・広場

(3) 河川

(4) コミュニティ施設

(5) 児童福祉施設

(6) 高齢者福祉施設

(7) 障害者福祉施設

(8) 保健・診療・助産施設

(9) 自転車駐車場

(10) 自動車駐車場

(11) 学校

(12) 教育研究施設

(13) 公民館

(14) 市民文化施設

(15) 図書館

(16) 体育館

(17) 屋外運動施設

(18) プール

(19) 野外活動施設

(20) 墓地

(路上喫煙禁止区域標示等の設置)

第4条 市長は、条例第9条第1項の規定による指定をしたときは、当該区域内において市民等の見やすい場所に当該区域である旨を表示した標識又は標示及び当該区域の区域図を設置するものとする。

(路上喫煙禁止区域の指定等の告示)

第5条 条例第9条第3項の規定による告示は、次の各号に掲げる事項について行うものとする。

(1) 路上喫煙禁止区域として指定し、若しくは変更し、又は解除する期日

(2) 路上喫煙禁止区域として指定し、若しくは変更し、又は解除する区域

(路上喫煙等防止指導員の設置等)

第6条 市長は、条例第10条の指導を行うために必要があると認めるときは、路上喫煙等防止指導員を置くことができる。

2 前項の路上喫煙等防止指導員は、路上喫煙等防止指導員証を常に携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

 抄

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

高石市受動喫煙・路上喫煙等対策の総合的推進に関する条例施行規則

令和2年2月25日 規則第5号

(令和2年4月1日施行)