○高石市受動喫煙・路上喫煙等対策の総合的推進に関する条例

令和元年9月27日

条例第8号

(目的)

第1条 この条例は、受動喫煙並びに路上喫煙及び吸い殻のポイ捨ての防止に関し、市、市民等及び事業者の責務を明らかにするとともに、必要な事項を定めることにより、望まない受動喫煙による健康への悪影響の未然防止並びに喫煙マナー及び環境美化意識の向上を図り、もって市民等の健康の増進及び安全で、かつ、快適な生活環境の実現に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) たばこ たばこ事業法(昭和59年法律第68号)第2条第3号に掲げる製造たばこであって、同号に規定する喫煙用に供されるもの及び同法第38条第2項に規定する製造たばこ代用品をいう。

(2) 喫煙 人が吸入するため、たばこを燃焼させ、又は加熱することにより、煙(蒸気を含む。以下同じ。)を発生させることをいう。

(3) 受動喫煙 人が他人の喫煙により、たばこから発生した煙にさらされることをいう。

(4) 路上喫煙 道路において、喫煙をすることをいう。

(5) 吸い殻のポイ捨て 喫煙に使用したたばこを回収容器その他の定められた場所以外の場所に捨てることをいう。

(6) 市民等 市内に居住し、通勤し、通学し、若しくは滞在する者又は市内を通過する者をいう。

(7) 事業者 市内で事業活動を行う全ての者をいう。

(8) 公共の場所 市の庁舎、公園その他の規則で定める公共の用に供する場所をいう。ただし、道路を除く。

(9) 屋外喫煙場所 公共の場所の一部又は道路の一部の場所において区画され、喫煙をすることができる場所である旨を記載した標識の掲示その他の受動喫煙を防止するために必要な措置がとられた場所をいう。

(市の責務)

第3条 市は、市民等の健康への悪影響を及ぼすおそれがある受動喫煙並びに市民等の身体又は財産に被害を及ぼすおそれがある路上喫煙及び吸い殻のポイ捨てを防止するための施策(以下「喫煙等対策」という。)を総合的かつ効果的に推進するものとする。

2 市は、前項に規定する喫煙等対策に関し、市民等及び事業者に対する情報の提供、知識の普及、意識の啓発等を図るとともに、市民等及び事業者が行う自主的な取組を支援するよう努めなければならない。

(市民等及び事業者の責務)

第4条 市民等及び事業者は、他人に望まない受動喫煙を生じさせることがないよう配慮しなければならない。

2 市民等及び事業者は、喫煙等対策について理解を深めるとともに、市が実施する喫煙等対策に協力するよう努めなければならない。

(協働による受動喫煙・路上喫煙等対策の推進)

第5条 市並びに市民等及び事業者は、相互に連携を図りながら、協力して受動喫煙・路上喫煙等対策を推進するものとする。

(受動喫煙の防止)

第6条 市長は、健康増進法(平成14年法律第103号)に基づき、望まない受動喫煙が生じないよう、受動喫煙を防止するための環境の整備等必要な措置を講ずるものとする。

(公共の場所における喫煙の禁止)

第7条 何人も、公共の場所においては、喫煙をしてはならない。ただし、屋外喫煙場所においては、この限りでない。

(路上喫煙の禁止)

第8条 何人も、次条に規定する路上喫煙禁止区域内において、路上喫煙をしてはならない。ただし、屋外喫煙場所においては、この限りでない。

(路上喫煙禁止区域の指定等)

第9条 市長は、受動喫煙による市民等の健康への悪影響及び路上喫煙による市民等の身体又は財産への被害を特に防止する必要があると認められ、かつ、環境美化を特に推進する必要があると認められる区域を路上喫煙禁止区域として指定することができる。

2 市長は、必要があると認めるときは、路上喫煙禁止区域の指定を解除し、又はその区域を変更することができる。

3 市長は、第1項の規定により路上喫煙禁止区域を指定し、又は前項の規定によりその区域の指定を解除し、若しくはその区域を変更したときは、その旨を告示しなければならない。

(指導)

第10条 市長は、第7条又は第8条に違反した者に対し、是正に必要な指導をすることができる。

(吸い殻のポイ捨ての禁止等)

第11条 吸い殻のポイ捨てについては、高石市廃棄物の減量推進及び適正処理並びに環境美化推進に関する条例(平成12年高石市条例第5号)の定めるところによる。

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。

 抄

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

高石市受動喫煙・路上喫煙等対策の総合的推進に関する条例

令和元年9月27日 条例第8号

(令和2年4月1日施行)