○高石市廃棄物の減量推進及び適正処理並びに環境美化推進に関する条例

平成12年3月16日

条例第5号

高石市廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和47年高石市条例第8号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第7条)

第2章 廃棄物の減量推進(第8条―第12条)

第3章 廃棄物の適正処理(第13条―第17条)

第4章 環境美化推進(第18条―第21条)

第5章 手数料等(第22条―第25条)

第6章 雑則(第26条・第27条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、廃棄物の発生の抑制及び再利用の促進により廃棄物の減量を推進するとともに、廃棄物を適正に処理し、併せて環境美化を推進することにより、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図り、もって市民の快適な生活を確保することを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この条例における用語の意義は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)の例による。

2 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 家庭系廃棄物 一般家庭の日常生活に伴って生じた一般廃棄物をいう。

(2) 事業系廃棄物 事業活動に伴って生じた廃棄物をいう。

(3) 事業系一般廃棄物 事業系廃棄物のうち、産業廃棄物以外の廃棄物をいう。

(4) 再利用 活用しなければ不要となる物若しくは廃棄物を再び利用すること又は資源として利用することをいう。

(5) 再生資源 一度利用され、若しくは使用されずに収集され、又は廃棄された物品のうち原材料として利用することができるものをいう。

(6) 回収容器 空き缶等を回収するための容器をいう。

(市長の責務)

第3条 市長は、廃棄物の減量及び適正処理に関する市民及び事業者の意識の啓発を図る等により、廃棄物の発生を抑制し、再利用を促進するとともに、一般廃棄物の適正処理に関し必要な措置を講じなければならない。

2 市長は、再利用等による一般廃棄物の減量及び清潔の保持に関する市民の自主的な活動の促進及び支援を図るよう努めなければならない。

3 市長は、廃棄物の減量及び適正処理について市民の意見を施策に反映させるよう努めなければならない。

4 市長は、環境美化の向上のため、必要な措置を講ずるとともに、市民、事業者、行政機関その他の関係機関に必要な協力の要請を行うものとする。

(市民の責務)

第4条 市民は、一般廃棄物の発生を抑制し、再利用を図ることにより、一般廃棄物の減量に努めなければならない。

2 市民は、前項に定めるもののほか、一般廃棄物を分別して排出すること等により廃棄物の減量及び適正処理に関し、市長の実施する施策に協力しなければならない。

3 市民は、環境美化に努めるとともに、市長の実施する施策に協力しなければならない。

(事業者の責務)

第5条 事業者は、事業系廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。

2 事業者は、事業系廃棄物の発生を抑制し、再利用を促進する等により事業系廃棄物の減量に努めなければならない。

3 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、その製品、容器等が廃棄物となった場合において、その適正処理が困難になることのないようにしなければならない。

4 事業者は、環境美化に努めるとともに、市長の実施する施策に協力しなければならない。

(廃棄物減量等推進審議会)

第6条 一般廃棄物の減量及び適正処理に関する基本的事項について調査及び審議させるため、法第5条の7第1項の規定に基づき、高石市廃棄物減量等推進審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 審議会は、委員15人以内で組織する。

3 委員は、次の各号に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 公共的団体の代表者

(3) 事業者の代表者

(4) 関係行政機関の職員

4 前各項に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(平18条15・一改)

(廃棄物減量等推進員)

第7条 法第5条の8第1項の規定に基づき、高石市廃棄物減量等推進員を委嘱する。

2 高石市廃棄物減量等推進員は、一般廃棄物の減量のための市長の実施する施策への協力、市民の自主的な活動の推進その他の活動を行う。

3 前2項に定めるもののほか、高石市廃棄物減量等推進員について必要な事項は、別に定める。

(平18条15・一改)

第2章 廃棄物の減量推進

(市長の減量推進)

第8条 市長は、廃棄物の減量を推進するため、一般廃棄物の処理実施計画及び分別収集計画を策定しなければならない。

2 市長は、一般廃棄物の収集等の処理に際しては、分別収集等再利用に努めなければならない。

3 市長は、物品の調達に当たっては、再生品又は再利用が可能な物を使用するとともに、物品等の廃棄に当たっては、再生資源の分別を行う等廃棄物の再利用に努めなければならない。

(市民の減量推進)

第9条 市民は、再利用の可能な物の分別に努めるとともに、集団回収等による再利用の促進に協力する等により、一般廃棄物の減量及び資源の有効利用に努めなければならない。

2 市民は、商品の購入に際して、繰り返して使用することが可能な容器包装の利用等その内容を勘案し、再生品その他廃棄物の減量に配慮したものを選択するよう努めなければならない。

(事業者の減量推進)

第10条 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、事業系廃棄物の発生の抑制を図る製品を開発し、製品の修理体制の確保等により事業系廃棄物の減量に努めなければならない。

2 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、再生資源及び再生品を利用するよう努めなければならない。

3 事業者は、その製品が不要となった場合において、再利用の可能な物の回収等に自ら努めなければならない。

(事業者の適正包装等)

第11条 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、繰り返して使用することが可能な容器包装の使用、容器包装の過剰な使用の抑制等、自ら容器包装に係る基準を設定する等により、その適正化を図るとともに、容器の回収等、事業系廃棄物の発生の抑制に努めなければならない。

(多量排出事業者への指示等)

第12条 事業者のうち規則で定める量を超える事業系一般廃棄物を排出する事業者(以下「多量排出事業者」という。)は、毎年1回、市長が定める日までに、事業系一般廃棄物の排出の抑制及び再利用並びにその適正処理に関する計画を定め、これを市長に提出しなければならない。

2 多量排出事業者は、前項の計画に基づいてその事業系一般廃棄物の排出の抑制等を実施しなければならない。

3 市長は、前2項の規定により提出された計画及びその実施について調査し、必要があると認めるときは、多量排出事業者に対し、必要な事項を指示することができる。

第3章 廃棄物の適正処理

(一般廃棄物処理計画)

第13条 市長は、法第6条第1項に規定する一般廃棄物処理計画(以下「一般廃棄物処理計画」という。)を定めたときは、これを告示しなければならない。一般廃棄物処理計画に関し、重要な変更があった場合も同様とする。

(一般廃棄物の処理)

第14条 市長は、前条の規定により定めた一般廃棄物処理計画に従い、一般廃棄物を処理しなければならない。

2 市長は、家庭系廃棄物の処理に支障がないと認めるときは、事業系一般廃棄物の処理を行うものとする。

3 一般廃棄物の区分及び処理は、規則で定める。

(占有者の協力義務)

第15条 土地又は建物の占有者(占有者がない場合は管理者とする。以下「占有者」という。)は、その土地又は建物から排出される一般廃棄物のうち、生活環境の保全上支障のない方法で容易に処理することができるものについては、自ら処理するように努めなければならない。この場合においては、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)第3条及び第4条の2に定める基準に従わなければならない。

2 占有者は、その土地又は建物から排出される一般廃棄物を自ら処理しないときは、一般廃棄物処理計画に従い、適正に分別し、保管し、排出しなければならない。

3 占有者は、その設置に係る一般廃棄物の保管施設又は保管容器を衛生的に維持管理しなければならない。

(排出禁止物)

第16条 占有者は、市長が行う一般廃棄物の処理に際して、次に掲げる一般廃棄物を排出してはならない。

(1) 有毒性物質を含むもの

(2) 著しく悪臭を発するもの

(3) 危険性のあるもの

(4) 引火性のあるもの

(5) 容積又は重量の著しく大きいもの

(6) 前各号に定めるもののほか、一般廃棄物の処理に著しい支障を及ぼすおそれのあるもの

2 占有者は、前項各号に掲げる一般廃棄物を処理しようとするときは、市長の指示に従わなければならない。

(適正処理困難物)

第17条 市長は、一般廃棄物のうち適正に処理することが困難であると認める物(以下「適正処理困難物」という。)を指定することができる。

2 市長は、前項による指定を行ったときは、これを告示しなければならない。

3 市長は、適正処理困難物になる前の製品、容器包装等の製造、加工、販売等を行う事業者に対し、その適正処理困難物を自ら回収する等の適切な措置を講ずるよう要請することができる。

第4章 環境美化推進

(市長等の環境美化推進)

第18条 市長は、環境美化推進を図るため、廃棄物の散乱防止に係る意識の啓発等の必要な施策を実施しなければならない。

2 市長及び公共の場所等を管理する者は、当該管理する場所の清潔を保持するとともに、回収容器を設置する等、当該管理する場所にみだりに廃棄物が捨てられることのないよう適正に管理しなければならない。

(市民の環境美化推進)

第19条 市民は、環境美化推進を図るため、家庭外で生じさせたごみ等を持ち帰り、又は回収容器等に収納することにより、自らの責任において適正に処理するよう努めなければならない。

2 市民は、その占有又は管理する土地又は建物及びそれらの周辺の清潔保持を図るとともに、相互に協力して地域の環境美化推進に努めなければならない。

(公共の場所等の環境美化)

第20条 何人も、公園、広場、道路、河川その他の公共の場所においては、所定の場所以外に紙くず、吸い殻、空き缶、空き瓶、飼育する動物の糞その他の廃棄物を捨て、又は放置してはならない。

(事業者の環境美化推進)

第21条 事業者は、環境美化推進を図るため、消費者に廃棄物の散乱防止に係る意識の啓発に努めなければならない。

2 缶、瓶その他の容器で飲食物等を販売する者は、当該容器等が散乱しないよう、回収容器を設置する等の必要な措置を講じなければならない。

第5章 手数料等

(一般廃棄物収集運搬手数料)

第22条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定に基づき徴収する一般廃棄物の収集及び運搬に関する手数料は、別表第1のとおりとする。

2 手数料の徴収に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(普通ごみ処理券の配付及び交付)

第22条の2 市長は、市内に居住している者の世帯に対し、規則で定めるところにより、指定枚数の無料普通ごみ処理券を配付する。

2 前項の指定枚数を超えた排出分については、別表第1に定める手数料を徴収し、有料普通ごみ処理券を交付する。

(平24条24・追加)

(手数料の減免)

第23条 市長は、特別の理由があると認めるときは、第22条第1項に定める手数料を減額し、又は免除することができる。

(平24条24・一改)

(一般廃棄物収集運搬業等の許可申請手数料)

第24条 法第7条第1項の規定による一般廃棄物収集運搬業の許可を受けようとする者若しくは法第7条の2第1項の規定による事業範囲の変更の許可を受けようとする者又はこれらの許可を受けた者で許可証の再交付を受けようとするものは、申請の際に、次に掲げる手数料を納付しなければならない。

(1) 一般廃棄物収集運搬業許可・更新申請手数料 1件につき10,000円

(2) 一般廃棄物収集運搬業事業範囲変更許可申請手数料 1件につき10,000円

(3) 前2号の許可証の再交付申請手数料 1件につき3,000円

2 浄化槽法(昭和58年法律第43号)第35条第1項及び第37条の規定による浄化槽清掃業の許可又は変更を受けようとする者又はこの許可を受けた者で許可証の再交付を受けようとするものは、申請の際、次に掲げる手数料を納付しなければならない。

(1) 浄化槽清掃業許可申請手数料 1件につき10,000円

(2) 浄化槽清掃業変更申請手数料 1件につき10,000円

(3) 前2号の許可証の再交付申請手数料 1件につき3,000円

3 前2項の規定による既納の手数料は、これを還付しない。

(一般廃棄物収集運搬業者が徴収する料金の基準)

第25条 法第7条第1項の規定による一般廃棄物収集運搬業の許可を受けた者が徴収する料金の基準は、別表第2のとおりとする。

第6章 雑則

(指導、勧告等)

第26条 市長は、第12条第3項又は第16条第2項の規定による指示に従わない者に対し、必要な指導を行い、又は期限を定めて改善その他の必要な措置を講ずるよう勧告することができる。

2 市長は、第20条に違反した者に対し、是正に必要な指導をすることができる。

(令元条8・一改)

(委任)

第27条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

 抄

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。ただし、第22条第25条別表第1及び別表第2の規定は、同年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前に納付理由の発生した手数料については、なお従前の例による。

3 第24条の規定は、平成13年度以後の許可の申請に係る手数料から適用する。

4 この条例の施行前にこの条例による改正前の高石市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成13年3月27日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の高石市廃棄物の減量推進及び適正処理並びに環境美化推進に関する条例別表第2の規定(同表備考の規定を除く。)は、平成13年10月1日から適用する。

(平成18年6月27日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第1及び別表第2の改正規定は、平成19年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表第1の規定は、平成19年1月1日以後に収集運搬の申込みがあったものについて適用し、同日前に収集運搬の申込みがあったものについては、なお従前の例による。

3 改正後の別表第2の規定は、平成19年1月1日以後に収集運搬の申込みがあったもの又は転宅を行ったものについて適用し、同日前に収集運搬の申込みがあり、かつ、転宅を行ったものについては、なお従前の例による。

(平成24年9月19日条例第24号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(令和元年9月27日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表第1(第22条関係)

(平18条15・全改、平24条24・一改)

一般廃棄物収集運搬手数料

種別

取扱区分

単位

手数料

ごみ

定期処理

普通ごみ収集運搬処理

(家庭系廃棄物に限る。)

無料普通ごみ処理券指定枚数以内

無料

上記指定枚数を超える場合、袋1個につき有料普通ごみ処理券(15l券)

1枚(15l袋)

30円

2枚(30l袋)

60円

3枚(45l袋)

90円

臨時処理

粗大ごみ収集運搬処理

(家庭系廃棄物に限る。)

粗大ごみの種類に応じて規則で定める単位

1,500円を超えない範囲において規則で定める額

し尿

定期処理

一般家庭処理

普通便槽

1人1月につき

220円

特殊便槽

無臭便槽

1人1月につき

220円

1便槽1月につき

200円

簡易水洗便槽

1人1月につき

普通便槽手数料に180円を加算した額

備考 「粗大ごみ」とは、その最大の辺又は径の長さがおおむね30センチメートルを超える耐久消費財等で、規則で定めるものをいう。

別表第2(第25条関係)

(平13条8・平18条15・一改)

許可に係る一般廃棄物収集運搬料金基準額表

種別

取扱区分

単位

基準額

ごみ

定期処理

事業系一般廃棄物

標準ポリ容器(45l入り)2個以内月額(週2回収集)

2,000円

1個増すごとに500円加算

上記の算定基準によることが実状にそわないとき

小型自動車(積載量2t車)1回につき

8,000円

臨時処理

家庭系廃棄物

事業系一般廃棄物

小型自動車(積載量2t車)1回につき

8,000円

軽自動車(貨物)1回につき

5,000円

し尿

臨時処理

従量処理

事業所等の人員によって算定がしがたいもの(不良便槽を含む)

30lにつき

220円

便所の改造等に伴い臨時に汲取するもの

基本料

1,000円

30lにつき

220円

高石市廃棄物の減量推進及び適正処理並びに環境美化推進に関する条例

平成12年3月16日 条例第5号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 市民生活/第6章
沿革情報
平成12年3月16日 条例第5号
平成13年3月27日 条例第8号
平成18年6月27日 条例第15号
平成24年9月19日 条例第24号
令和元年9月27日 条例第8号