○職員の懲戒に関する条例施行規則

平成30年12月21日

規則第29号

(趣旨)

第1条 この規則は、職員の懲戒に関する条例(昭和28年高石町条例第27号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(懲戒処分の基準)

第2条 条例第5条第1項の規則で定める基準は、別表の中欄に掲げる非違行為(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条第1項各号に掲げる行為及びこれらに準ずる行為をいう。以下同じ。)に応じ、同表の右欄に定める懲戒処分のうちいずれかの懲戒処分とする。

2 別表の中欄に掲げる非違行為以外の非違行為をした職員に対し、当該非違行為に類似する同欄に掲げる非違行為に対する懲戒処分の取扱いを参考にして、当該非違行為に対する懲戒処分を行うことができる。

(委任)

第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(この規則の適用)

2 この規則は、施行の日以後に行った非違行為から適用する。

(令和2年5月29日規則第30号)

この規則は、令和2年6月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(令2規30・全改)

非違行為

懲戒処分の種類

1

正当な理由なく10日以内の間勤務を欠くこと。

戒告又は減給

2

正当な理由なく11日以上20日以内の間勤務を欠くこと。

減給又は停職

3

正当な理由なく21日以上の間勤務を欠くこと。

停職又は免職

4

勤務時間の始め又は終わりに繰り返し勤務を欠くこと。

戒告

5

療養休暇又は特別休暇について虚偽の申請をすること。

戒告又は減給

6

勤務時間中に職場を離脱して職務を怠り、公務の運営に支障を生じさせること。

戒告又は減給

7

他の職員に対する暴行により職場の秩序を乱すこと。

減給又は停職

8

他の職員に対する暴言により職場の秩序を乱すこと。

戒告又は減給

9

事実をねつ造して虚偽の報告を行うこと。

戒告又は減給

10

法第37条第1項前段の規定に違反して、争議行為をし、又は職場の活動能率を低下させる怠業的行為をすること。

戒告又は減給

11

法第37条第1項後段の規定に違反して同項前段に規定する違法な行為を企て、又はその遂行を共謀し、唆し、若しくはあおること。

停職又は免職

12

職務上知ることのできた秘密を故意に漏らし、公務の運営に重大な支障を生じさせること。

停職又は免職

13

12の項のうち、自己の不正な利益を図る目的で秘密を漏らすこと。

免職

14

具体的に命令され、又は注意喚起された情報セキュリティ対策を怠ったことにより、職務上の秘密を漏えいさせ、公務の運営に重大な支障を生じさせること。

戒告、減給又は停職

15

政治的目的を有する文書を配布すること。

戒告

16

法第38条第1項の規定に違反する行為をすること。

戒告又は減給

17

市が入札等により行う契約の締結に関し、その職務に反し、事業者その他の者に談合を唆し、事業者その他の者に予定価格等の入札等に関する秘密を教示し、又はその他の方法により入札等の公正を害する行為をすること。

停職又は免職

18

職権を濫用して、専らその職務の用以外の用に供する目的で個人の秘密に属する事項が記録された文書等を収集すること。

戒告又は減給

19

公文書を偽造し、若しくは変造し、若しくは虚偽の公文書を作成し、又は公文書を毀棄すること。

停職又は免職

20

決裁文書を改ざんすること。

停職又は免職

21

公文書を改ざんし、紛失し、又は誤って廃棄し、その他不適正に取り扱ったことにより、公務の運営に重大な支障を生じさせること。

戒告、減給又は停職

22

暴行若しくは脅迫を用いてわいせつな行為をし、又は職場における上司、部下等の関係に基づく影響力を用いることにより、強いて性的関係を結び、若しくはわいせつな行為をすること。

停職又は免職

23

相手の意に反することを認識の上で、わいせつな言辞、性的な内容の電話、性的な内容の手紙又は電子メールの送付、身体的接触、つきまとい等の性的な言動(以下「わいせつな言辞等の性的な言動」という。)を繰り返すこと。

減給又は停職

24

23の項のうち、相手を強度の心的ストレスの重積による精神疾患に罹患させること。

停職又は免職

25

相手の意に反することを認識の上で、わいせつな言辞等の性的な言動をすること。

戒告又は減給

26

職務に関する優越的な関係を背景として行われる、業務上必要かつ相当な範囲を超える言動であって、職員に精神的若しくは身体的な苦痛を与え、職員の人格若しくは尊厳を害し、又は職員の勤務環境を害する行為により、相手に著しい精神的又は身体的な苦痛を与えること。

戒告、減給又は停職

27

26の項の行為について、指導、注意等を受けたにもかかわらず、当該行為を繰り返すこと。

減給又は停職

28

26の項のうち、相手を強度の心的ストレスの重積による精神疾患に罹患させること。

減給、停職又は免職

29

公金又は公物を横領すること。

免職

30

公金又は公物を窃取すること。

免職

31

人を欺いて公金又は公物を交付させること。

免職

32

公金又は公物を紛失すること。

戒告

33

過失により公金又は公物の盗難にあうこと。

戒告

34

故意に職場において公物を損壊すること。

戒告又は減給

35

過失により職場において公物の出火を引き起こすこと。

戒告

36

故意に諸給与を不正に支給し、又は故意に届出を怠り、若しくは虚偽の届出をするなどして諸給与を不正に受給すること。

戒告又は減給

37

自己保管中の公金の流用等公金又は公物の不適正な処理をすること。

戒告又は減給

38

職場のコンピュータをその職務に関連しない不適正な目的で使用し、公務の運営に支障を生じさせること。

戒告又は減給

39

放火をすること。

免職

40

人を殺すこと。

免職

41

人の身体を傷害すること。

減給又は停職

42

暴行を加え、又はけんかをすること(人の身体を傷害するに至らなかった場合に限る。)

戒告又は減給

43

故意に他人の物を損壊すること。

戒告又は減給

44

自己の占有する他人の物(公金及び公物を除く。)を横領すること。

停職又は免職

45

遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領すること。

戒告又は減給

46

他人の財物を窃取すること。

停職又は免職

47

暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取すること。

免職

48

人を欺き、又は恐喝して財物を交付させること。

停職又は免職

49

賭博をすること。

戒告又は減給

50

49の項のうち、常習的に賭博をすること。

停職

51

麻薬、大麻、あへん、覚醒剤、危険ドラッグ等を所持、使用、譲渡等をすること。

免職

52

酩酊して、公共の場所や乗物において、公衆に迷惑をかけるような著しく粗野又は乱暴な言動をすること。

戒告又は減給

53

18歳未満の者に対して、金品その他財産上の利益を対償として供与し、又は供与することを約束して淫行をすること。

停職又は免職

54

公共の場所又は乗物において痴漢行為をすること。

減給又は停職

55

公共の場所若しくは乗物において他人の通常衣服で隠されている下着若しくは身体を盗撮し、又は通常衣服の全部若しくは一部を着けない状態となる場所における他人の姿態を盗撮すること。

減給又は停職

56

酒酔い運転をすること。

停職又は免職

57

56の項のうち、人を死亡させ、又は人に傷害を負わせること。

免職

58

酒気帯び運転をすること。

減給、停職又は免職

59

58の項のうち、人を死亡させ、又は人に傷害を負わせること。

停職又は免職

60

59の項のうち、措置義務(事故後の救護等の必要な措置をいう。以下同じ。)を怠ること。

免職

61

酒酔い運転又は酒気帯び運転となることを知りながら、運転する者に飲酒をすすめること又は酒酔い運転又は酒気帯び運転の車両に同乗すること。

戒告、減給、停職又は免職

62

交通事故(56の項から61の項までに係るものを除く。)により人を死亡させ、又は重篤な傷害を負わせること。

減給、停職又は免職

63

62の項のうち、措置義務を怠ること。

停職又は免職

64

交通事故(56の項から61の項までに係るものを除く。)により人に傷害を負わせること。

戒告又は減給

65

64の項のうち、措置義務を怠ること。

減給又は停職

66

著しい速度超過等の悪質な交通法規違反(56の項から61の項までに係るものを除く。)をすること。

戒告、減給又は停職

67

66の項のうち、措置義務を怠ること。

減給又は停職

68

部下職員が懲戒処分を受ける等した場合で、管理監督者としての指導監督に適正を欠いていること。

戒告又は減給

69

部下職員の非違行為を知得したにもかかわらず、その事実を隠ぺいし、又は黙認すること。

減給又は停職

職員の懲戒に関する条例施行規則

平成30年12月21日 規則第29号

(令和2年6月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
平成30年12月21日 規則第29号
令和2年5月29日 規則第30号