○職員の懲戒に関する条例

昭和28年6月8日

条例第27号

(平30条17・改称)

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条第4項の規定に基づき、職員の懲戒の手続及び効果を定めるとともに、懲戒処分の基準を定めることを目的とする。

(平12条11・平30条17・一改)

(懲戒の手続)

第2条 戒告、減給、停職又は懲戒処分としての免職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

(減給の効果)

第3条 減給は、1日以上6月以下の期間、その発令の日に受ける給料及びこれに対する地域手当の合計額(法第22条の2第1項第1号に掲げる職員については、高石市会計年度任用職員等の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年高石市条例第6号)第6条に規定する基本報酬の額)の10分の1以下を減ずるものとする。この場合において、その減ずる額が現に受ける給料及びこれに対する地域手当の合計額の10分の1に相当する額を超えるときは、当該額を減ずるものとする。

(昭61条13・平18条4・令元条6・令4条19・一改)

(停職の効果)

第4条 停職の期間は、1日以上6月以下とする。

2 停職者は、その職を保有するが職務に従事しない。

3 停職者は、停職の期間中いかなる給与も支給されない。

(平30条17・一改)

(懲戒処分の基準)

第5条 任命権者は、非違行為(法第29条第1項各号に掲げる行為をいう。以下同じ。)を行った職員に対し、その動機、態様及び結果、故意若しくは過失の別又は悪質性の程度、当該職員の職責、当該非違行為の前後における当該職員の態度、他の職員又は社会に与える影響等を総合的に考慮し、懲戒処分を行うか否かを決定し、懲戒処分を行う場合は、規則で定める基準によりいずれの懲戒処分を行うかを決定するものとする。

2 任命権者は、次の各号のいずれかに該当するときについては、前項の規定にかかわらずより重い懲戒処分を行うことができる。

(1) 非違行為の動機若しくは態様が極めて悪質であるとき又は非違行為の結果が極めて重大であるとき。

(2) 非違行為を行った職員が管理又は監督の地位にあるなどその職責が特に高いとき。

(3) 非違行為の公務内外に及ぼす影響が特に大きいとき。

(4) 過去に類似の非違行為を行ったことを理由として懲戒処分を受けたことがあるとき。

(5) 懲戒処分の対象となり得る複数の異なる非違行為を行っていたとき。

(6) その他懲戒処分を加重すべき事情があるとき。

3 任命権者は、次の各号のいずれかに該当するときについては、第1項の規定にかかわらずより軽い懲戒処分を行うことができる。

(1) 職員が自らの非違行為が発覚する前に自主的に申し出たとき。

(2) 非違行為を行うに至った経緯その他の情状に特に酌量すべきものがあるとき。

(平30条17・追加)

(委任)

第6条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。

(平30条17・旧5条一改・繰下)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年12月18日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年3月16日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年3月28日条例第4号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成30年12月21日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の職員の懲戒に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に行った非違行為から適用し、同日前に行った非違行為については、なお従前の例による。

(令和元年9月27日条例第6号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和2年4月1日に施行する。

(令和4年12月13日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

職員の懲戒に関する条例

昭和28年6月8日 条例第27号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
昭和28年6月8日 条例第27号
昭和61年12月18日 条例第13号
平成12年3月16日 条例第11号
平成18年3月28日 条例第4号
平成30年12月21日 条例第17号
令和元年9月27日 条例第6号
令和4年12月13日 条例第19号