○高石市農業委員会委員の選任に関する規則
平成29年3月31日
規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)及び農業委員会等に関する法律施行規則(昭和26年農林省令第23号)に定めるもののほか、高石市農業委員会の委員の定数を定める条例(昭和29年高石町条例第15号)に規定する高石市農業委員会の委員(以下「農業委員」という。)の選任の手続等について、必要な事項を定めるものとする。
(1) 本市に居住する者
(2) 本市の職員でない者
(3) 暴力団排除条例(平成24年高石市条例第20号)第2条に規定する暴力団員又は暴力団密接関係者でない者
(推薦及び応募の手続)
第3条 法第9条第1項の規定による推薦をしようとする者(個人に限る。)は、高石市農業委員会委員推薦書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
2 法第9条第1項の規定による推薦をしようとする者(法人又は団体に限る。)は、高石市農業委員会委員推薦書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。
3 法第9条第1項の規定による募集に応募しようとする者は、高石市農業委員会委員応募申込書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
(推薦の求め及び募集の期間等)
第4条 法第9条第1項の規定による推薦の求め及び募集の期間は、28日間とする。
2 法第9条第1項の規定による推薦の求め及び募集については、次に掲げる方法により、周知に努めるものとする。
(1) 市広報紙への掲載
(2) 市ホームページへの掲載
(3) 市掲示場への掲示
(4) その他市長が必要と認める方法
3 法第9条第2項の規定による公表は、第1項に定める期間の中間及び終了後、遅滞なく市ホームページにより行うものとする。
(候補者の評価)
第5条 市長は、推薦を受けた者又は募集に応募した者について、必要があると認めるときは、市長が別に定める高石市農業委員候補者評価委員会に意見を求めるものとする。
(農業委員の補充)
第6条 市長は、農業委員について罷免、失職又は辞任により欠員が定数の3分の1を超えた場合は、この規則に定める手続に基づき、速やかに農業委員を補充しなければならない。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。