○高石市農業委員会の委員の定数を定める条例

昭和29年7月1日

条例第15号

(平28条31・改称)

農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第8条第2項の規定により条例で定める委員の定数は、13人とする。

(昭61条13・平20条8・平26条2・平28条7・平28条31・一改)

この条例は、公布の日から施行し、昭和29年7月20日から適用する。

(昭和61年12月18日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年3月27日条例第8号)

この条例は、次の一般選挙から施行する。

(平成26年3月18日条例第2号)

この条例は、次の一般選挙から施行する。

(平成28年3月23日条例第7号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年12月14日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第63号)附則第29条第2項の規定により、なお従前の例により在任するものとされる農業委員会の委員が在任する場合における当該委員の定数については、なお従前の例による。

高石市農業委員会の委員の定数を定める条例

昭和29年7月1日 条例第15号

(平成28年12月14日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第6章 農業委員会
沿革情報
昭和29年7月1日 条例第15号
昭和61年12月18日 条例第13号
平成20年3月27日 条例第8号
平成26年3月18日 条例第2号
平成28年3月23日 条例第7号
平成28年12月14日 条例第31号