○高石市水防団規程
平成28年12月28日
訓令第6号
(趣旨)
第1条 この規程は、高石市水防条例(平成28年高石市条例第29号。以下「条例」という。)に基づき、本市の水防団に関し必要な事項を定めるものとする。
(水防団の組織)
第2条 条例第3条に規定する水防団長、副団長及び水防団員は、それぞれ次に掲げる者をもって充てる。
(1) 水防団長 土木部長
(2) 副団長 土木管理課長及び上下水道課長
(3) 水防団員 土木部職員
(令元訓2・一改)
(水防活動)
第3条 水防団長は、水災の発生が予想され、又は水災が発生した場合は、情報の収集を行い、水防団員を招集しなければならない。
2 水防団員は、水防団長の招集によって出動し、水防業務に従事する。
(水防訓練)
第4条 水防団は、毎年1回以上、水防訓練を実施するものとする。
(庶務)
第5条 水防団に関する事務は、土木部土木管理課において行う。
(令元訓2・一改)
(委任)
第6条 この訓令に定めるもののほか、水防団に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規程は、平成29年1月1日から施行する。
附則(令和元年9月27日訓令第2号)
この規程は、令和元年10月1日から施行する。