○高石市水防団規程

平成28年12月28日

訓令第6号

(趣旨)

第1条 この規程は、高石市水防条例(平成28年高石市条例第29号。以下「条例」という。)に基づき、本市の水防団に関し必要な事項を定めるものとする。

(水防団の組織)

第2条 条例第3条に規定する水防団長、副団長及び水防団員は、それぞれ次に掲げる者をもって充てる。

(1) 水防団長 土木部長

(2) 副団長 土木管理課長及び上下水道課長

(3) 水防団員 土木部職員

(令元訓2・一改)

(水防活動)

第3条 水防団長は、水災の発生が予想され、又は水災が発生した場合は、情報の収集を行い、水防団員を招集しなければならない。

2 水防団員は、水防団長の招集によって出動し、水防業務に従事する。

(水防訓練)

第4条 水防団は、毎年1回以上、水防訓練を実施するものとする。

(庶務)

第5条 水防団に関する事務は、土木部土木管理課において行う。

(令元訓2・一改)

(委任)

第6条 この訓令に定めるもののほか、水防団に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規程は、平成29年1月1日から施行する。

(令和元年9月27日訓令第2号)

この規程は、令和元年10月1日から施行する。

高石市水防団規程

平成28年12月28日 訓令第6号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第8編 市民生活/第3章 防災・防犯
沿革情報
平成28年12月28日 訓令第6号
令和元年9月27日 訓令第2号