○高石市水防条例

平成28年12月14日

条例第29号

(目的)

第1条 この条例は、本市の区域内における洪水、雨水出水、津波又は高潮に際し、水災を警戒し、防御し、及びこれによる被害を軽減し、もって公共の安全を保持することを目的とする。

(市長の責務)

第2条 市長は、水防に必要な設備及び資材を備えなければならない。

(水防団)

第3条 この条例の目的を達成するため、本市に水防団を置く。

2 水防団に水防団長(以下「団長」という。)及び副団長を置く。

3 団長は、水防団の事務を統轄し、水防団員を指揮監督する。

4 副団長は、団長を補佐し、団長に事故があるとき又は団長が欠けたときは、その職務を代理する。

(水防活動)

第4条 水防団は、本市の区域内で水防活動を行う消防機関と協力して水防活動を行うものとする。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

 抄

(施行期日)

1 この条例は、平成29年1月1日から施行する。

高石市水防条例

平成28年12月14日 条例第29号

(平成29年1月1日施行)

体系情報
第8編 市民生活/第3章 防災・防犯
沿革情報
平成28年12月14日 条例第29号