○高石市病児保育室条例施行規則
平成28年10月6日
規則第30号
(趣旨)
第1条 この規則は、高石市病児保育室条例(平成28年高石市条例第23号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(定員)
第2条 高石市病児保育室(以下「病児保育室」という。)の定員は、3人とする。
(開室時間)
第3条 病児保育室の開室時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、条例第4条に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)が必要と認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て、これを変更することができる。
(平29規7・一改)
(休室日)
第4条 病児保育室の休室日は、次のとおりとする。ただし、指定管理者が必要と認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て、これを変更することができる。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 1月2日及び同月3日並びに12月29日から同月31日まで
(平29規7・一改)
(使用の登録)
第5条 病児保育室の使用を希望する児童の保護者は、あらかじめ高石市病児保育室使用登録申込書(様式第1号)を指定管理者に提出するものとする。
(平29規7・一改)
(平29規7・一改)
(平29規7・一改)
(平29規7・一改)
(利用料金の免除)
第9条 条例第10条の規定による利用料金を免除することができる場合は、保護者が生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項の規定による保護を受けているときとする。
(平29規7・一改)
附則
この規則は、平成28年11月1日から施行する。
附則(平成29年3月21日規則第7号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和元年5月29日規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際に現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これに必要な修正を加えて使用することができる。
(平29規7・全改)
(平29規7・令元規1・一改)
(平29規7・全改)
(平29規7・令元規1・一改)
(平29規7・全改)
(平29規7・全改)