○高石市病児保育室条例施行規則

平成28年10月6日

規則第30号

(趣旨)

第1条 この規則は、高石市病児保育室条例(平成28年高石市条例第23号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(定員)

第2条 高石市病児保育室(以下「病児保育室」という。)の定員は、3人とする。

(開室時間)

第3条 病児保育室の開室時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、条例第4条に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)が必要と認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て、これを変更することができる。

(平29規7・一改)

(休室日)

第4条 病児保育室の休室日は、次のとおりとする。ただし、指定管理者が必要と認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て、これを変更することができる。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 1月2日及び同月3日並びに12月29日から同月31日まで

(平29規7・一改)

(使用の登録)

第5条 病児保育室の使用を希望する児童の保護者は、あらかじめ高石市病児保育室使用登録申込書(様式第1号)を指定管理者に提出するものとする。

(平29規7・一改)

(使用の申請)

第6条 条例第6条に規定する許可を受けようとする保護者(次項において「保護者」という。)は、病児保育室の使用を希望する日の前日までに、高石市病児保育室使用申請書(様式第2号)を指定管理者に提出しなければならない。ただし、緊急を要する場合その他指定管理者が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

2 前項の場合において、保護者は、高石市病児保育事業医師連絡票(診療情報提供書)(様式第3号)を市長に提出しなければならない。ただし、緊急を要する場合その他市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(平29規7・一改)

(使用の許可)

第7条 指定管理者は、前条の規定による申請があったときは、これを審査し、高石市病児保育室使用許可書(様式第4号)により保護者に通知するものとする。

(平29規7・一改)

(使用の制限)

第8条 条例第7条第3号の規定により、病児保育室の使用は、申請1件につき7日間(第4条に規定する休室日を含む。)を限度とする。ただし、児童の健康状態についての医師の判断又は保護者の状況から指定管理者が必要と認めるときは、当該使用期間を超えて使用することができる。

(平29規7・一改)

(利用料金の免除)

第9条 条例第10条の規定による利用料金を免除することができる場合は、保護者が生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項の規定による保護を受けているときとする。

2 前項に規定する利用料金の免除を受けようとする保護者は、高石市病児保育室利用料金免除申請書(様式第5号)を指定管理者に提出しなければならない。

3 指定管理者は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、高石市病児保育室利用料金免除決定通知書(様式第6号)により保護者に通知するものとする。

(平29規7・一改)

この規則は、平成28年11月1日から施行する。

(平成29年3月21日規則第7号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年5月29日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際に現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これに必要な修正を加えて使用することができる。

(平29規7・全改)

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(平29規7・令元規1・一改)

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(平29規7・全改)

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(平29規7・令元規1・一改)

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(平29規7・全改)

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(平29規7・全改)

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高石市病児保育室条例施行規則

平成28年10月6日 規則第30号

(令和元年5月29日施行)