○高石市病児保育室条例

平成28年9月30日

条例第23号

(設置)

第1条 病気の児童を一時的に保育することにより、児童の健全な育成を図るとともに、安心して子育てができる環境を整備するため、本市に病児保育室を設置する。

(名称及び位置)

第2条 病児保育室の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 高石市病児保育室

位置 高石市羽衣4丁目600番地の4(高石市立診療センター内)

(事業)

第3条 高石市病児保育室(以下「病児保育室」という。)は、第5条に規定する児童を一時的に保育する事業を行う。

(指定管理者による管理)

第4条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、病児保育室の管理を指定管理者に行わせるものとする。

2 前項の規定により指定管理者に行わせる業務は、次のとおりとする。

(1) 病児保育室の設備の維持及び管理

(2) 前条に掲げる事業の計画及び実施

(3) その他市長が定める業務

(対象児童)

第5条 病児保育室を使用することができる児童は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 本市の区域内に居住していること。

(2) 満1歳から満9歳に達した日以降における最初の3月末日を経過するまでの間にあること。

(3) 病気の回復期又は病気の回復期には至っていないが、当面症状の急変のおそれがない状態にあり、集団保育を受けることが困難であること。

(4) 保護者の就労又は病気その他やむを得ない事由により家庭で保育を受けることが困難なこと。

(使用の許可)

第6条 病児保育室の使用を希望する児童の保護者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。ただし、緊急を要する場合その他指定管理者が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(使用の制限)

第7条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、病児保育室の使用を許可しないことができる。

(1) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあると認めるとき。

(2) 建物、附帯設備その他器具等を汚損し、又は破損するおそれがあると認めるとき。

(3) その他病児保育室の管理上支障があると認めるとき。

(使用許可の取消し等)

第8条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消し、又は使用の中止を命ずることができる。

(1) 第6条の許可の対象となった児童が第5条の要件を欠くに至ったとき。

(2) この条例又はこの条例に基づく規則に違反し、又はこれらに基づく指示に従わなかったとき。

(3) 前条に規定する理由が発生したとき。

(4) 災害その他緊急やむを得ない理由があると認めたとき。

(5) その他病児保育室の管理上支障があると認めたとき。

(利用料金)

第9条 病児保育室の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)は、児童1人あたり1日につき2,000円を超えない範囲において、あらかじめ市長の承認を得て指定管理者が定める額とする。

(利用料金の減免)

第10条 指定管理者は、特別の理由があると認めるときは、利用料金を減額し、又は免除することができる。

(利用料金の収受)

第11条 市長は、地方自治法第244条の2第8項の規定に基づき、利用料金を指定管理者の収入として収受させることができる。

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成28年11月1日から施行する。ただし、第4条及び第11条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成29年3月31日までの間、第6条から第8条までの規定中「指定管理者」とあるのは「市長」と、第9条の見出し中「利用料金」とあるのは「使用料」と、同条中「利用に係る料金(以下「利用料金」という。)」とあるのは「使用料」と、「2,000円を超えない範囲において、あらかじめ市長の承認を得て指定管理者が定める額」とあるのは「2,000円」と、第10条の見出し中「利用料金」とあるのは「使用料」と、同条中「指定管理者」とあるのは「市長」と、「利用料金」とあるのは「使用料」と読み替えるものとする。

高石市病児保育室条例

平成28年9月30日 条例第23号

(平成29年4月1日施行)