○高石市消費生活センター条例施行規則
平成28年7月25日
規則第27号
高石市消費生活センター管理運営規則(平成15年高石市規則第4号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、高石市消費生活センター条例(平成28年高石市条例第18号)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(開館時間)
第2条 高石市消費生活センター(以下「センター」という。)の開館時間は、午前9時から午後4時45分までとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。
(休館日)
第3条 センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 1月2日及び同月3日並びに12月29日から同月31日まで
(職務)
第4条 所長は、上司の命を受けて事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 職員は、所長の命を受けて所掌事務に従事する。
(委任)
第5条 この規則の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成28年10月1日から施行する。