○高石市消費生活センター条例施行規則

平成28年7月25日

規則第27号

高石市消費生活センター管理運営規則(平成15年高石市規則第4号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、高石市消費生活センター条例(平成28年高石市条例第18号)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(開館時間)

第2条 高石市消費生活センター(以下「センター」という。)の開館時間は、午前9時から午後4時45分までとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。

(休館日)

第3条 センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 1月2日及び同月3日並びに12月29日から同月31日まで

(職務)

第4条 所長は、上司の命を受けて事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 職員は、所長の命を受けて所掌事務に従事する。

(委任)

第5条 この規則の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成28年10月1日から施行する。

高石市消費生活センター条例施行規則

平成28年7月25日 規則第27号

(平成28年10月1日施行)

体系情報
第8編 市民生活/第2章 市民施設
沿革情報
平成28年7月25日 規則第27号