○高石市消費生活センター条例

平成28年6月23日

条例第18号

(設置)

第1条 消費者の利益の擁護及び増進を図り、もって市民の消費生活の安定及び向上に資するため、消費者安全法(平成21年法律第50号。以下「法」という。)第10条第2項の規定に基づき、本市に消費生活センターを設置する。

(名称及び位置)

第2条 消費生活センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 高石市消費生活センター

位置 高石市加茂4丁目161番地の1

(事業)

第3条 高石市消費生活センター(以下「センター」という。)は、第1条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1) 消費生活に係る啓発活動に関する事業

(2) 消費生活に係る相談及び苦情の処理に関する事業

(3) 消費生活に係る情報の収集及び提供並びに資料の展示に関する事業

(4) 前3号に定めるもののほか、目的を達成するために必要な事業

(職員)

第4条 センターに、所長、消費生活相談員その他必要な職員を置く。

2 市長は、センターの事務に従事する職員に対し、その資質の向上のための研修の機会を確保するものとする。

(消費生活相談員)

第5条 消費生活相談員は、法第10条の3第1項に規定する消費生活相談員資格試験に合格した者(不当景品類及び不当表示防止法等の一部を改正する等の法律(平成26年法律第71号)附則第3条の規定により合格した者とみなされた者を含む。)とする。

2 市長は、消費生活相談員が実務の経験を通じて専門的な知識及び技術を体得していることに十分配慮し、その専門性に鑑み、適切な人材及び処遇の確保について必要な措置を講ずるものとする。

(情報の安全管理)

第6条 市長は、センターの事務の実施により得られた情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の当該情報の適切な管理のために必要な措置を講ずるものとする。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

 抄

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成28年規則第26号で平成28年10月1日から施行)

高石市消費生活センター条例

平成28年6月23日 条例第18号

(平成28年10月1日施行)

体系情報
第8編 市民生活/第2章 市民施設
沿革情報
平成28年6月23日 条例第18号