○高石市求職者資格取得支援補助金交付要綱

平成28年3月31日

告示第19号

(趣旨)

第1条 この要綱は、求職者の主体的な職業能力の開発及び向上を支援し、就業機会の拡大を図るため、就業する上で有利となる資格等を取得した者に対し、予算の範囲内で、高石市求職者資格取得支援補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「資格等」とは、就業機会の拡大に資する資格又は免許で、市長が適当であると認めるものをいう。ただし、次の各号に掲げる免許は、除くものとする。

(1) 普通自動車免許

(2) 普通自動二輪車免許

(3) 大型自動二輪車免許

(4) 原動機付自転車免許

(対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者は、次の各号の要件のすべてを満たす者とする。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、この限りではない。

(1) 高石市就労支援センターにおいて、就労に向けた相談を受けている者

(2) 本市内に居住する者で、今後も引き続き本市内に居住する意思のあるもの。ただし、学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する学校、専修学校及び各種学校に在学する者は除く。

(3) 未就業者又は非正規雇用者(雇用期間の定めがある者又は労働時間が週30時間未満の者をいう。)であって、職業能力の開発及び向上のために資格等を取得したもの

(4) 当該資格等取得において、他の補助金等の交付を受けていない者

(補助対象経費及び補助額)

第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「対象経費」という。)は、資格等の取得に要した経費のうち、次の各号に定めるものとする。ただし、補講又は追試等に係る費用及び旅費、宿泊費、振込手数料については対象外とする。

(1) 資格等の取得に要する講座等の受講料(入学金、教材費等を含む。)

(2) 受験料

(3) その他市長が特に必要があると認めた経費

2 前項に掲げる対象経費は、資格等取得の日から遡って1年以内に講座等を修了したもの又は受験したものに限る。

3 補助金の額は、対象経費の額又は50,000円のいずれか少ない額とし、1,000円未満の端数については切り捨てとする。

4 補助金の交付は、対象者1人につき各年4月1日から翌年3月31日までの間において1回を限度とする。

(申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、高石市求職者資格取得支援補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して市長に申請しなければならない。

(1) 運転免許証等本人であることの確認ができるものの写し

(2) 資格等を取得したことが証明できる書類の写し

(3) 修了証明書等の写し

(4) 資格等の取得に要した経費を明らかにする書類

(5) 前号の経費の支払を証明する書類

(6) その他市長が必要と認める書類

2 前項の交付申請は、資格等取得の日の属する月の翌月の初日から起算して3か月以内に行わなければならない。

(交付決定及び通知)

第6条 市長は、前条の規定による申請があったときは、申請内容を審査の上、補助金の額及び交付の可否を決定し、補助金を交付すると決定した者(以下「交付決定者」という。)に対しては、高石市求職者資格取得支援補助金交付決定通知書(様式第2号)により、交付しないと決定した者に対しては高石市求職者資格取得支援補助金不交付決定通知書(様式第3号)により、それぞれ通知するものとする。

(請求)

第7条 市長は、前条の規定により交付決定者から、高石市求職者資格取得支援補助金請求書(様式第4号)により補助金の請求があった場合は、速やかに補助金を交付するものとする。

(調査)

第8条 交付決定者は、その後の就職状況等について市長の調査に協力しなければならない。

(交付決定の取消し)

第9条 市長は、交付決定者が偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき、又は受けようとしたときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消したときは、高石市求職者資格取得支援補助金交付決定取消通知書(様式第5号)により交付決定者に通知するものとする。

(補助金の返還)

第10条 市長は、前条の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、当該取消しに係る補助金を既に交付しているときは、高石市求職者資格取得支援補助金返還命令書(様式第6号)により、期限を定めて、その全部又は一部の返還を命ずることができる。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

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高石市求職者資格取得支援補助金交付要綱

平成28年3月31日 告示第19号

(平成30年5月9日施行)