○高石市青年就農給付金給付要綱

平成28年3月14日

告示第4号

(趣旨)

第1条 この要綱は、新規就農・経営継承総合支援事業実施要綱(平成24年4月6日付け23経営第3543号農林水産事務次官依命通知。以下次条において「国実施要綱」という。)に基づく経営開始型の青年就農給付金(以下「給付金」という。)の給付について、高石市補助金等交付規則(昭和57年高石市規則第14号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(給付対象者)

第2条 給付金の給付の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 独立・自営就農時の年齢が、第4条第1項に規定する青年等就農計画の承認の申請時において、満45歳未満であり、かつ、農業経営者となることについての強い意欲を有していること。

(2) 次に掲げる要件を満たす独立・自営就農であること。

 農地の所有権又は利用権を有していること(農業経営を法人化している場合は、経営する法人。において同じ。)ただし、親族から賃借した農地が主である場合は、給付期間中に当該農地の所有権を移転することを確約すること(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第70条の4第6項に規定する特例付加年金の支給を受けるため使用貸借による権利の設定をしている場合及び同条第22項に規定する営農困難時貸付けによる権利の設定をしている場合並びに同法第70条の4の2第1項に規定する特定貸付けの特例を受けている場合を除く。)

 主要な農業機械及び施設を所有し、又は借りていること。

 生産物、生産資材等を本人の名義で出荷・取引すること(農業経営を法人化している場合は、経営する法人。において同じ。)

 農産物等の売上げ、経費の支出等の経営収支を本人の名義の口座及び帳簿で管理すること。

 農業経営に関する主宰権を有していること。

(3) 経営の全部又は一部を継承する場合は、継承する農業経営に従事してから5年以内に継承して農業経営を開始し、かつ、給付期間中に、新規作目の導入、経営の多角化等経営発展に向けた取組を行い、新規参入者(土地や資金を独自に調達し、新たに農業経営を開始した者をいう。)と同等の経営リスクを負って経営を開始するものと市長に認められること。ただし、一戸一法人(世帯員のみで構成される法人をいう。)以外の農業法人を継承する場合は、給付の対象としない。

(4) 第4条第1項に規定する青年等就農計画の認定を受けたものであること(給付期間中に、認定の取消しを受けた場合を除く。)

(5) 第4条第1項に規定する青年等就農計画が次に掲げる基準に適合していること。

 農業経営を開始して5年後までに農業(農業生産のほか、農産物加工、直接販売、農家レストラン、農家民宿等の関連事業を含む。)で生計が成り立つ計画であること。

 計画の達成が実現可能であると見込まれること。

(6) 高石市人・農地プランに中心となる経営体として位置付けられ、若しくは位置付けられることが確実と見込まれ、又は農地中間管理機構(農地中間管理事業の推進に関する法律(平成25年法律第101号)第2条第4項に規定する者をいう。)から農地を借り受けているもの(以下次条において「人・農地プランに位置付けられた者等」という。)であること。

(7) 生活費の確保を目的とした国の他の事業による給付等を受けておらず、かつ、国実施要綱別記2に掲げる農の雇用事業による助成を受けたことがある農業法人等でないこと。

(8) 農林水産省経営局が運営する青年新規就農者ネットワークに加入していること。

(9) 平成24年4月以降に農業経営を開始した者であること。

(給付金の額)

第3条 給付金の額は、農業経営を開始した初年度は給付期間1年につき1人当たり150万円とし、農業経営開始2年目以降は、給付期間1年につき1人当たり350万円から前年の総所得(給付金を控除した額)を減じた額に5分の3を乗じて得た額(1円未満は切り捨てる。当該額が150万円を超える場合は150万円)とする。

2 夫婦で農業経営を開始し、次に掲げる要件を満たす場合は、給付期間1年につき夫婦合わせて、前項に規定する額に1.5を乗じて得た額(1円未満は切り捨てる。)を給付する。

(1) 家族経営協定を締結しており、夫婦が共同経営者であることが規定されていること。

(2) 主要な経営資産を夫婦で共に所有していること。

(3) 夫婦が共に人・農地プランに位置付けられた者等となること。

3 複数の新規就農者が農業法人を設立し、共同経営する場合(当該農業法人及び新規就農者それぞれが、中心となる経営体として人・農地プランに位置付けられた者等となる場合に限る。)は、当該新規就農者に給付期間1年につきそれぞれ第1項に規定する額を給付する。

(青年等就農計画の承認)

第4条 給付金の給付を受けようとする者は、あらかじめ農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)に基づく青年等就農計画について市長の承認を得なければならない。

2 青年等就農計画の承認を受けようとする者は、高石市青年等就農計画承認申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。

(1) 収支計画

(2) 履歴書

(3) 離職票の原本

(4) 経営を開始した時期を証明する書類(農地等の経営資産の取得時期が分かる書類等)

(5) 経営を継承する場合は、従事していた期間が5年以内である事を証明する書類(就業証明書、卒業証明書、住民票(遠隔地に住んでいた場合)の写しなど)

(6) 農地及び主要な農業機械・施設の一覧及び契約書等の写し

(7) 農業経営に係る口座の通帳の写し

(8) 確約書及び当該農地を示す地図(親族から貸借した農地が主である場合)

(9) 健康保険証の写し

(10) 所得証明書(給付開始前年分)

3 市長は、前項の規定による申請があった場合には、青年等就農計画の内容について審査の上、給付金を給付して経営の開始及び定着を支援する必要があると認めたときは、当該青年等就農計画を承認する。

4 市長は、前項の審査に当たっては、必要に応じて、関係者の面接等を行うとともに、必要な書類の提出を追加して求めることができる。

5 市長は、青年等就農計画を承認したときは、高石市青年等就農計画承認通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

6 前項の規定による青年等就農計画の承認を受けた者が当該青年等就農計画を変更する場合は、市長の承認を得なければならない。ただし、追加の設備投資を要しない程度の経営面積の拡大、品目ごとの経営面積の増減等の軽微な変更の場合は、この限りでない。

7 第2項から第5項までの規定は、前項の承認について準用する。

(給付金の給付申請等)

第5条 給付金の給付の申請は、半年分を単位として行うことを基本とし、申請する給付金の対象期間の最初の日から1年以内に行うものとする。経営開始後1年を超えて給付の申請をした場合は、既に1年を経過した年数分は給付の対象とならない。

2 青年等就農計画の承認を受けた者が給付金の給付を受けようとするときは、高石市青年就農給付金給付申請書(様式第3号)により市長に申請するものとする。

3 市長は、前項の規定による申請があった場合において給付金の給付を決定したときは、高石市青年就農給付金給付決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

4 前項の規定による給付金の給付の決定を受け、給付金の給付を受けている者(以下「給付金受給者」という。)は、青年等就農計画の変更に伴い、給付の申請の内容に変更が生じる場合は、当該申請の変更を申請するものとする。

5 市長は、前項の場合において、変更の内容が適当であると認めたときは、高石市青年就農給付金変更給付決定通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。

(給付金の給付期間)

第6条 給付金を給付する期間は、給付金受給者が農業経営を開始した日から最長5年間とする。ただし、経営開始後5年以上経過している農業者が法人を設立する場合は、給付の対象としない。

(就農状況の報告等)

第7条 給付金受給者は、給付期間内及び給付期間終了後3年間、毎年7月末日及び1月末日までに、その直前の6か月の就農状況を、就農状況報告に次に掲げる書類を添えて市長に報告しなければならない。

(1) 作業日誌の写し

(2) 決算書及び所得証明書(前年分)の写し(7月の報告の際に限る。)

(3) 通帳及び帳簿の写し

(4) 農地及び主要な農業機械・施設の一覧及び契約書等の写し(既に提出している契約書等の写しは省略することができる。)

2 市長は、前項の規定による報告を受けたときは、高石市農業委員会その他の関係機関と協力し、前項に規定する期間、青年等就農計画に即して計画的な就農ができているかどうか実施状況を就農状況確認チェックリストを用い、概ね次に掲げる方法により確認し、必要な場合は、関係機関と連携して適切な指導を行うものとする。

(1) 給付金受給者への面談

(2) ほ場の確認

(3) 書類の確認

(給付の中止等)

第8条 市長は、給付金受給者が次の各号のいずれかに該当するときは、給付金の給付を中止し、又は休止するものとする。

(1) 第2条各号に掲げる要件を満たさなくなったとき。

(2) 農業経営を中止したとき。

(3) 農業経営を休止したとき。

(4) 前条第1項の規定による報告を行わなかったとき。

(5) 前条第2項の就農状況の現地確認等により、適切な農業経営を行っていないと市長が判断したとき。

(6) 前年の総所得(農業経営開始後の所得に限り、給付金は除く。)が350万円以上となったとき(その後、350万円を下回った場合は、その翌年度から給付を再開することができる。)

2 市長は、給付金受給者が虚偽その他の不正の手段により第6条第3項の規定による決定(以下「給付決定」という。)を受けたと認められるときは、当該給付決定を取り消すことができる。

(給付の中止等の届出)

第9条 給付金受給者は、前条第1項第1号第2号又は第6号に該当することとなったときは、高石市青年就農給付金給付中止届(様式第6号)により市長に届け出なければならない。

2 給付金受給者は、前条第1項第3号に該当することとなったときは、高石市青年就農給付金給付休止届(様式第7号)により市長に届け出なければならない。

3 前項の規定による届出をした給付金受給者は、農業経営を再開したときは、高石市青年就農給付金経営再開届(様式第8号)により市長に届け出るものとする。

4 給付金受給者は、給付期間内及び給付期間終了後3年間に住所、電話番号等を変更した場合は、変更後1月以内に高石市青年就農給付金住所等変更届(様式第9号)により市長に届け出るものとする。

(給付の中止等の決定)

第10条 市長は、給付金受給者から前条第1項の規定による届出があったとき又は第8条第1項各号(第3号を除く。)のいずれかに該当するときは、給付金の給付を中止する。

2 市長は、給付金受給者から前条第2項の規定による届出があったとき又は第8条第1項第3号に該当するときは、給付金の給付を休止する。

3 市長は、前2項の規定により給付金の給付を中止し、又は休止するときは、高石市青年就農給付金給付中止・休止決定通知書(様式第10号)により給付金受給者に通知するものとする。

4 市長は、給付金受給者から前条第3項の規定による届出があり、適切に農業経営を行うことができると認められる場合は、給付金の給付を再開する。

(給付金の返還)

第11条 給付金受給者は、次の各号のいずれかに該当する場合、当該各号に定める額の給付金を返還しなければならない。

(1) 既に給付した給付金の対象期間中に第8条第1項第1号から第5号までに掲げる要件に該当することとなったとき(病気、災害等市長がやむを得ない事情があると認めるものを除く。) 125,000円に残りの対象期間の月数(当該日の属する月を含む。)を乗じて得た額

(2) 第8条第2項の規定により給付決定を取り消されたとき 給付金の全額

(3) 親族から賃借した農地が主である場合に、給付期間中に農地の所有権の移転が行われなかったとき 給付金の全額

2 市長は、第8条第2項の規定による給付決定の取消しをしたときは、当該取消しに係る不正行為を行った者の氏名(法人にあっては、名称及び代表者の氏名)及びその不正の内容を公表することができる。

3 市長は、高石市青年就農給付金返還免除申請書(様式第11号)給付金受給者からにより申請があった場合において、病気や災害等のやむを得ない事情に該当すると認める場合は、給付金の返還を免除することができる。

(報告の徴収等)

第12条 市長は、本事業が適切に実施されたかどうか及び本事業の効果を確認するため、給付金受給者に対し、必要な事項の報告を求め、又は現地への立入調査を行うことができる。

この要綱は、告示の日から施行する。

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高石市青年就農給付金給付要綱

平成28年3月14日 告示第4号

(平成28年3月14日施行)