○高石市行政不服審査条例施行規則
平成28年3月31日
規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は、高石市行政不服審査条例(平成28年高石市条例第1号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(1) 審査請求人
(2) 審査請求人の配偶者、4親等内の親族又は同居の親族
(3) 審査請求人の代理人
(4) 前2号に掲げる者であった者
(5) 審査請求人の後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人又は補助監督人
(6) 法第13条第1項に規定する利害関係人
(審査会の庶務)
第3条 審査会の庶務は、総務部総務課において行う。
(審査会の答申の公表方法)
第4条 法第79条の規定による公表は、その内容を公告するとともに、一般の閲覧に供するものとする。
(運用状況の公表方法)
第6条 法第85条の規定による公表は、毎年度終了後速やかに次に掲げる事項を広報に掲載するとともに、一般の閲覧に供するものとする。
(1) 不服申立件数
(2) 処理件数
(3) 処理内容
(4) 処理期間
(5) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月24日規則第8号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
(令5規8・全改)
区分 | 費用の額 | |
乾式複写機による作成 | 単色刷り | 1枚につき10円 |
多色刷り | 1枚につき60円 | |
光ディスクによる作成 | CD―R | 1枚につき100円 |
DVD―R | 1枚につき150円 | |
送付による費用 | 実費 |
備考
1 乾式複写機により作成する場合については、片面を1枚として計算する。
2 乾式複写機により作成する場合については、原則として、A3までの用紙を用いるものとし、これを超える規格の用紙を用いるときの枚数は、A3の用紙を用いる場合の枚数に換算して算出する。