○高石市行政不服審査条例施行規則

平成28年3月31日

規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、高石市行政不服審査条例(平成28年高石市条例第1号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(委員の除斥)

第2条 条例第5条第2項の規定により市長が委嘱する委員が次の各号に該当する場合は、当該審査請求に関する議事に参与することができないものとする。

(1) 審査請求人

(2) 審査請求人の配偶者、4親等内の親族又は同居の親族

(3) 審査請求人の代理人

(4) 前2号に掲げる者であった者

(5) 審査請求人の後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人又は補助監督人

(6) 法第13条第1項に規定する利害関係人

(審査会の庶務)

第3条 審査会の庶務は、総務部総務課において行う。

(審査会の答申の公表方法)

第4条 法第79条の規定による公表は、その内容を公告するとともに、一般の閲覧に供するものとする。

(費用負担)

第5条 条例第12条第2項の規定による写し又は書面の作成及び送付に要する費用については、別表のとおりとする。

(運用状況の公表方法)

第6条 法第85条の規定による公表は、毎年度終了後速やかに次に掲げる事項を広報に掲載するとともに、一般の閲覧に供するものとする。

(1) 不服申立件数

(2) 処理件数

(3) 処理内容

(4) 処理期間

(5) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和5年3月24日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

(令5規8・全改)

区分

費用の額

乾式複写機による作成

単色刷り

1枚につき10円

多色刷り

1枚につき60円

光ディスクによる作成

CD―R

1枚につき100円

DVD―R

1枚につき150円

送付による費用

実費

備考

1 乾式複写機により作成する場合については、片面を1枚として計算する。

2 乾式複写機により作成する場合については、原則として、A3までの用紙を用いるものとし、これを超える規格の用紙を用いるときの枚数は、A3の用紙を用いる場合の枚数に換算して算出する。

高石市行政不服審査条例施行規則

平成28年3月31日 規則第16号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第4節 行政手続
沿革情報
平成28年3月31日 規則第16号
令和5年3月24日 規則第8号