○高石市行政不服審査条例

平成28年3月23日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)その他法令で定める不服申立てに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において使用する用語の意義は、法において使用する用語の例による。

(審査会の設置)

第3条 法第81条第1項の規定に基づき、高石市行政不服審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(審査会の所掌事務)

第4条 審査会は、法第43条第1項に基づく審査庁からの諮問に応じ、審査請求について調査審議し、答申する。

(審査会の組織)

第5条 審査会は、委員5人以内をもって組織する。

2 委員は、法律又は行政に関し識見を有する者のうちから市長が委嘱する。

(審査会委員の任期)

第6条 委員の任期は、2年とする。

2 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任されることができる。

(審査会の会長)

第7条 審査会に会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。

3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。

(審査会の会議)

第8条 審査会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。ただし、会長及びその職務を代理する者が選出されていないときは、市長が招集する。

2 審査会の会議は、委員の半数以上の出席がなければ、開くことができない。

3 審査会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(審査会委員の秘密の保持)

第9条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(審査会の庶務)

第10条 審査会の庶務は、総務部において行う。

(審理員の秘密の保持)

第11条 第9条の規定は、法第11条第2項に規定する審理員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第4条第1項に規定する職員でない場合に限る。)について準用する。

(手数料等)

第12条 法第38条第6項の規定により読み替えて適用する同条第4項(他の法令において準用する場合を含む。)及び法第81条第3項の規定により読み替えて準用する法第78条第4項(他の法令において準用する場合を含む。)の条例で定める手数料の額は、無料とする。

2 法第38条第1項(他の法令において準用する場合を含む。)又は法第81条第3項の規定により読み替えて準用する第78条第1項(他の法令において準用する場合を含む。)の規定により写し又は書面の交付を受ける審査請求人又は参加人は、当該写し又は書面の作成及び送付に要する費用を負担しなければならない。

(委任)

第13条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。ただし、審査会の議事の手続その他会議の運営に関し必要な事項は、会長が定める。

(罰則)

第14条 第9条(第11条において準用する場合を含む。)の規定に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

 抄

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

高石市行政不服審査条例

平成28年3月23日 条例第1号

(平成28年4月1日施行)