○子育て世代の定住促進に係る固定資産税の特例措置に関する条例施行規則

平成27年12月28日

規則第45号

(申請)

第2条 条例第6条の規定により特例措置の適用を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、子育て世代の定住促進に係る固定資産税の特例措置適用申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、やむを得ないと市長が認める場合及び市長が不要と認める場合は、この限りでない。

(1) 住民票の写し(申請者が扶養する義務教育終了までの者と同一世帯である場合は、その者の記載を含むもの)

(2) 健康保険証等の扶養関係が確認できる書類(申請者と申請者が扶養する義務教育終了までの者が同一世帯でない場合に限る。)

(3) 本市に納付すべき市税の申請日直近の納税状況を証明する書類

(4) その他市長が必要と認める書類

(決定)

第3条 市長は、前条の申請があったときは、条例第2条及び第3条に規定する要件に基づき適否を決定し、子育て世代の定住促進に係る固定資産税の特例措置適用承認(不承認)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(取消)

第4条 市長は、条例第7条の規定により特例措置の適用を取り消したときは、理由を付し、その旨を子育て世代の定住促進に係る固定資産税の特例措置取消通知書(様式第3号)により特例措置の適用を受けた者に通知するものとする。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第17号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

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(平28規17・一改)

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(平28規17・一改)

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子育て世代の定住促進に係る固定資産税の特例措置に関する条例施行規則

平成27年12月28日 規則第45号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第4章
沿革情報
平成27年12月28日 規則第45号
平成28年3月31日 規則第17号