○子育て世代の定住促進に係る固定資産税の特例措置に関する条例施行規則
平成27年12月28日
規則第45号
(趣旨)
第1条 この規則は、子育て世代の定住促進に係る固定資産税の特例措置に関する条例(平成27年高石市条例第15号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、やむを得ないと市長が認める場合及び市長が不要と認める場合は、この限りでない。
(1) 住民票の写し(申請者が扶養する義務教育終了までの者と同一世帯である場合は、その者の記載を含むもの)
(2) 扶養関係が確認できる書類(申請者と申請者が扶養する義務教育終了までの者が同一世帯でない場合に限る。)
(3) 本市に納付すべき市税の申請日直近の納税状況を証明する書類
(4) その他市長が必要と認める書類
(令6規40・一改)
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第17号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和6年11月29日規則第40号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和6年12月2日から施行する。
(平28規17・一改)
(平28規17・一改)