○高石市コミュニティカフェ開設準備費等補助金交付要綱

平成27年4月7日

告示第25号

(趣旨)

第1条 この要綱は、市内に住民の出会いと交流の場や情報発信の拠点として、コミュニティカフェを開設し、又は継続的に運営する自治会又は福祉団体(以下「自治会等」という。)に対して補助金を交付することについて、高石市補助金等交付規則(昭和57年高石市規則第14号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、コミュニティカフェとは、地域に居住する高齢者、児童、障がいを有する者などをはじめ、地域住民の誰もが気軽に集い交流できる居場所をいう。

(補助事業)

第3条 補助の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、対象者が行う次に掲げる事業とする。

(1) コミュニティカフェを開設する事業(以下「コミュニティカフェ開設事業」という。)

(2) コミュニティカフェを継続的に運営する事業(以下「コミュニティカフェ運営事業」という。)

(補助対象)

第4条 コミュニティカフェ開設事業の補助対象は、次に掲げる要件を満たす自治会等とする。

(1) 市内に開設すること。

(2) 年間を通じて計画的に運営すること。

(3) 原則として3年以上継続して運営すること。

(4) 営利を目的とした勧誘行為等は行わないこと。

2 コミュニティカフェ運営事業の補助対象は、次に掲げる要件を満たす自治会等とする。

(1) 前項第2号から第4号までに掲げるものであること。

(2) 本要綱に基づく補助金を受けたことがある者にあっては、当該補助金を受けてから5年以上経過していること。

(補助対象費用)

第5条 補助対象費用は、次に掲げる補助事業の区分に応じ、自治会等が支出した費用とする。

補助事業

種類

内容

補助基準額

コミュニティカフェ開設事業

バリアフリー化改修費

入口等の段差解消のためのスロープ設置、廊下等における手すりの設置、トイレの改修等の簡易なバリアフリー化改修費用

200,000円

備品購入費

電気ポット、机、椅子その他の利用者の交流に供する必要最低限度の備品の購入費用

50,000円

コミュニティカフェ運営事業

備品購入費

同上

同上

(補助金の額)

第6条 補助金額は、次に掲げる補助事業の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) コミュニティカフェ開設事業 補助対象費用の種類ごとに市長が必要と認めた費用の合計額と補助基準額を比較して、いずれか少ない方から1,000円未満を切り捨てた額を補助基本額とし、それぞれの補助基本額を合計した額。ただし、コミュニティカフェ1箇所に対する補助金額は、200,000円を上限とする。

(2) コミュニティカフェ運営事業 補助対象費用として市長が必要と認めた費用の合計額と補助基準額を比較して、いずれか少ない方から1,000円未満を切り捨てた額

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この要綱は、告示の日から施行する。

高石市コミュニティカフェ開設準備費等補助金交付要綱

平成27年4月7日 告示第25号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第15編 要綱集/第3章 保健福祉部/第2節 社会福祉課
沿革情報
平成27年4月7日 告示第25号
令和7年11月7日 告示第83号