○高石市認知症カフェ運営補助金交付要綱

平成27年4月2日

告示第22号

(趣旨)

第1条 この要綱は、認知症の高齢者等(認知症の疑いがある者を含む。以下「認知症高齢者等」という。)並びにその家族及び支援者等(以下「介護者家族等」という。)の介護負担を軽減するとともに、認知症高齢者等が、住みなれた地域で安心して尊厳のあるその人らしい生活を継続できる地域作りに資することを目的として、認知症カフェを運営する団体に対し高石市認知症カフェ運営補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、高石市補助金等交付規則(昭和57年高石市規則第14号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、認知症カフェとは、介護者家族等が安心して気軽に集い、交流会、講演会、勉強会、相談会等を自主的に開催することで、介護者家族等の共助、認知症高齢者等と介護者家族等の孤立防止、介護者家族等と専門機関との連携強化等を図る拠点となる活動をいう。

(補助対象)

第3条 補助金の交付を受け、認知症カフェ事業を実施することができる団体(以下「実施団体」という。)は、次の各号に該当する団体とする。ただし、宗教活動、政治活動又は公序良俗に反する活動を行う者を除く。

(1) 市内に事業所又は活動拠点を有する団体で、地域支援活動の実績があること。

(2) 認知症の相談又は支援を行い、積極的に認知症に関する普及啓発活動を行うことができること。

(事業内容)

第4条 実施団体は、認知症カフェの実施に当たって次の各号に掲げる内容を満たすように努めなければならない。

(1) 認知症高齢者等が病気であることを意識せず過ごせること。

(2) 認知症高齢者等にとって自分の役割があること。

(3) 認知症高齢者等及び介護者家族等が社会とつながることができること。

(4) 認知症高齢者等及び介護者家族等にとって、自分の弱みを知ってもらえ、かつそれを受け入れてもらえると意識できること。

(5) 認知症高齢者等及び介護者家族等並びに地域住民が参加、交流できること。

(6) 認知症高齢者等及び介護者家族等並びに地域住民が認知症の進行を遅らせ、又は予防するプログラムに参加でき、交流できること。

(7) どんな人も自分のペースにあわせて参加できること。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、事業に係る経費の合計額から収入金額を控除した額に相当する額とし、1団体あたり120,000円を上限とする。ただし、活動が1年に満たない場合の上限額は、実施月数(15日以上は1月とする。)を12で除して得た数に上限額を乗じて得た額とする。

(申請添付書類)

第6条 実施団体は、交付申請の際に次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 実施団体の会則又は規約

(2) 役員・会員名簿

(3) 地域支援活動の実績を示す書類

(4) 認知症カフェ事業従事職員名簿

(5) 活動計画書

(月次報告)

第7条 実施団体は、活動状況報告として、活動状況報告書(様式第1号)を実施月の翌月10日までに提出しなければならない。

(その他)

第8条 この要綱に規定するもののほか、必要な事項は別に定める。

この要綱は、告示の日から施行する。

画像

高石市認知症カフェ運営補助金交付要綱

平成27年4月2日 告示第22号

(平成27年4月2日施行)

体系情報
第15編 要綱集/第3章 保健福祉部/第4節 地域包括ケア推進課
沿革情報
平成27年4月2日 告示第22号