○高石市地域介護予防活動支援事業補助金交付要綱

平成27年4月2日

告示第21号

(趣旨)

第1条 この要綱は、市民の介護予防に関する自主的な取組みを促進することを目的として、その取組みを支援する事業を実施する団体に対し高石市地域介護予防活動支援補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、高石市補助金等交付規則(昭和57年高石市規則第14号)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、地域介護予防活動支援事業(以下「支援事業」という。)とは、介護予防活動に実績のある団体等による自らの活動を含め、市民に介護予防の必要性を周知し、市民の自主的な活動に向けて運動の用具の紹介や助言等を行うとともに、介護予防に取り組む住民主体の通いの場を増やしていくための拠点となる活動に対して支援を行う事業をいう。

(補助対象)

第3条 補助金の交付を受け、支援事業を実施することができる団体(以下「実施団体」という。)は、次の各号に該当する団体とする。ただし、宗教活動、政治活動又は公序良俗に反する活動を行う者を除く。

(1) 市内に事業所又は活動拠点を有する団体で、地域での介護予防活動の実績があること。

(2) 介護予防に関する相談又は支援を行い、積極的に介護予防に関する普及啓発活動を行うことができること。

(3) この事業の活動拠点となる場所を確保していること。

(事業内容)

第4条 実施団体は、支援事業において次に掲げる活動を実施しなければならない。

(1) 市が推奨する運動用具を用いて週1回以上活動し、その周知に努めること。

(2) 参加者の増加のための広報や新たな実施主体の支援を行うこと。

(3) 運動用具等の配布、貸出し、保管等を行うこと。

(4) 市と連絡調整を密にし、介護予防活動を継続的に支援すること。

(5) 高石市地域包括ケア会議生活支援・介護予防部会に参加すること。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、支援事業に係る経費の合計額から収入金額を控除した額に相当する額とし、1団体あたり240,000円を上限とする。ただし、活動が1年に満たない場合の上限額は、実施月数(15日以上は1月とする。)を12で除して得た数に上限額を乗じて得た額とする。

(申請添付書類)

第6条 実施団体は、交付申請の際に次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 実施団体の会則又は規約

(2) 役員・会員名簿

(3) 介護予防活動の実績を示す書類

(4) 地域介護予防活動支援事業従事職員名簿

(5) 活動計画書

(月次報告)

第7条 実施団体は、活動状況報告書(様式)を実施月の翌月10日までに市長に提出しなければならない。

(その他)

第8条 この要綱に規定するもののほか、必要な事項は別に定める。

この要綱は、告示の日から施行する。

画像

高石市地域介護予防活動支援事業補助金交付要綱

平成27年4月2日 告示第21号

(平成27年4月2日施行)

体系情報
第15編 要綱集/第3章 保健福祉部/第4節 地域包括ケア推進課
沿革情報
平成27年4月2日 告示第21号