○高石市庁舎自動車駐車場条例施行規則

平成27年2月16日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、高石市庁舎自動車駐車場条例(平成26年高石市条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(駐車自動車の区分の特例)

第2条 条例第3条ただし書の規定による普通自動車以外の自動車の駐車は、事前の申し出により認めることができる。ただし、緊急時等市長が必要と認めるときは、この限りでない。

(使用方法)

第3条 高石市庁舎自動車駐車場(以下「駐車場」という。)を使用する者(以下「使用者」という。)は、次項に掲げるもののほか、駐車場に自動車を入場させる際に駐車券の交付を受けなければならない。この場合において、使用者は駐車券の交付をもって駐車場の使用について許可を受けたものとみなす。

2 市長は、次に掲げる自動車については、駐車券の交付によらず駐車させることができる。

(1) 市長が認める法人が所有し、又は団体が管理する自動車であって所定の区画に常駐するもの

(2) 道路交通法(昭和35年法律第105号)第39条第1項に規定する緊急自動車

3 使用者は、駐車場の使用について、市長の指示に従わなければならない。

(使用料の徴収方法等)

第4条 使用料は、現金により徴収する。

2 市長は、使用者が駐車券を失い、又は破損したことにより入場した時刻を確認することができないときは、当該使用者から聴取した内容その他の状況を勘案して相当と認める額の使用料を徴収するものとする。

3 市長は、使用料を納付した使用者の求めに応じて、出口精算機で領収証書を交付するものとする。

(使用料の減免方法等)

第5条 条例第7条の規定により使用料の減免を行う方法等は、次に掲げるとおりとする。

(1) 市の事務又は事業に係る用務のために市役所に来庁した使用者については、1日の午前9時から午後5時30分までの時間数により換算する額を減額する。ただし、使用者は、駐車場から出場する前に、あらかじめ用務を行った窓口で駐車券の確認を受け、市長が指定する場所で駐車券の処理を受けた上、速やかに駐車場から自動車を出場させなければならない。

(2) 次に掲げる者が運転し、又は同乗する自動車については、使用料を免除する。ただし、使用者は当該各号に定める手帳を自動車を出場させる際に出口精算機に提示しなければならない。

 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者

 療育手帳(児童相談所又は知的障害者更生相談所により知的障害と判断された者に対して交付される手帳で、その者の障害の程度その他の事項の記載があるものをいう。)の交付を受けている者

 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者

(3) 市長が、あらかじめ期間を定めて駐車場を開放するときは、その間に自動車を出場させる使用者の使用料を免除する。

(4) 市長が、緊急時に駐車場出口を開放し、使用者に自動車を出場させるよう指示するときは、その間に自動車を出場させる使用者の使用料を免除する。

(5) 前各号に定めるもののほか、市長が特に必要と認める場合は、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の還付方法等)

第6条 条例第8条ただし書の規定により使用料の還付を受けようとする者は、高石市庁舎駐車場使用料還付申請書(様式第1号)に領収証書を添えて、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の還付申請の理由を適当と認めたときは、高石市庁舎駐車場使用料還付(不還付)決定通知書(様式第2号)により通知するとともに、適当と認める額を還付するものとする。

(事故等の届出)

第7条 使用者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、直ちに市長に届け出なければならない。

(1) 駐車場内で人身事故を発生させたとき。

(2) 駐車場の設備又は他の自動車との物損事故を発生させたとき。

(3) 駐車場内の自動車に異常又は被害のあることを発見したとき。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、駐車場の管理について必要な事項については、市長が別に定める。

 抄

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

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高石市庁舎自動車駐車場条例施行規則

平成27年2月16日 規則第3号

(平成27年4月1日施行)