○高石市庁舎自動車駐車場条例
平成26年3月18日
条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は、来庁者及び市民の利便のため設置する高石市庁舎自動車駐車場(以下「駐車場」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 駐車場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
高石市庁舎自動車駐車場 | 高石市加茂4丁目121番地 |
(駐車自動車の区分)
第3条 駐車場に駐車することができる自動車は、道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)第2条の表に規定する普通自動車とする。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、規則で定めるところにより普通自動車以外の自動車を駐車させることができる。
(使用料)
第4条 駐車場の使用料は、別表に定めるとおりとする。
(使用料の徴収)
第5条 使用料は、駐車場を使用する者(以下「使用者」という。)から自動車を出場させる際に徴収する。
(使用料の不徴収)
第6条 道路交通法(昭和35年法律第105号)第39条第1項に規定する緊急自動車を駐車させる場合においては、使用料を徴収しない。
(使用料の減免)
第7条 市長は、特別の理由があると認めるときは、規則で定めるところにより使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の不還付)
第8条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、規則で定めるところによりその全部又は一部を還付することができる。
(使用の制限)
第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、自動車の入場を断ることができる。
(1) 駐車場が満車であるとき。
(2) 自動車に発火、引火又は爆発のおそれがある物品を積載しているとき。
(3) 自動車に著しい悪臭を発する物品を積載しているとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、駐車場の管理に支障があると認められるとき。
(禁止行為)
第10条 駐車場においては、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 他の自動車の通行又は駐車を妨げる行為
(2) 駐車場の構造又は設備及び他の自動車を汚損し、損傷し、又は滅失させる行為
(3) みだりに火気を使用する行為
(4) 前3号に掲げるもののほか、駐車場の管理に支障を及ぼすおそれがある行為
2 市長は、前項各号に掲げる行為をした者に対して、駐車場からの退場を命ずることができる。
(立入りの禁止)
第11条 使用者その他駐車場に用務のある者以外は、駐車場へ立ち入ってはならない。
(供用の休止)
第12条 市長は、駐車場の補修その他の理由により必要があると認めるときは、駐車場の全部又は一部の供用を休止することができる。
(損害賠償)
第13条 駐車場の構造又は設備その他の物件を汚損し、損傷し、又は滅失させた者は、市長の指示に従い、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(免責事項)
第14条 市長は、駐車場において、使用者に次の各号のいずれかに該当する損害が生じてもその損害を賠償する責めを負わない。
(1) 災害その他不可抗力により生じた損害
(2) 事故若しくは盗難又は自動車の汚損、損傷、滅失、盗難等第三者に起因して生じた損害
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長の責めに帰さない事由により生じた損害
(委任)
第15条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
駐車時間 | 使用料 |
5時間以内 | 1時間までごとに 100円 |
5時間を超え12時間以内 | 500円 |
12時間を超え24時間以内 | 800円 |
備考
1 高石市の休日を定める条例(平成2年高石市条例第6号)に規定する市の休日以外の日の午前8時から午後5時30分までに入場し、1時間以内に出場した場合の使用料は、無料とする。
2 駐車時間が24時間を超える場合は、24時間を超える部分を24時間までごとに新たな使用とみなす。