○高石市家庭用生ごみ処理機等購入補助金交付要綱

平成26年7月29日

告示第58号

(趣旨)

第1条 この要綱は、市内の一般家庭から排出される生ごみの減量化及び資源化の促進を図るため、生ごみ処理機等を購入し、設置した者に対して補助金を交付することについて、高石市補助金等交付規則(昭和57年高石市規則第14号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付対象費用)

第2条 補助金は、次に掲げる機器(以下「生ごみ処理機等」という。)の購入費用(消費税及び地方消費税額を含む。以下同じ。)を対象として交付するものとする。

(1) 電動式生ごみ処理機 電源を必要とする家庭用生ごみ処理機及び家庭から排出される生ごみを機械的に処理し、消滅、堆肥化若しくは減容化する温風乾燥型及びバイオ発酵(微生物分解等)型の電動処理機(以下「処理機」という。)ただし、生ごみを単に破砕処理し、水路又は下水道管に排出するもの(ディスポーザー等)は除く。

(2) 生ごみ堆肥化容器 電源を必要としないコンポスト容器、EMぼかし容器、消滅型容器等、微生物等の活動を利用することにより、家庭から排出される生ごみを分解し、減量化又は堆肥化するもの(以下「堆肥化容器」という。)

2 前項の規定は、次に掲げるものは対象としない。

(1) 購入費用が2,000円未満の機器

(2) 消耗品及び付属品並びに修理費

(補助対象者)

第3条 補助金の交付を申請できる者は、市内に居住し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に規定する住民基本台帳に記録されている者であって、次に掲げる要件を満たすものとする。

(1) 市内の自宅(敷地を含む。)又は所有地に購入した生ごみ処理機等を設置していること。

(2) 市税を滞納していないこと。

(3) 高石市暴力団排除条例(平成24年高石市条例第20号)第2条第2号に規定する暴力団員又は同条第3号に規定する暴力団密接関係者でないこと。

(交付額等)

第4条 補助金の額は、生ごみ処理機等の購入費用の2分の1に相当する額(100円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた額)とする。ただし、処理機にあっては20,000円、堆肥化容器にあっては3,000円を限度とする。

2 補助金の交付は、処理機については1世帯につき1基、堆肥化容器については1世帯につき2基までとする。ただし、処理機の購入後5年を過ぎての買い替えの場合又は破損による使用不可能等市長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

(交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、生ごみ処理機等を購入した日から6箇月以内に、高石市家庭用生ごみ処理機等購入補助金交付申請書兼振込依頼書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 生ごみ処理機等を購入したことを証明する書類(機器の名称、購入費用、購入者の氏名、購入日、購入店名が記載されたもの)の写し

(2) 生ごみ処理機等について設置状況と当該生ごみ処理機等であることを確認できる写真

(交付決定等)

第6条 市長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、高石市家庭用生ごみ処理機等購入補助金交付決定通知書(様式第2号)により、不適当と認めたときは、高石市家庭用生ごみ処理機等購入補助金不交付決定通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の決定を行ったときは、速やかに申請者に補助金を交付するものとする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、告示の日から施行し、平成26年4月1日以後に購入した機器から適用する。

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高石市家庭用生ごみ処理機等購入補助金交付要綱

平成26年7月29日 告示第58号

(平成26年7月29日施行)