○高石市家庭用燃料電池設置補助金交付要綱

平成26年7月29日

告示第57号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地球温暖化の防止に寄与するとともに市民の省エネルギー等の環境に対する意識の向上を図るため、家庭用燃料電池システムを購入し、設置した者に対して補助金を交付することについて、高石市補助金等交付規則(昭和57年高石市規則第14号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付対象費用)

第2条 補助金は、次に掲げる要件を満たす家庭用燃料電池システム(以下「対象システム」という。)の購入費用(消費税及び地方消費税額を含む。)を対象として交付するものとする。

(1) 未使用品であること。

(2) 一般社団法人燃料電池普及促進協会の機器登録制度により登録されている機器であること。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付を申請できる者は、市内に居住し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に規定する住民基本台帳に記録されている者であって、次に掲げる要件を満たすものとする。

(1) 自ら所有し、居住する住宅(新築住宅を含む。)に、対象システムを設置していること又は対象システムが設置された建売住宅を購入し、自ら居住していること。

(2) 市税を滞納していないこと。

(3) 高石市暴力団排除条例(平成24年高石市条例第20号)第2条第2号に規定する暴力団員又は同条第3号に規定する暴力団密接関係者でないこと。

(交付額等)

第4条 補助金の額は、50,000円とする。

2 補助金の交付は、1世帯につき1回限りとする。

(交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、高石市家庭用燃料電池設置補助金交付申請書兼振込依頼書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 対象システム設置住宅の位置図

(2) 対象システム設置工事完了後のカラー写真

(3) 対象システムの設置に係る工事請負契約書(対象システムが設置された住宅を購入した場合は、売買契約書)の写し

(4) 対象システムが設置された住宅の登記事項証明書又は固定資産税納税通知書(明細書)の写し

(交付決定等)

第6条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、高石市家庭用燃料電池設置補助金交付決定通知書(様式第2号)により、不適当であると認めたときは、高石市家庭用燃料電池設置補助金不交付決定通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の交付決定を行ったときは、速やかに申請者に補助金を交付するものとする。

(管理及び処分の制限)

第7条 補助金の交付を受けた者は、対象システムの設置を完了した日から起算して6年を経過する日までの間、対象システムを他の目的若しくは対象住宅以外のために使用し、又は他人に売却し、譲渡し、交換し、貸し付け、若しくは担保に供し、又は廃棄してはならない。

2 補助金の交付を受けた者は、やむを得ない理由により前項に規定する期間内に対象システムの他人への売却、譲渡、交換、貸し付け、若しくは担保の提供、又は廃棄その他これらに類する行為をしようとするときは、あらかじめ高石市家庭用燃料電池処分届出書(様式第4号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、告示の日から施行し、令和3年4月1日以後に設置完了した機器から適用する。

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高石市家庭用燃料電池設置補助金交付要綱

平成26年7月29日 告示第57号

(令和4年5月17日施行)