○高石市防災危機管理アドバイザー設置要綱
平成25年4月24日
告示第36号
(目的及び設置)
第1条 本市における実効性・即応性のある危機管理体制の整備や職員の危機管理能力の向上を図るために、職員の訓練、市民啓発、応急対策等について、専門的立場から適宜、助言を得ることを目的として、高石市防災危機管理アドバイザー(以下「アドバイザー」という。)を置く。
(身分)
第2条 アドバイザーの身分は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号に規定する特別職の非常勤職員とする。
(委嘱)
第3条 アドバイザーは、危機管理に関する知識と経験を有する学識経験者等の専門家のうちから市長が委嘱する。
2 アドバイザーの任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。
(職務)
第4条 アドバイザーの職務は、本市における実効性・即応性のある危機管理体制の整備や職員の危機管理能力の向上を図るために、職員の訓練、市民啓発、応急対策等について、専門的立場から適宜、本市へ助言を行うこととする
(報酬)
第5条 市長は、高石市報酬及び費用弁償条例(昭和27年高石町条例第113号)の規定に基づきアドバイザーに報酬を支給する。
(庶務)
第6条 アドバイザーに関する事務は、総合政策部危機管理課において処理する。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、アドバイザーに関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行する。