○南部大阪都市計画羽衣及び高師浜西部地区地区計画の区域内における緑化率の最低限度等に関する条例施行規則
平成25年3月27日
規則第4号
(目的)
第1条 この規則は、南部大阪都市計画羽衣及び高師浜西部地区地区計画の区域内における緑化率の最低限度等に関する条例(平成25年高石市条例第4号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(緑化率の最低限度に関する証明の申請)
第2条 都市緑地法施行規則(昭和49年建設省令第1号)第42条第1項又は第2項に規定する書面の交付を受けようとする者は、緑化率適合証明申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
図書の種類 | 明示すべき事項 |
付近見取図 | 方位、道路及び目標となる地物 |
配置図 | 縮尺、方位、敷地境界線、敷地内における建築物の位置、申請に係る建築物と他の建築物との別、既存の緑化施設の位置、種別及び面積並びに整備する緑化施設の配置、種別及び面積 |
各階平面図 | 縮尺、方位、既存の緑化施設の位置、種別及び面積並びに整備する緑化施設の配置、種別及び面積 |
2面以上の立面図 | 縮尺、開口部の位置、既存の緑化施設の位置、種別及び面積並びに整備する緑化施設の配置、種別及び面積 |
2面以上の断面図 | 縮尺、建築物の軒及びひさしの出、既存の緑化施設の位置、種別及び面積並びに整備する緑化施設の配置、種別及び面積 |
緑化施設の面積の算出根拠を示す書面 | 緑化面積求積図及び緑化面積算出表(様式第2号)(配置図等に併記する場合は、省略することができる。) |
3 市長が必要であると認める場合は、前項に規定する図書のほか、参考となる図書又は書面を添付させることができる。
4 前3項の提出書面等は、それぞれ2部ずつとする。
(令4規11・令6規41・一改)
(緑化施設の工事の認定の手続等)
第3条 都市緑地法(昭和48年法律第72号)第43条第1項の認定又は不認定は、認定・不認定通知書(様式第4号)により行うものとする。
(緑化率の算定の基礎となる緑化施設の面積)
第5条 条例第4条の緑化率の算定の基礎となる緑化施設の面積の2分の1以上は、原則として樹木にかかる面積(都市緑地法施行規則第9条第2号イに掲げる方法により算出した面積の合計をいう。)とするものとする。
(1) 適切な下草刈り、せん定、灌水、施肥、農薬の使用等を行うことにより緑化施設の良好な状態の維持管理に努めること。
(2) 緑化施設は、枯損状態で放置しないこと。
(3) 緑化施設の設置に当たっては、土壌の飛散、樹木の風倒、枯枝の落下等の防止に十分配慮すること。
(4) 緑化施設の構造及び建築物等の耐荷重構造に十分配慮し、植物の生育を管理すること。
(5) 灌水に当たっては、雨水又は空調の冷却水の活用等により水資源の有効利用に努めること。
(6) 施肥又は農薬の使用に当たっては、関係法令を遵守するとともに、排水の水質確保に配慮すること。
(7) 道路に面して設置された緑化施設については、原則として住民に公開するよう努めること。
(1) 通常の管理行為、軽易な行為その他の行為
(2) 非常災害のため必要な応急措置として行う行為
(令2規25・一改)
(施行細目)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第17号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月24日規則第11号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年12月5日規則第41号)
この規則は、公布の日から施行する。
(平28規17・一改)