○南部大阪都市計画羽衣及び高師浜西部地区地区計画の区域内における緑化率の最低限度等に関する条例施行規則

平成25年3月27日

規則第4号

(緑化率の最低限度に関する証明の申請)

第2条 都市緑地法施行規則(昭和49年建設省令第1号)第29条第1項又は第2項に規定する書面の交付を受けようとする者は、緑化率適合証明申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次の表に掲げる図書を添付しなければならない。ただし、各階平面図、2面以上の立面図又は2面以上の断面図については、当該図書に明示すべき緑化施設がない場合は、省略することができる。

図書の種類

明示すべき事項

付近見取図

方位、道路及び目標となる地物

配置図

縮尺、方位、敷地境界線、敷地内における建築物の位置、申請に係る建築物と他の建築物との別、既存の緑化施設の位置、種別及び面積並びに整備する緑化施設の配置、種別及び面積

各階平面図

縮尺、方位、既存の緑化施設の位置、種別及び面積並びに整備する緑化施設の配置、種別及び面積

2面以上の立面図

縮尺、開口部の位置、既存の緑化施設の位置、種別及び面積並びに整備する緑化施設の配置、種別及び面積

2面以上の断面図

縮尺、建築物の軒及びひさしの出、既存の緑化施設の位置、種別及び面積並びに整備する緑化施設の配置、種別及び面積

緑化施設の面積の算出根拠を示す書面

緑化面積求積図及び緑化面積算出表(様式第2号)(配置図等に併記する場合は、省略することができる。)

3 市長が必要であると認める場合は、前項に規定する図書のほか、参考となる図書又は書面を添付させることができる。

4 前3項の提出書面等は、それぞれ2部ずつとする。

5 都市計画法(昭和43年法律第100号)第58条の2第1項又は第2項に基づく届出があったときは、第1項の規定による緑化率適合証明申請書の提出があったものとみなす。この場合において、第2項の図書(当該届出の添付書類と同一又は同一の内容であるものを除く。)を添付するものとする。

6 市長は、第1項の規定による申請について条例第4条の緑化率の最低限度を満たしていると認めるときは、緑化率適合証明書(様式第3号)を交付する。

(令4規11・一改)

(緑化施設の工事の認定の手続等)

第3条 都市緑地法(昭和48年法律第72号)第43条第1項の認定又は不認定は、認定・不認定通知書(様式第4号)により行うものとする。

(緑化施設工事完了証明の申請)

第4条 前条の認定を受けた者又は建築基準法(昭和25年法律第201号)第7条第5項の規定による検査済証の交付を受けようとする者で、緑化率適合証明申請書のとおり工事が完了したことを証する書面の交付を求める者は、緑化施設工事完了届及び証明申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。この場合において、前条の認定を受けた者にあっては、当該提出期間を緑化施設に関する工事が完了した日から4日以内とする。

2 市長は、前項の提出があった場合において、緑化率適合証明申請書のとおり工事が完了したと認めたときは、緑化施設工事完了証明書(様式第6号)を交付するものとする。

(緑化率の算定の基礎となる緑化施設の面積)

第5条 条例第4条の緑化率の算定の基礎となる緑化施設の面積の2分の1以上は、原則として樹木にかかる面積(都市緑地法施行規則第9条第2号イに掲げる方法により算出した面積の合計をいう。)とするものとする。

(公益上必要な建築物の特例に関する許可の申請等)

第6条 条例第6条の規定による許可を受けようとする者は、建築物特例許可申請書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

2 第2条第2項から第4項までの規定は、前項の申請について準用する。

3 第1項の許可又は不許可は、建築物特例許可・不許可通知書(様式第8号)により行うものとする。

(是正命令等)

第7条 条例第7条第1項の規定による違反の是正に必要な措置の命令は、緑化施設是正命令書(様式第9号)により行うものとする。

(緑化施設状況報告書)

第8条 条例第8条第1項の規定による報告は、緑化施設状況報告書(様式第10号)によるものとする。

(身分証明書)

第9条 条例第8条第2項の証明書は、身分証明書(様式第11号)とする。

(緑化施設の管理の方法の基準)

第10条 条例第9条第1項の規定による緑化施設を適切に管理するための基準は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 適切な下草刈り、せん定、灌水、施肥、農薬の使用等を行うことにより緑化施設の良好な状態の維持管理に努めること。

(2) 緑化施設は、枯損状態で放置しないこと。

(3) 緑化施設の設置に当たっては、土壌の飛散、樹木の風倒、枯枝の落下等の防止に十分配慮すること。

(4) 緑化施設の構造及び建築物等の耐荷重構造に十分配慮し、植物の生育を管理すること。

(5) 灌水に当たっては、雨水又は空調の冷却水の活用等により水資源の有効利用に努めること。

(6) 施肥又は農薬の使用に当たっては、関係法令を遵守するとともに、排水の水質確保に配慮すること。

(7) 道路に面して設置された緑化施設については、原則として住民に公開するよう努めること。

(緑化施設の変更の届出)

第11条 条例第9条第2項の規定による届出は、緑化施設変更届出書(様式第12号)によるものとし、当該変更の行為に着手する日の30日前までに市長に提出するものとする。ただし、次に掲げる行為については、当該届出を省略することができる。

(1) 通常の管理行為、軽易な行為その他の行為

(2) 非常災害のため必要な応急措置として行う行為

2 第2条第2項及び第3項の規定は、前項の届出について準用する。この場合において、同条第2項の表中「整備する」とあるのは「変更後の」と読み替えるものとする。

(既存建築物の緑化施設の管理及び保全)

第12条 条例の施行の日より前に建築された建築物における緑化施設についても、第10条の基準に従い適切に管理し、保全に努めなければならない。

(令2規25・一改)

(施行細目)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第17号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月24日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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(平28規17・一改)

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南部大阪都市計画羽衣及び高師浜西部地区地区計画の区域内における緑化率の最低限度等に関する…

平成25年3月27日 規則第4号

(令和4年4月1日施行)